申請・届出等
問い合わせ番号:16768-7487-1784 更新日:2023年2月22日
次に該当する場合には、申請や届出等が必要となります。なお、提出する際は、事前に担当課へご相談ください。
土地の地積の実測確認申請書
- 土地区画整理事業では、換地(区画整理後の土地)の地積を定めるときの基準となる従前の地積(基準地積)は、事業計画決定の公告日に土地登記簿に登記されている地積となります。
- 実際の地積が登記地積と異なる場合、土地所有者の方が測量を行い、実際の地積を基準地積とするよう市に申請することができます。
- 申請のできる期間は、事業計画決定の公告日から90日以内(平成28年3月15日まで)となります。
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未登記の権利の申告書
- 宅地について所有権以外の未登記の権利を有する場合、宅地の所有者またはその権利の目的である権利を有する者の連署を得て、申告が必要となります。【土地区画整理法第85条第1項】
- 申告することにより、土地区画整理審議会の選挙権及び被選挙権を得ることができます。
- 従前地にある権利については、土地登記簿等により秦野市が調査しますが、全ての権利が登記されているわけではありません。このため、登記されていない権利については、申告していただく必要があります。
- 申告がない場合、区画整理事業を進めるに当たり、権利のないものとして取り扱われますので、ご注意ください。
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申告された未登記の権利について、移転・変更・消滅があった場合、「権利変動届出書」の提出が必要となります。【土地区画整理法第85条第3項】
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代表者選任通知書
宅地の共有者、共同借地権者、宅地の同一部分に2名以上の借地権がある場合、それぞれのうちから代表者1名を選任する必要があります。【土地区画整理法第130条第2項】
この手続きは、土地区画整理審議会の選挙権及び被選挙権を持つ方を決めるために必要な手続きです。
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所有権移転届
売買などにより土地の所有権が移転した場合に提出してください。
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相続届
相続に係る登記が未了の場合、または相続が生じた場合、相続人全員の連署を得て提出してください。
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氏名住所変更届
氏名や住所等の変更があった場合に提出してください。
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建築行為等に係る許可申請書
- 事業計画決定の公告日から換地処分の公告日までの間、施行地区内で、建築物の新築等の行為を行おうとする場合、秦野市長の許可が必要となります。【土地区画整理法第76条】
- 新たに建築物や工作物を建築されると、建物の移転や引越しの作業が発生し、事業費の増加や事業期間の延長につながります。このため、地区内での建築行為等については、仮換地指定まで御配慮いただくようお願いします。
- 土地区画整理法第76条に基づく許可申請について
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 都市整備課 市街地整備担当
電話番号:0463-82-5241