物件調査 担当課リスト
問い合わせ番号:10010-0000-0568 更新日:2023年4月1日
名称 | 概要 | 備考 |
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開発指導課(西庁舎2階) 電話番号:0463-83-5123 | ||
都市計画法 第29条 |
市街化区域、市街化調整区域 (ただし1ha以上の土地利用は協議が必要) |
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都市計画法 第37条 |
開発許可を受けた開発区域内の建築制限 | |
都市計画法 第41条 |
市街化調整区域の許可に基づく建ぺい率、高さ、壁面の位置の制限 | |
都市計画法 第42条 |
開発許可を受けた開発区域内の予定建築物以外の建築制限 | |
都市計画法 第43条 |
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内の建築制限 | |
秦野市まちづくり条例 (平成12年 7月1日施行) |
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最低敷地面積の制限 (建築協定区域、地区計画区域については、別に定めている場合があり ます。) |
景観法 | 景観法第16条に基づく届出 | |
秦野市景観まちづくり条例 | 景観計画区域における生活美観創出協議 | |
まちづくり計画課(西庁舎2階) 電話番号:0463-82-9643 | ||
都市計画法 第8条 |
用途地域 | 秦野市は全域が都市計画区域になります。 |
都市計画法 第53条 |
都市計画施設の区域又は、市街地開発事業の施行区域内の建築制限等及び許可 都市計画道路の計画決定及び許可 |
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都市整備課(西庁舎2階) 電話番号:0463-82-5241 | ||
土地区画整理法 第76条 |
土地区画整理事業区域内における許可 | |
建築指導課(西庁舎2階) 電話番号:0463-83-0883 | ||
建築基準法 第42条第1項第5号 |
位置指定道路の図面の閲覧、指定及び変更の申請 | |
建築基準法 第73条 |
建築協定書の閲覧 | |
建築基準法 第43条 |
道路に接しない敷地に係る建築許可 | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) | 一定規模以上の建築物に係るバリアフリー 対応協議・認定等 | |
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 | 一定規模以上の建築物に係るバリアフリー対応協議 | |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) | 一定規模以上の解体工事・建築等に係る分別解体計画等の届出 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法) | 一定規模以上の建築物に係る省エネルギー措置の届出、認定申請又は適合性判定 | |
地区計画の区域 | 地区計画区域内における建築物の建築・工作物の設置に係る計画の届出 | |
秦野市屋外広告物条例 | 屋外広告物の許可(広告塔、看板等) | |
建設総務課(東庁舎2階) 電話番号:0463-82-9635 | ||
建築基準法 第42条第1項第1号 |
市道の境界(道路台帳)査定図の閲覧 (未整備のものもあります。) |
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道路整備課(東庁舎1階) 電話番号:0463-82-9636 | ||
建築基準法 第42条第2項 まちづくり条例 |
2項道路による後退の手続き | |
生涯学習課 文化財・市史担当(桜土手古墳展示館) 電話番号:0463-87-5542 | ||
文化財保護法 | 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認 | |
湘南地域県政総合センター(平塚合同庁舎) 電話番号:0463-22-2711 | ||
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内の切土、盛土又は掘削等の行為の安全性に対する許可 | |
河川法 | 河川保全区域内での建築行為 |
その他の取り扱い事項
- 市内全域が秦野市建築基準条例の適用を受けます。(平成13年4月1日より)
- 確認済後、計画変更が生じた場合は、「計画変更確認申請」又は「軽微な計画変更届」が必要となりますので、事前に相談してください。
- 中間検査、工程報告による検査、完了検査は、火曜日・金曜日の午後となります。
- 防火、準防火地域以外の市内全域は建築基準法第22条の区域となっています。
(国定公園及び自然公園地域の一部を除く。) - 建築基準法施行令第86条第3項の規定による垂直積雪量は35cmに定めています
ただし、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準第2に定める算定式により垂直積雪量の数値を算定した場合は、その数値以上とすることができます。
(丹沢大山国定公園区域内においては、建設省告示第1455号第2の算定式により算定した数値以上となります。) - 建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は県指定の急傾斜地崩壊危険区域が該当します。
- 特定防災街区整備地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、美観地区、特定用途制限地域、高層住居地区、駐車場整備地区、風致地区の指定はありません。
- 宅地造成等規制法、造成宅地防災区域の指定はありません。
- 建築協定、地区計画区域の有無は建築指導課へ確認してください。
- 建築基準法第46条における壁面線の指定、第54条における外壁の後退距離はありません。(但し、建築協定及び地区計画区域に該当する場合は壁面線及び外壁の後退距離が定められている場合があります。)
- 中間検査の必要な建築物
- 建物の高さの制限(用途地域別の制限等)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883