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低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金について

問い合わせ番号:17369-0387-4074 登録日:2024年12月26日

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給付金の種類

 給付金の名称 給付金事業の概要   

 令和6年度住民税均等割非課税世帯への給付

(秦野市物価高騰対策給付金(個人住民税非課税世帯及びこども加算給付)支給事業実施要綱(令和6年12月26日施行)に基づく給付)

対象:令和6年12月13日時点で本市の住民基本台帳に登録がある令和6年度個人住民税非課税世帯、及びその世帯に属する18歳以下のこども

支給額:1世帯当たり3万円

非課税世帯の支給対象のこども1人当たり2万円

問い合わせ先:給付金コールセンター 0463-86-6470/福祉部 生活援護課 生活支援担当 0463-82-7393

 現在準備中です。

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)

 (秦野市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱(令和6年6月3日施行)に基づく給付)

対象:令和6年1月1日時点で本市に住所を有する方(本市の住民基本台帳に登録されていないが、地方税法の規定による個人住民税所得割の課される方を含む。)で、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)又は令和6年度個人住民税所得割の課税される額が減税可能額に満たない方(ただし、令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。)

支給額:定額減税可能額から所得税額及び個人住民税所得割をそれぞれ引いた額(<0の)を合算し、1万円単位に切り上げた額

問い合わせ先:総務部 市民税課 市民税担当 0463-82-7393

この給付金事業は、終了しました。

令和6年度新たに住民税均等割非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付

(秦野市物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯並びにこども加算給付)支給事業実施要綱(令和6年6月10日施行)に基づく給付

対象:令和6年6月3日時点で本市の住民基本台帳に登録がある令和6年度新たに個人住民税均等割非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯、及びその世帯に属する18歳以下のこども

支給額:令和6年度に新たに非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯1世帯当たり10万円

令和6年度に新たに非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となった世帯の支給対象のこども1人当たり5万円

問い合わせ先:給付金コールセンター 0463-86-6470/福祉部 生活援護課 生活支援担当 0463-82-7393

この給付金事業は、終了しました。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付及び低所得者の子育て世帯への加算

(秦野市物価高騰対策給付金支給事業実施要綱(令和6年2月1日施行)に基づく給付)

対象:令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に登録がある令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯、及び令和5年度均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯給付金を受給した世帯に属する18歳以下のこども

支給額:均等割のみ課税世帯に1世帯当たり10万円

令和5年度均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯給付金を受給した世帯の支給対象のこども1人当たり5万円

問い合わせ先:給付金コールセンター 0463-86-6470/福祉部 生活援護課 生活支援担当 0463-82-7393

この給付金事業は、終了しました。

令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付

(秦野市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(低所得世帯等への物価高騰対策給付金)支給事業実施要綱(令和5年12月14日施行)に基づく給付)

対象:令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に登録がある令和5年度個人住民税非課税世帯及び家計急変世帯

支給額:1世帯当たり7万円

問い合わせ先:給付金コールセンター 0463-86-6470/福祉部 生活援護課 生活支援担当 0463-82-7393

この給付金事業は、終了しました。

給付金の返還について

 給付金を受給した後、修正申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合は、各給付金の要綱に基づき、給付金の返還が必要となる場合があります。ご不明な点等がありましたら、各問い合わせ先にお問い合わせください。

給付金の取扱いについて(差押禁止、非課税等)

 給付金は、差押禁止等の対象とされています。また、所得税等を課されないこととされています。

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 自宅や職場などに、都道府県・市区町村や内閣府などをかたる不審な電話、メールや郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 市役所から、給付のための振込手数料の徴収や、ATM等の操作をお願いすることはありません。

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