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令和7年度制度改正事項について

問い合わせ番号:17429-0225-5933 更新日:2025年4月28日

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令和7年度の入札・契約制度の改正内容をお知らせします。

1.(工事) 一般競争入札の標準参加条件について

  競争入札参加資格者名簿の更新に伴い、「秦野市公共工事に係る条件付き一般競争入札実施要綱運用基準」に定める「令和7・8年度工種別発注金額別経審区分表」を、次のとおり定めます。

令和5・6年度から変更はありません。

運用基準第2項第1号に基づく経審区分表

運用基準第2項第1号に基づく経審区分表
工種 設計金額 総合評定値
土木一式 3千万円以上 700点以上
1千万円以上 3千万円未満 550点以上
1千万円未満 700点未満
ほ装 3千万円以上 650点以上
1千万円以上 3千万円未満 500点以上
1千万円未満 650点未満
建築一式 4千万円以上 600点以上
4千万円未満 有効な経審を有すること
電気 3千万円以上 600点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
3千万円以上 550点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
造園 3千万円以上 450点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
水道施設 3千万円以上 550点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
塗装 3千万円以上 400点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
とび・土工・コンクリート 3千万円以上 400点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること
解体 3千万円以上 400点以上
3千万円未満 有効な経審を有すること

運用基準第2項第2号に基づく経審区分表

運用基準第2項第2号に基づく経審区分表
工種 設計金額 総合評定値
防水 金額区分なし 450点以上
さく井 金額区分なし 500点以上
専門電気(流量計・ポンプ) 金額区分なし 800点以上
消防施設 金額区分なし 500点以上
機械器具設置 金額区分なし 500点以上
電気通信 金額区分なし 650点以上
塗装(ライン工) 金額区分なし 400点以上

適用対象

令和7年4月1日以降に適用する案件

2.(工事)監理技術者の専任義務の緩和措置について

建設業法の改正に伴い、法第26条第3項及び同項の5の規定を適用した監理技術者の兼務が可能となったことを受け、本市における監理技術者が兼務できる工事現場の範囲等を以下のとおり取り扱います。 

兼務対象工事の要件

1.主任技術者又は監理技術者の兼務(法第26条第3項第1号)

  次のア~クのすべての要件を満たすこと。

  ア 各工事の契約金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。

  イ 工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。

  ウ 下請次数が3を超えていないこと。

  エ 当該技術者との連絡員を各工事現場に配置すること。なお、土木一式工事又は建築一式

    工事の場合は、1年以上の実務経験者とする。

  オ 現場作業員の入退場を遠隔から確認できる情報通信技術(CCUS又はCCUSとAPI連携し

    たシステムが望ましい)を導入していること。

  カ 国交省が参考様式(別紙)に示す人員配置計画を作成し、工事現場ごとに備えおくこと。

  キ 当該工事現場以外の状況を外部から確認するために必要な映像及び音声の送受信が可

    能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)の活用が可能なこと。

  ク 兼務できる工事の数は2まで。

 2.監理技術者の兼務(法第26条第3項第2号)

  次のア・イのすべての要件を満たすこと。

  ア 各工事現場に監理技術者を補佐する者を専任で置くこと。

  イ 兼務できる工事の数は2まで。

  ※ 監理技術者補佐の要件

  • 一級施工管理技士等の国家資格者又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者
  • 一級施工管理技士の第1次検定に合格したもの(1級技師補)
  • 公告日前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係

3.営業所技術者又は特定営業所技術者と工事現場に配置される主任技術者又は監理技術者との兼務(法第26条の5)

   次のア~ウのすべての要件を満たすこと。

  ア 当該営業所で契約が締結された工事であること。

  イ 兼務できる工事は1まで。

  ウ 1のア~キを満たしていること。

兼務を希望する場合

 2次審査の際に、「監理技術者等配置届」を提出し、承認を得ること。

 ※ 詳細については、工事の適正な施工についてを御確認ください。

3.(工事)特定建設業許可を要する入札参加資格要件の見直しについて

令和7年2月から国土交通省が、建設業法に基づいて、元請企業などに求めている技術者配置に関する金額要件を見直すことに伴い、建設業法施行令第7条の4の規定に基づく、法令順守のための管理体制の強化のため、特定建設業許可を必要とする入札参加資格要件の区分を引き上げます。

建設業許可の詳細
発注工種 設計金額(税込) 必要とする建設業許可
建築一式工事 1.2億円以上 特定
1.2億円未満 特定 又は 一般
上記以外の工事 9千万以上 特定
9千万未満 特定 又は 一般

なお、上記設計金額未満の工事でも、下請契約の請負代金の合計が5千万円(建築一式工事は8千万円)以上となる場合は、特定建設業許可が必要となります。

適用対象

令和7年4月1日以降に公告する案件

4.(工事)変更契約時の契約保証の取扱いについて

 契約保証金は、当初契約時に契約金額の10分の1以上の額を付すこととしており、変更契約で増額となった場合には、契約保証金の増額を求めていますが、事業者の負担を考慮し、少額の変更契約においては契約保証の増額を不要とするものです。

今後の運用

 

  増額後の契約金額が当初契約金額の50%を超えない場合は、契約保証の増額を免除する。

運用開始時期

  令和7年4月1日

5.秦野市公共工事等の前金払の対象について

地方自治法施行令別表第5に関する少額随契の基準額の見直しが行われたことから、前金払の対象となる請負金額の引き上げを行います。

 前金払の対象(新・旧表)

対象となる案件 対象となる請負金額
工事  200万円を超える契約 130万円を超える契約 
コンサル※1  100万円を超える契約 50万円を超える契約 

※1 土木・建築に関する工事の設計、調査、機械類の製造、測量

※2 前払率(工事契約金額の10分の4、コンサルについて10分の3)は変更ありません。

運用開始時期

  令和7年4月1日

6.少額随契の基準額の見直しについて

地方自治法施行令別表第5に関する少額随契の基準額の見直しが行われたことから、随意契約とすることができる金額の引き上げを行いました。

 少額随契の基準額(新・旧表)

契約の種類 基準額

工事又は製造の請負  200万円を超える契約 130万円を超える契約
財産の買入れ  150万円を超える契約 80万円を超える契約
物件の借入れ  80万円を超える契約 40万円を超える契約
財産の売払い  50万円を超える契約 30万円を超える契約
物件の貸付け  30万円を超える契約

30万円を超える契約 

上記以外のもの  100万円を超える契約 50万円を超える契約 

運用開始時期

  令和7年4月1日

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
電話番号:0463-82-5126
FAX番号:0463-82-5242

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