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税務証明交付申請書(郵送用)

問い合わせ番号:15472-0069-0065 更新日:2024年10月21日

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【お知らせ】マイナンバーカードを利用したオンライン申請

令和6年10月1日からマイナンバーカードを利用した税務証明書のオンライン申請がスタートしました。

注: 有効な署名用電子証明書が設定されたマイナンバーカードが必要です。

オンライン申請イメージ

オンライン申請のメリット

手続きが簡単、便利に

郵送請求では、定額小為替や切手を貼った返信用封筒の準備が必要となりますが、オンライン申請では手数料の支払い及び郵送料はクレジットカード等によるキャッシュレスでの支払いとなり、手続きがより簡単になります。

また、申請書類の郵送が不要になり、申請をよりスピーディーに行うことができます。

いつでも、どこでも手続き可能に

申請から手数料等の支払いまで、時間や場所の制限がなく手続き可能となります。

オンライン申請リンク

郵送申請に必要なもの

郵送申請については、次のとおりです。

申請書

年度と収入期間 早見表

年度 (fiscal year) 収入の期間 (income period)

令和6年度(R6年度)
2024年度

令和5年(R5年)
2023年(year)

1月1日から12月31日まで
(January 1st- December 31st)
 
 
 

令和5年度(R5年度)
2023年度

令和4年(R4年)
2022年(year)

令和4年度(R4年度)
2022年度
令和3年(R3年)
2021年(year)
令和3年度(R3年度)
2021年度

令和2年(R2年)
2020年(year)

令和2年度(R2年度)
2020年度
令和元(R元)年
(平成31(H31)年)
2019年(year)
令和元(R元)年度
(平成31(H31)年度)
2019年度
平成30年(H30年)
2018年(year)

平成30年度(H30年度)
2018年度

平成29年(H29年)
2017年(year)

 媒介契約書により税務証明書の交付申請をする場合

本市では、専属専任、専任、一般媒介契約書並びに国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」を持参のうえ、税務証明書の交付申請を受けた際、書面に、(1)「目的物件の地番」の記載、(2)「契約の期間」にあること、及び(3)「税務証明書の取得権限」の明記が確認できた場合にのみ、交付しています。

上記(1)から(3)の記載がない場合は、納税義務者からの委任状も必要です。

「税務証明書の取得権限の明記」の例

・「甲は乙に、目的物件に関する重要事項説明書の作成に必要な次の事項を委任します。(1)固定資産税課税台帳の閲覧 (2)固定資産評価証明書・公課証明書の取得等」
・「甲は乙に対し、評価証明書及び公課証明書の取得を委任します」 など

注:国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」により契約する場合は、別表の「備考」欄に上記の旨の記載をするなどの対応をしてください。 

土地売買契約書により税務証明書の交付申請をする場合

 本市では、買主・売主間で締結した「土地売買契約書」の中で、「媒介業者」として、事業者の記載・押印があっても、上記「媒介契約書により税務証明書の交付申請をする場合」の説明文中の、(1)から(3)の記載がなければ、納税義務者からの委任状が必要です。

添付書類

1 手数料(定額小為替)

交付手数料は1通につき300円です。手数料分の定額小為替は郵便局で購入できます。定額小為替への記入は不要です。

ただし、軽自動車税の納税証明署(車検用のみ)と固定資産税の価格決定通知書は無料で交付できます。

2 本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなどのコピー(住所変更などで、裏面にも記載がある場合は両面分)

注1:マイナンバーカード、健康保険証のコピーは、個人番号・被保険者ごとの記号・番号などが復元できない程度のマスキングをしてください。

注2:業務上、本人の代理で証明書を取得し、送付先を事業所にする場合は、名刺又は社員証の写しをあわせて同封してください。

注3:軽自動車税の納税証明書(車検用)」を取得する場合は、本人確認書類のコピーは不要です。

3 委任状

本人申請が原則ですが、事情により本人以外の方が申請する場合には委任状が必要となります。

代理人及び委任者の「住所、氏名」欄は、全て自筆で記入してください。

注1:軽自動車税の納税証明書(車検用のみ)を取得する場合は、委任状は不要です。

注2:市外に在住されている方で、本人以外の同居で親族の税務証明を申請する場合でも、委任状もしくは、現在同居していることが確認できる住民票を必ず同封してください。

注3:市外に在住されている方で、秦野市から転出後、再転居されている方は、住所の履歴がわかる書類(マイナンバーカード、運転免許証のコピーや住民票の写し(コピー可)など)を申請書と一緒に郵送してください。

(マイナンバーカード、健康保険証のコピーは、個人番号・被保険者ごとの記号・番号などが復元できない程度のマスキングをしてください。)

4 返信用封筒

あて先を記入して、切手を貼ってください。お急ぎの方は速達料金分の切手を貼ってください。

なお、切手が料金不足にならないよう注意してください。

あて先は、原則として「本人確認書類の住所」又は「納税通知書送付先」です。

その他

証明書の種類によっては秦野市で発行できないものや確定申告などの手続きを行わないと交付できないものがあります。

また、郵送での依頼の場合、証明書の送付に秦野市に届いてから1週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。

ご不明な点は、資産税課土地担当へご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390

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