住民票に氏名の振り仮名が記載されます
問い合わせ番号:17482-4870-9974 登録日:2025年5月27日
令和7年5月26日に、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。
この法改正により、新たに戸籍や住民票などに氏名の振り仮名が記載されることになります。
住民票の氏名の振り仮名の記載について
住民票の氏名の振り仮名は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されたあとに記載されます。
戸籍の氏名の振り仮名の記載については、【令和7年5月26日から】戸籍へ振り仮名を載せる制度が始まりますをご覧ください。
住民票の振り仮名の表示について
・戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでは、住民票の振り仮名は空欄となります。
・戸籍に氏のみ振り仮名が記載されている場合は、住民票の名の振り仮名は【名空欄】と表示されます。
・戸籍に名のみ振り仮名が記載されている場合は、住民票の氏の振り仮名は【氏空欄】と表示されます。
住民票の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日以降、住民票に旧氏の併記を希望される方は、届け出ていただくことで、旧氏と旧氏の振り仮名を住民票に記載することができるようになります。ただし、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
既に旧氏が併記されている方の旧氏の振り仮名について
既に住民票への旧氏の併記の届出をされている方については、令和7年8月頃に振り仮名の通知をお送りします。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が住民票に記載されます。
通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。この場合、その読み方が通用していることを示す資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等の写し)の提出が必要です。
ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票を早期に取得したい場合は、通知が届く前でも振り仮名の届出をすることができます。
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127