特定施設の設置等を行う場合の手続
問い合わせ番号:15688-7180-1298 登録日:2019年10月3日
概要
騒音規制法及び振動規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」といいます。
また、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といい、県知事等が定めた指定地域内にこの特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
「特定施設」の設置、変更、廃止等に当たっては、市町村へ所定の届出が必要となります。
届出が必要な地域
市内全域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除く。)
工業専用地域で特定施設を設置する場合、特に手続は必要ありません。
届出が必要な施設
届出の様式(秦野市用)
提出部数は全て各2部(控え含む)となります。
届出書類 | 提出期限 | 添付書類 | 様式 (騒音) |
様式 (振動) |
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特定施設設置届出書 | 設置工事開始の30日前まで | |||
特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 変更工事開始の30日前まで | |||
騒音(振動)の防止の方法変更届出書 | 変更工事開始の30日前まで | |||
氏名等変更届出書 | 変更した日から30日以内 | 法人の名称や代表者等が変更されたことが分かる資料 | 氏名等変更届出書(騒音)(Word/14KB) | 氏名等変更届出書(振動)(Word/14KB) |
特定施設使用全廃届出書 | 設置している特定施設を全て廃止した日から30日以内 | なし | 特定施設使用全廃届出書(騒音)(Word/30KB) | 特定施設使用全廃届出書(振動)(Word/30KB) |
承継届出書 | 設置している特定施設を全て譲り受けた日から30日以内 | 権利の承継が確認できる資料 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037