コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > 認定こども園・保育園・小規模保育など >市外の保育所等への申し込み・市外からの申し込みについて

市外の保育所等への申し込み・市外からの申し込みについて

問い合わせ番号:16631-5307-4002 更新日:2023年10月1日

シェア

 秦野市民の方で市外の保育所等を申し込む場合や、秦野市外にお住まいの方で秦野市内の保育所等を申し込む場合は、次の内容をご確認ください。

注:秦野市内の保育所等の申し込みができる方の要件や申込締切日等の確認、申し込みに必要な書類のダウンロード、その他注意事項については、保育所等への申し込みに掲載していますので、必ず確認してください。

秦野市民の方で市外の保育所等を申し込む場合

申し込みから利用調整結果が出るまでの流れ

1.希望施設のある市区町村に、申し込みに必要な書類や申込締切日、申し込み前に希望施設を見学する必要があるかどうかなどを確認してください。

2.必要書類を準備し、希望施設のある市区町村が定める申込締切日の約1週間前までに秦野市役所保育こども園課へ提出してください。(注:転出後に申し込む場合は、転出先の市区町村に直接提出してください。)

申し込みに必要な書類
秦野市からの転出予定 必要書類
なし
  1. 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書
  2. 入所児童調査票
  3. 保育所等の利用申込に関する確認書
  4. 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書・申立書等)
  5. その他希望施設のある市区町村が求める書類
注:1.から4.の書類は秦野市が指定する様式で提出してください。
あり 転出先の市区町村が求める書類

3.利用調整は希望施設のある市区町村で行います。調整結果については、原則秦野市役所保育こども園課から通知します。

秦野市外にお住まいの方で秦野市内の保育所等を申し込む場合

 次のいずれかに該当する場合は、秦野市内の保育所等を申し込むことができます。

  • 入所希望月の前月末日までに秦野市へ転入する予定がある方
  • 秦野市内で就労している、または就労先が決まっている(内定している)方
  • 秦野市内に保護者の実家があり、里帰り出産をする方

申し込みから利用調整結果が出るまでの流れ

1.申し込みをする前に、お子様と一緒に希望施設を必ず見学してください。見学をしていない状況(施設に見学記録がないときを含む)で申し込みをしたときは、利用調整ができない場合があります。

2.申し込みに必要な書類を準備し、お住まいの市区町村へ提出してください。申込書類は市区町村から秦野市に送付されますが、秦野市が定める申込締切日までに申込書類が秦野市に到着するよう、お住まいの市区町村に提出期限をご確認ください

申し込みに必要な書類
秦野市への転入予定 必要書類
なし (1)お住まいの市区町村が求める書類
(2)保育所等の利用申込に関する確認書(秦野市指定の様式
あり
  1. 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書
  2. 入所児童調査票
  3. 保育所等の利用申込に関する確認書
  4. 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書・申立書等)
  5. 転入に関する誓約書
  6. 転入先住所等が確認できる書類の写し(住宅の売買契約書や賃貸借契約書等)

注:1.から5.の書類は秦野市が指定する様式で提出してください。
注:6.の書類について、保護者の実家など契約を伴わない転入の場合は提出不要です。
注:その他家庭の状況に応じて、上記以外の書類を求める場合があります。詳しくは保育所等への申し込みに掲載している【保育料算定資料】及び【その他状況によって必要となる書類】をご確認ください。

3.申込書類の内容に基づき、保育の必要性を点数化し、点数の高い世帯から利用調整を行います。

4.秦野市役所保育こども園課からお住まいの市区町村に、利用調整結果を文書で回答します。その後お住まいの市区町村から各世帯に結果が通知されます

注意事項

  • 申し込みに必要な書類は、入所希望月時点の保護者の状況に合わせて準備してください。
    【例】転入予定の方で、転入前は就労していたが、転入後に退職し、求職活動を行う場合
      ⇒「就労」ではなく、「求職活動」を理由とした入所申し込みとなります。
  • 秦野市に転入することが決まっている場合でも、申し込みの段階で転入先の住所が決まっていないと申し込みはできませんので、ご注意ください。
  • 転入予定で申し込みをした場合、転入後に秦野市役所保育こども園課で手続きが必要となるため、速やかに窓口(本庁舎2階)へお越しください。
  • 【市外在住で秦野市内で就労している方】
    保育所等入所後に転職する場合は、次の(1)から(3)のいずれにも該当する場合にのみ継続利用を認めています。
    (1) 新しい就労先も秦野市内に所在する場合
    (2) 退職後に求職活動期間がなく、前職から切れ目なく新しい就労先で勤務を開始する場合
    (3) 新しい就労先でも秦野市が定める就労基準(1日4時間、週4日(日曜日を除く)、月16日以上勤務している)を満たす場合

案内チラシ

市外在住で市内の保育所等を申し込む方へ(PDF/348KB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 保育こども園課 認定・入所担当
電話番号:0463-82-9606

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?