令和6年度入札制度改正事項について
問い合わせ番号:17110-6656-7569 更新日:2025年2月1日
令和6年度の入札・契約制度の改正内容をお知らせします。
- 1.(工事)秦野市公共工事等の前金払支払限度額の撤廃
- 2.(工事)評価項目条件付き一般競争入札における受注制限
- 3.(工事)総合評価一般競争入札の評価項目改正
- 4.(工事)現場代理人常駐緩和規定の一部改正
1.(工事) 秦野市公共工事等の前金支払限度額の撤廃
建設業者の資金調達を円滑にすることで経営の安定と公共工事の適正な施工を確保する観点から、前払金の支払い限度額を撤廃します。
なお、前払率(工事契約金額の10分の4、コンサルの一部について10分の3)は変更ありません。
適用開始時期
令和6年4月1日
2.(工事)評価項目条件付き一般競争入札における受注制限
評価項目条件付き一般競争入札のうち、「社会貢献評価型」の受注制限について、令和5年度までの試行期間の入札実績を踏まえ、令和6年4月から本格運用とします。
受注制限
1事業者につき「社会貢献評価型(協定型)」「社会貢献評価型(実働型)」の評価項目ごとに年間1件ずつ計2件を上限とします。
適用対象
令和6年4月1日以降に公告する案件
3.(工事)総合評価一般競争入札の評価項目改正
総合評価一般競争入札の評価項目のうち、「災害時の協力状況」を改正します。
改正内容
各年度最大2回の災害対応実績を評価することとし、1回の実績につき0.5 点を加点し、最大3 点とします。
適用対象
令和6年4月1日以降に公告する案件
詳細については、秦野市総合評価方式試行ガイドライン(PDF/364KB)をご確認ください。
4.(工事)現場代理人常駐緩和規定の一部改正
令和7年2月から国土交通省が、建設業法に基づいて、元請企業などに求めている技術者配置に関する金額要件を見直すことに伴い、本市においても現場代理人及び技術者の配置を必要とする工事請負金額について、見直しをします。
現場代理人の常駐義務の緩和措置の見直し
工事請負金額4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)で新たに請け負うこととなる工事については、1事業者につき2人まで、現場代理人1人あたり2工事まで(=1事業者あたり4工事まで)、すでに施工中、又は同時に落札した工事の現場代理人を兼任させることを認めます。ただし、兼任を認めない場合がありますので、ご注意ください。
項目 | 改正前(~令和7年1月31日) | 改正後(令和7年2月1日~) |
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対象 | 市内本店を有する事業者 | 全ての事業者 |
金額 | 4,000万円未満 | 4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満) |
注:詳細については、工事の適正な施工について をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
電話番号:0463-82-5126
FAX番号:0463-82-5242