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り災証明書の交付【災害によりお住まいに被害があった場合】

問い合わせ番号:15929-0737-0313 更新日:2020年6月30日

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本市では、市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、住家等の被害認定調査を行い、その被害の程度を証明する「り災証明書」を発行しています。 
 なお、火災による「り災証明書」は、秦野市消防本部で受付・調査・発行します。

災害により自動車や家財道具など住家以外に被害を受けた場合、災害に係る被害について本市へ届出を行った事実を証明する「り災届出証明書」を発行しています。
詳しくは「り災届出証明書の交付」のページをご参照ください。

対象になる災害

 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべり等の異常な自然現象により受けた災害(災害対策基本法第2条第1号)

証明の対象

 住家(現実に居住している建物)

申請窓口など

申請窓口

市役所西庁舎3階 防災課

申請方法

申請できる人

住家等の所有者又はその代理人

申請時にご用意いただくもの

  • り災証明書交付申請書
  • 写真や図面など被害の状況が分かる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状 注:代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。

申請手数料

無料

注:交付申請期日は、り災した日の翌日から起算して、原則90日以内になります。り災証明書が必要な場合は、お早めにご申請ください。

自己判定方式

自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真から被害の程度を判定し、り災証明書を発行する方法です。現地調査を行わないため、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。

ご申請の際、り災証明書交付申請書の「り災状況」内の「自己判定方式を希望する」にチェックをつけてください。

対象

被災者が撮影した写真から、被害の程度が「一部損壊(10%未満)」と判定できる住家等

「一部損壊(10%未満)」とは、住家内への浸水の恐れがなく、屋根、外壁及び建具の損傷が軽度な被害のことです。写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判定できない場合は、通常の現地調査を行い、その結果に基づきり災証明書を発行します。

 再調査

交付をしたり災証明書の内容について修正を求めるときは、り災をした住家等の再調査を申請することができます。

再調査申請期日は、り災証明書の交付を受けた日から起算して、原則30日以内になります。再調査をご希望される場合は、お早めにご申請ください。

ご提出いただくもの

  • り災証明書再調査申請書

関連様式

様式は、市役所防災課窓口にも設置しています。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621

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