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申請・届出等

問い合わせ番号:16768-7487-1784 更新日:2023年2月22日

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次に該当する場合には、申請や届出等が必要となります。なお、提出する際は、事前に担当課へご相談ください。

土地の地積の実測確認申請書

  • 土地区画整理事業では、換地(区画整理後の土地)の地積を定めるときの基準となる従前の地積(基準地積)は、事業計画決定の公告日に土地登記簿に登記されている地積となります。
  • 実際の地積が登記地積と異なる場合、土地所有者の方が測量を行い、実際の地積を基準地積とするよう市に申請することができます。
  • 申請のできる期間は、事業計画決定の公告日から90日以内(平成28年3月15日まで)となります。

土地の地積の実測確認申請書
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 見取図
  3. 境界表示図
  4. 実測図
  5. 土地境界確認書_様式Word版(Word/12KB)PDF版(PDF/41KB)注:測量をした宅地の所有者及び隣接所有者

未登記の権利の申告書

  • 宅地について所有権以外の未登記の権利を有する場合、宅地の所有者またはその権利の目的である権利を有する者の連署を得て、申告が必要となります。【土地区画整理法第85条第1項】
  • 申告することにより、土地区画整理審議会の選挙権及び被選挙権を得ることができます。
  • 従前地にある権利については、土地登記簿等により秦野市が調査しますが、全ての権利が登記されているわけではありません。このため、登記されていない権利については、申告していただく必要があります。
  • 申告がない場合、区画整理事業を進めるに当たり、権利のないものとして取り扱われますので、ご注意ください。

未登記の借地権の権利申告書
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 当該権利を証する書類(確定判決、和解調書、契約書、地代領収証等)注:連署が得られない場合
  3. 見取図(権利が一筆の土地の一部である場合)
未登記の借地権以外の権利申告書
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 当該権利を証する書類(確定判決、和解調書、契約書、地代領収証等)注:連署が得られない場合
  3. 見取図(権利が一筆の土地の一部である場合)
  4. 宅地またはその部分の位置を明らかにする図面(その権利が土地区画整理法第102条の2の規定により、施行者が管理する宅地またはその部分を目的としている場合)

申告された未登記の権利について、移転・変更・消滅があった場合、「権利変動届出書」の提出が必要となります。【土地区画整理法第85条第3項】

権利変動届出書
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 権利の移転・変更・消滅があったことを証する書類(確定判決、和解調書、契約書、地代領収証等)注:連署が得られない場合
  3. 見取図(権利が一筆の土地の一部である場合)
  4. 宅地またはその部分の位置を明らかにする図面(その権利が土地区画整理法第102条の2の規定により、施行者が管理する宅地またはその部分を目的としている場合)

代表者選任通知書

宅地の共有者、共同借地権者、宅地の同一部分に2名以上の借地権がある場合、それぞれのうちから代表者1名を選任する必要があります。【土地区画整理法第130条第2項】

この手続きは、土地区画整理審議会の選挙権及び被選挙権を持つ方を決めるために必要な手続きです。

代表者選任通知書
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

所有権移転届

売買などにより土地の所有権が移転した場合に提出してください。

所有権移転届
様式
添付書類
  1. 所有権の移転を証明する書類(登記事項証明書等)
    注:職員の指示があった場合

相続届

相続に係る登記が未了の場合、または相続が生じた場合、相続人全員の連署を得て提出してください。

相続届
様式
添付書類
  1. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 相続を証明する書類(1.被相続人及び相続人全員の除籍謄本、戸籍謄本または原戸籍謄本、2.遺言または遺産分割協議書、3.相続放棄申述受理証明書、相続分不存在証明書、住民票抄本、戸籍の附票など)
  3. 相続人が複数人の場合は、代表者選任通知書も提出してください。

氏名住所変更届

氏名や住所等の変更があった場合に提出してください。

氏名住所変更届
様式
添付書類
  1. 住所または氏名の変更を証明する市長村長の証明書(住民票等)
  2. 法人登記事項証明書(法人の場合)

建築行為等に係る許可申請書

  • 事業計画決定の公告日から換地処分の公告日までの間、施行地区内で、建築物の新築等の行為を行おうとする場合、秦野市長の許可が必要となります。【土地区画整理法第76条】
  • 新たに建築物や工作物を建築されると、建物の移転や引越しの作業が発生し、事業費の増加や事業期間の延長につながります。このため、地区内での建築行為等については、仮換地指定まで御配慮いただくようお願いします。
  • 土地区画整理法第76条に基づく許可申請について

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 都市整備課 市街地整備担当
電話番号:0463-82-5241

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