コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > 認定こども園・保育園・小規模保育など >幼児教育・保育の無償化に係る認定申請・請求方法

幼児教育・保育の無償化に係る認定申請・請求方法

問い合わせ番号:16599-5369-8721 更新日:2023年10月1日

シェア

 幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

  • 注1:認可保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育事業・家庭的保育事業を利用する方については、無償化のための申請は必要ありません。
  • 注2:企業主導型保育事業を利用する方は、直接施設へお問い合わせください。
  1. 認定申請(手続きの主な流れ、認定申請の区分、保育の必要性)
  2. 認定申請に必要な書類(必要な書類、申請書等の様式)
  3. 利用料等の支払い・請求方法 
     

1. 認定申請

手続きの主な流れ

(1)認定申請

  • 無償化の対象となるためには、施設や事業の利用開始月の前月末日までに市保育こども園課へ申請書類を提出し、給付認定を受ける必要があります。
  • 原則として、申請書の受理日より前に遡って給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。
  • 申請事項に変更が生じた場合は、必ず保育こども園課へご連絡ください。

    注1:申請書類の取得に時間を要する場合は、お早めに保育こども園課へご相談ください。
    注2:認定区分の変更(1号認定から2号認定など)を希望する場合で、事実発生日以降に申請があった場合は、原則、申請の受理日の翌月からの認定となります。
    注3:幼稚園への新入園で年度当初(4月)からの認定申請を行う場合は、別途各幼稚園からの案内に基づき、申請手続きを行ってください。

(2)認定通知書の交付

  • 秦野市から認定通知書を、原則、申請書の受理日から1か月以内に郵送します。
  • 年度当初(4月)の認定開始を希望する場合、原則、3月下旬の郵送となりますが、申請書類の提出時期により郵送が4月以降となる場合があります。

    :認可外保育施設や一時預かり等を利用する場合は、利用施設に秦野市から郵送した認定通知書を提示してください。

(3)利用料等の給付

 【幼稚園の通常時間(教育課程)の利用分】

  • 幼稚園(新制度移行)・認定こども園の場合
    保育料は、0円(無償)となります。
  • 幼稚園(新制度未移行)の場合
    月額保育料が25,700円以内である場合には、原則として幼稚園に保育料を支払う必要がなくなります(市が保育料相当額を幼稚園へ給付)。月額保育料が25,700円を超える場合は、その超過額を幼稚園に支払うことになります。

 【幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用分】

  • 保護者の就労など、対象児童に保育の必要性が認められる場合に給付の対象となります(私事都合等による利用分は給付の対象外です)。
  • 無償額は、幼稚園・認可外保育施設等に支払った利用料の実績に応じた額を給付します。
  • 利用料等の請求は、3か月ごとの受付となります。請求方法等の詳細については、「3. 利用料等の支払い・請求方法」をご確認ください。 

保育の必要性 

 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり等の利用料を無償化の対象とするためには、保護者が次のいずれかの状況にあり、保育が必要と認められる必要があります。

保育の必要とする状況の一覧
保育を必要とする理由 保護者の状況
就労 1日4時間、週4日(日曜日を除く)、月16日以上働いている
妊娠・出産 産前産後(予定日の8週前(多胎妊娠は10週前)の日の翌月から、出産後8週の日の月末まで)
疾病・障害 家庭での保育が困難な病気・障害がある
介護・看護 親族の常時介護または看護している
求職活動 継続的に求職活動を行っている(最大2か月間)
就学 学校や職業訓練校等に通っている
災害復旧 震災、火災、風水害等の復旧にあたっている
その他 その他市長が必要と認める場合

:介護・看護及び就学については、就労と同様の時間条件が適用されます。

2.  認定申請に必要な書類

 認定申請に当たり、次の書類を準備し、対象施設に応じて次のとおり提出してください。なお、提出した書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管するようにしてください。

提出先

秦野市役所保育こども園課(本庁舎2階)

:状況に応じて、お通いの幼稚園・認定こども園にご提出いただく場合があります。

提出期限

認定開始希望月の前月末日まで

例:4月からの認定を希望の場合は3月31日までに提出

必要な書類

  1. 施設等利用給付認定(変更)申請書
  2. 保育の必要性を証明する書類
保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする理由 提出書類
就労 就労証明書
(注)自営業、親族の経営する事業に従事している場合は、第三者証明として、税理士等の署名、開業届や確定申告書の写し、または「就労状況等確認書(民生委員確認書)」も添付してください。
妊娠・出産 母子手帳の表紙と分娩予定日記載のページの写し
疾病・障害 医師の診断書(保育が困難であること、その期間の記載が必要)、障害者手帳など
介護・看護 申立書・スケジュール表、被介護者(被看護者)に関する医師の診断書など
求職活動 申立書
就学 在学証明書、時間割表など
災害復旧 罹災証明書、申立書など

 

申請書等の様式

 申請に必要な書類のうち、市の所定様式については、次のファイルをダウンロードしてください。なお、市保育こども園課の窓口でも配布しています。

申請書等の様式ファイル
書類 様式
施設等利用給付認定(変更)申請書 PDF形式(PDF/142KB)
Excel形式(Excel/27KB)
記入例(PDF/238KB)
就労証明書 PDF形式(PDF/237KB)
Excel形式(Excel/194KB)
申立書 PDF形式(PDF/183KB)
就労状況等確認書(民生委員確認書) PDF形式(PDF/49KB)
復職証明書 PDF形式(PDF/111KB)
Word形式(Word/17KB)

 

3.  利用料等の支払い・請求方法

 利用する施設・事業によって、利用料等の請求方法が異なります。

秦野市立幼稚園・認定こども園の預かり保育料

 施設側が月々の預かり保育の利用状況を管理します。無償化の限度額を超過した場合は、施設から案内をしますので、超過額を施設へ直接お支払いください。

私立幼稚園・認定こども園の預かり保育料、認可外保育施設等の利用料

 利用料については、施設へ利用した額をお支払いください。3か月ごとに施設から請求書類が発行されますので、必要事項を記入のうえ、市へ提出してください。提出後、1か月程度でご指定の口座に振り込みます。

請求様式

請求様式
令和3年度 請求方法のご案内(Word/132KB)
請求様式(Excel/139KB)
令和4年度 請求方法のご案内(PDF/180KB)
請求様式(Excel/142KB)
令和5年度 請求方法のご案内(PDF/166KB)
請求様式(Excel/142KB)

 

秦野市外の事業者の方へ

 秦野市の利用者から領収証、提供証明書の発行依頼を受けた場合は、所在する市区町村の請求様式をご利用いただいても問題ございません。
 秦野市の請求様式を利用する場合は、次の書類をご活用ください。

秦野市請求様式(zip type/1MB)

関連リンク

幼児教育・保育無償化の制度の概要ページ:幼児教育・保育無償化

問い合わせ先

  • 公立幼稚園について:教育総務課(教育庁舎2階) 電話番号:0463-84-2783
  • 公立幼稚園以外の施設・事業について:保育こども園課(本庁舎2階) 電話番号:0463-82-9606

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 保育こども園課 認定・入所担当
電話番号:0463-82-9606

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?