【令和7年5月26日から】戸籍へ振り仮名を載せる制度が始まります
問い合わせ番号:17443-5612-3560 登録日:2025年4月24日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載される予定の振り仮名の通知
令和7年(2025年)5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、住民票に記載されている振り仮名等を基に、本籍地の市町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛に届きます。
注:通知が届いたら、必ず内容を確認してください。(秦野市が本籍の方への通知は、令和7年7月から8月頃の発送を予定していますが、詳細は未定です。)
2 氏・名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏・名の振り仮名の届出が可能です。
上記「1」の通知の振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。
上記「1」の通知の振り仮名が正しい場合、「届出は不要」です。
なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。
注:この制度開始後、出生届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 戸籍への振り仮名の記載
「2」の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出について(通知された振り仮名が認識と違っている場合)
1 届出の方法
次の3種類の方法から選べます。
- オンライン(マイナポータル)での提出
- 本籍地または住所地の市区町村の窓口
- 本籍地または住所地の市区町村へ郵送
2 届出ができる人
氏の振り仮名
原則として筆頭者が届出人です。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし15歳未満の場合には、親権者等の法定代理人が届出人となります。
【ご注意】 振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分ご注意ください。
振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で、検索にも時間を要していたところ、データベース上の検索処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとする行為を防止することができるようになります。
戸籍の振り仮名制度(法務省ホームページ)
制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。
届出の様式
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 戸籍担当
電話番号:0463-82-5154