【介護予防】認知症対応型共同生活介護
問い合わせ番号:16310-8547-5250 更新日:2023年6月7日
新規指定
「秦野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護保険サービスの基盤整備を計画的に進めるため、事業者を適切かつ公平に選考する観点から、公募による選考を行っています。
公募の時期等については、市HPにてお知らせいたします。
注:運営をするにあたって 運営の手引き をご覧ください。
指定更新
市が指定権者である地域密着型サービス等の指定有効期間は指定日から6年間となります。指定有効期間が満了する2か月前までに高齢介護課から更新通知が発送されますので、ご確認ください。
指定更新申請書類
注:指定更新の際には手数料がかかります。詳しくは次のPDFをご覧ください。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請等に係る手数料について
変更届
指定地域密着型サービス事業者は、介護保険法施行規則で定められた事項に変更があったとき、変更後10日以内に、変更届と変更内容を証する書類等の提出が必要です。提出期限(変更日から10日以内)を過ぎてから提出する場合は、必ず遅延理由書(様式任意)を添えてください。
変更届出書類
廃止・休止・再開
廃止・休止するときは、事前に高齢介護課までご連絡ください。届出は、1か月前までに提出をお願いします。
事業を再開する際は、再開してから10日以内に、再開届を提出してください。
廃止・休止・再開届出書類
加算届
新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)適用月の前月の15日前までに届出が必要です。期限を過ぎた場合、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。
加算届の様式については、加算・減算のページをご確認ください。
転入者によるサービスの利用について
認知症対応型共同生活介護を利用できる方は、原則として他市区町村から秦野市に転入し、3か月を経過する方としています。
ただし、秦野市に転入した日から3か月を経過していない方であっても、「秦野市地域密着型サービスの利用に関する事務処理要領」(PDF/107KB)に定められた要件に該当する場合は、例外的にサービスを利用することができます。その場合、利用を希望する事業所又は居宅介護支援事業所から市へ事前相談を行うものとしています。
事前相談
事前相談を行う場合は、利用開始希望日の14日前までに、例外利用に係る地域密着型サービスの利用について(理由書)(Excel/17KB)を提出していただくとともに、高齢介護課にご連絡ください。
※相談内容等によっては、利用開始希望日までに利用できない場合もありますので、ご了承ください。
外部評価の実施回数の緩和に係る申請
認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年1回は自己評価及び外部評価を実施し、その結果を公表しなければなりません。
ただし、次の要件の全てに該当する事業所については、実施回数の緩和(2年に1回)を適用することができます。
注:実施回数の緩和の適用を受けたい事業所は、申請が必要になります。
これまで、県内の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、代替措置による外部評価の実施が認められていましたが、令和5年5月7日に外部評価及び運営推進会議等の臨時的な取り扱いが終了しました。したがって、令和5年度以降の外部評価は、従来通りの方法・期限で実施してください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(PDF/1MB)
外部評価の実施回数の緩和の適用要件
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において、継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用にあたっては実施したものとみなします。)
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度に実施した外部評価の神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱(平成21年9月1日施行。以下「県外部評価機関選定要綱」という。)に規定した「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
- 提出された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4及び6の実施状況に係る外部評価が適切であること。
- 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。適用年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
- 前号の運営推進会議において、構成員に市職員又は秦野市地域高齢者支援センター職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ、実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が1回以上出席していること。
提出方法
実施回数の緩和の適用を受けようとする場合は、緩和措置の適用を受ける年度の4月15日まで(土日・祝日の場合は翌月曜日)に次の書類を提出してください。
- 外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(Word/23KB)
- 過去5年間の外部評価の実施状況が分かる書類
- 神奈川県小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱に規定した「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」
- 過去1年間(実施回数の緩和を受けようとする年度の前年度)の運営推進会議の議事録
- 運営推進会議の構成員及び出席状況が分かる書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583