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近隣トラブルでお困りの方(樹木の越境など)

問い合わせ番号:17484-9888-8413 登録日:2025年6月1日

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 近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で土地等の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。

近隣とのトラブルについて当事者ができること

土地等の所有者を調べる場合

 ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、土地所有者を調査することができます。相続人調査が必要な場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

隣地の樹木が生い茂り、自分ではみ出した枝の切り取りを検討する場合

 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹林の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1.竹林の所有者が越境した枝を切除するよう催告したが、竹林の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹林の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

 竹林の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士等の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

よくある質問

土地所有者の情報について教えてもらえませんか?

 所有者の個人情報に関わる内容についてはお伝えできません。

隣の土地から樹木の枝が越境しています。市で切取れませんか?

 越境した樹木の枝については、隣の土地の所有者の財産となるため、切取りについても、所有者が対応することになります。市が越境した枝を切る事はできません。民法上の相隣問題になるため、所有者へ切取りを依頼してください。

樹木が電線に接触しそうで危ないが、どうしたらよいか。

 電線への樹木の接触や接近により、保安上問題がある場合は、当該電線の管理者にご連絡をお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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