1か月児健康診査の費用助成
問い合わせ番号:17588-4673-0348 更新日:2025年10月1日
赤ちゃんの病気の早期発見や早期治療、また、すこやかな成長と子育て家庭を支援することを目的として、1か月児健康診査の費用を助成します。
対象者
令和7年10月以降に、1か月児健康診査(出生日を0日とし、生後27日から41日まで)を受診する赤ちゃんで、受診日に秦野市に住民票がある方
助成額
赤ちゃん1人につき5000円までを1回助成します。(差額は自己負担)
受診方法
(1)県内(横浜・川崎・横須賀市を除く)の医療機関で受けるとき
- 1か月児健康診査補助券(以下「補助券」)の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。
- 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。
- 健診費用から補助券の助成額が差し引かれます。
- 健診費用が5000円に満たない場合、補助券は使用できません。全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(下記「償還払い(払い戻し)の申請について」を参照)
(2)里帰り等で県外(横浜・川崎・横須賀市を含む)の医療機関で受けるとき、助産院で受けるとき
- 実施医療機関窓口に、補助券交付時にお渡ししているチラシ(黄色)の「医療機関の方へ」・「助産院の方へ」を提示してください。
- 補助券の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。
- 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。
- 補助券が使用できなかった場合は、全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(下記「償還払い(払い戻し)の申請について」を参照)
償還払い(払い戻し)の申請について
自己都合以外の理由で補助券が使用できず、自費で支払いをした健診費用は、申請により払い戻しをします。
助成額
1か月児健康診査に支払った費用(保険診療分を除く)と補助券の額のいずれか低い額
申請期限
出産日(出生日)の翌月から起算し、11か月以内
申請者
産婦または親族
持ち物
母子健康手帳、診察結果等が記入されている補助券、健診の領収書(原本)、振込先通帳
申請場所
秦野市こども家庭支援課(秦野市保健福祉センター1階)
注意事項
- 補助券は再発行できません。大切に保管してください。
- 補助券と現金の引き換えはできません。
- この補助券の情報は、秦野市の保健指導に使用させていただきます。補助券にご記入いただいた個人情報は、利用目的以外には使用しません。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604