コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 地域・生活福祉 > 生活福祉 >秦野市物価高騰対策給付金(個人住民税非課税世帯及びこども加算給付)

秦野市物価高騰対策給付金(個人住民税非課税世帯及びこども加算給付)

問い合わせ番号:17315-4489-9883 登録日:2025年2月10日

シェア

国の「令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度の個人住民税非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給します。

給付金の受付は令和7年2月5日からです。支給対象の世帯には、令和7年2月上旬から「支給のお知らせ(はがき)」又は「支給要件確認書(封筒)」を送付します。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で秦野市に住民登録があり、同一世帯員全員が、令和6年度個人住民税が課税されていない世帯の世帯主

 ただし、次の1から3のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

  1. 世帯の中に、令和6年度分の個人住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる場合
  2. 租税条約による個人住民税の免除を届け出ている世帯
  3. 同一世帯員全員が、個人住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯(★)

(★) 具体例は、次のとおりです。

(例) 一人暮らしの学生(非課税者)で、別居している親(課税者)に扶養されている世帯
(例) 子(課税者)が、高齢の親(非課税者)の世帯員全員を扶養している世帯
(例) 単身赴任している夫(課税者)が、妻や子(非課税者)の全員を扶養している世帯

注:住民税の取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、配偶者や両親、子ども等家族に確認してください。

こども加算について

上記に規定する世帯であって、同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に出生し、令和7年7月31日までに出生届を提出した者)が属している場合は、こども1人あたり2万円を加算します。

注:現に扶養していないこどもは対象外となります。

注:12月14日以降に出生届を提出した新生児は、別途申請が必要です。給付金の専用コールセンターまでお問い合わせの上、申請書兼請求書を提出してください。併せて、こちらについてもご確認ください。

支給額

  • 非課税世帯 1世帯あたり3万円(1回限り)
  • こども加算 こども1人あたり2万円

支給のお知らせ又は確認書発送時期

令和7年2月上旬

令和6年度の個人住民税額が確認できない場合、支給のお知らせはがき又は確認書を送付することができないため、届かない場合等については、給付金の専用コールセンターまでお問い合わせください。

手続き及び締切りについて

支給のお知らせ(はがき)を受け取った場合

手続きについて
通知の種類 内容 必要書類等
お知らせに記載の口座への振込みを希望する場合 お手続きは必要ありません。お知らせに記載の振込予定日に振込まれます。

お知らせに記載の振込予定日より早期に支給を希望する場合(口座変更不可)

お手続きが必要です。
令和7年2月12日(水曜日)午後5時までに、必ず給付金コールセンターにご連絡ください。

この日時以降の変更はできませんのでご注意ください。

支給のお知らせの表面の右下に印字されているQRコードからオンライン申請のページにアクセスし、手続きしてください。

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お知らせに記載の口座とは別の口座への支給を希望する場合又は支給を辞退する場合

お手続きが必要です。
令和7年2月18日(火曜日)午後5時までに、必ず給付金コールセンターにご連絡ください。

この日時以降の変更はできませんのでご注意ください。(こども加算の追加を除く)

  1.  支給要件確認書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し
お知らせに記載のこどもの人数を変更したい場合
  1. 申請書兼請求書
  2. 申請・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. こどもの出生の事実を証明する書類(令和6年12月14日以降に出生したこどもがいる場合)

確認書(封筒)を受け取った場合

手続きについて
通知の種類 内容 対応

確認書を受け取った世帯

確認書に記載の口座への支給を希望する場合

以下の必要書類をご用意いただき、令和7年7月31日(木曜日)までに提出してください。

  1.  支給要件確認書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し
確認書に記載の口座とは別の口座に変更し、支給希望する場合
確認書にあらかじめ口座情報の記載がない場合
すべての手続きをオンラインで行いたい場合(口座変更含む)

確認書のおもて面右下に印字されているQRコードからオンライン申請のページにアクセスし、令和7年7月31日(木曜日)までに手続きしてください。

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 申請書による申請を希望する場合(こども加算の追加等を申請する、市から確認書が届いていない場合等)

【ご注意ください】申請前に必ず、給付金の支給対象となるかを、給付金コールセンターまたは給付金特設窓口にお問い合わせください。

給付金対象世帯だった場合は、申請書兼請求書に必要書類等を添えて、郵送または給付金特設窓口に持参してください。オンラインでの申請も可能です。

申請兼請求書の申請方法
申請の種類  内容 必要書類等
窓口での申請  給付金特設窓口(東庁舎1階1C会議室)まで右記の必要書類等をお持ちになってお越しください。 以下の必要な書類をご用意いただき、令和7年7月31日(木曜日)までに申請してください。
  • 申請書兼請求書(PDF/290KB)(窓口又は郵送手続きの場合のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し
  • 令和6年度住民税非課税証明書(令和6年1月1日に秦野市に住民登録がなかった方のみ)
  • 出生を証明する書類(新生児分のこども加算を申請する方のみ)
  • パスポート(令和6年1月1日に国外に居住し、日本国内に住民登録がなかった方のみ)
郵送での申請

 申請書兼請求書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、下記の宛先までお送りください。

〒257-8790
秦野市桜町一丁目3番2号 東庁舎1階 特設窓口
秦野市役所 福祉部 生活援護課 行

オンラインでの申請 専用サイトにアクセスし、画面の案内に従って操作及び申請してください。詳細は、専用サイト内をご覧ください。詳しくは、オンライン申請についてのページをご覧ください。

申請内容の審査について

  • 申請後、審査を行います。確認書等の書類の内容や添付資料等に疑義がある場合は、市役所から電話等で確認することがあります。
  • 令和7年7月31日(木曜日)までに、書類の内容や添付資料等の疑義が解消しない場合は、支給できない可能性がありますのでご注意ください。

支給を辞退される場合

  • 給付金の支給を辞退される場合は、下記コールセンターまでご連絡ださい。
  • 特に、支給のお知らせを受け取った方は、令和7年2月18日(火曜日)午後5時までにご連絡いただく必要がありますので、ご注意ください。

問い合わせ先

給付金専用コールセンター 電話番号:0463-86-6470(直通)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜日曜日、祝日を除く。)
相談窓口:秦野市役所 東庁舎1階1C会議室

ご注意

  • お問い合わせの際は、支給のお知らせや確認書、決定通知書等をご用意ください。また、窓口へお越しの際は、本人確認書類をお持ちください(運転免許証、マイナンバーカード等)。
  • お問い合わせには、原則、ご本人様へのみお答えします。
  • 時期や時間帯によっては、電話がつながりづらくなる場合があります。ご理解・ご協力をお願いいたします。
  • 電話番号は、おかけ間違いにご注意ください。
  • メールでの申請は受け付けていません。

給付決定及び振込について

支給のお知らせを受け取った方(口座変更希望又は辞退の方は除く)

決定通知書は送付されません。すでにお送りしている支給のお知らせに記載の口座に振込みされます。

確認書を受け取った方又は申請書を提出された方

支給が決定しましたら、決定通知書を郵送でお送りします。振込予定日等が記載されていますので、お手元に届きましたらご確認ください。また、通帳の記帳等でも併せてご確認ください。

(注)金融機関によって、振込情報の反映が午後になる場合があります。

(注)振込エラーで予定日に振込ができない場合があります。

給付金の返還について

  • 給付金を受給した後、修正申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金の要綱に基づき、給付金の返還が必要です。ご不明な点等がありましたら、給付金コールセンターまでお問い合わせください。
  • また、意図的に虚偽の記入をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

非課税、差押禁止等

本給付金は、令和6年12月17日付で「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。また、同年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課されないこととされています。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について

この交付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的としています。

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

  • 自宅や職場などに、都道府県・市区町村や内閣府などをかたる不審な電話、メールや郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
  • 市役所から、給付のための振込手数料の徴収や、ATM等の操作をお願いすることはありません。 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 生活援護課 生活支援担当
電話番号:0463-82-7393

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?