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公共施設使用料の適正化に関するQ&A/使用料の適正化について

問い合わせ番号:14875-4964-8057 登録日:2016年11月23日

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秦野市では、平成26年11月に「秦野市公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」を定め、公共施設使用料の適正化を進めています。この適正化の内容について、より多くの市民の皆様にご理解いただくために、現在までに実施してきた説明の内容や説明会等で多くいただいたご質問に関してQ&Aを作成いたしました。

  • Q3-1なぜ公共施設の使用料を見直す必要があるのですか?
  • Q3-2どういう視点で見直しを進めるのですか?
  • Q3-3「税負担の公平性確保」とはどういう意味ですか?
  • Q3-4「世代間負担の公平性確保」とはどういう意味ですか?
  • Q3-5「公共施設更新(老朽化)問題への対応」とはどういう意味ですか?
  • Q3-6新しい使用料の基準はどうなっていますか?
  • Q3-7使用料のあり方に対する市民の意識はどうなっていますか?
  • Q3-8改定案の内容はどうなっていますか?
  • Q3-9新しい使用料は、どうやって計算していますか?
  • Q3-10同じ定員の部屋でも使用料が違うのはなぜですか?
  • Q3-11利用者の負担を3分の1とする根拠は何ですか?
  • Q3-12施設の利用環境整備の計画はありますか?
  • Q3-13特別な設備や備品を使う場合は、別料金にしたほうが公平ではないですか?
  • Q3-14新料金は、いつから適用されますか?

Q3-1なぜ公共施設の使用料を見直す必要があるのですか?

A3-1 秦野市では、平成62年(2050年)までに、公共施設の床面積を約3割減らし、真に必要となる公共施設を維持していくための取組みである「秦野市公共施設再配置計画」を進めています。しかし、床面積の削減で生み出せるのは、残すことができる大切な公共施設の建替え費用の不足分であり、毎年の管理運営に充てる費用まで生み出せるものではありません。

またその一方では、人口減少と高齢化が進むことにより、財政状況は年々厳しさを増し、毎年多くの管理運営費が必要となる公共施設に充てられる予算も同時に厳しさを増していきます。

使用料という一般財源(主には税と臨時財政対策債)以外の財源を持つことができる公共施設は、より多くの市民が恩恵を受けるサービスに重点的に一般財源を充てていくため、また公共施設が持つ大切な役割を残していくためにも、使用料の適正化を図り、その財務体質を強化していく必要があると考えています。

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Q3-2どういう視点で見直しを進めるのですか?

A3-2 平成26年11月に定めた「秦野市公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」では、「税負担の公平性確保」、「世代間負担の公平性確保」、「公共施設更新(老朽化)問題への対応」の三つの視点で使用料の適正化を図っていきます。

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Q3-3「税負担の公平性確保」とはどういう意味ですか?

A3-3 人口が増え、経済成長も続き、税収も増え続ける中では、公共施設の使用料は、無料又は定額であることが多くの自治体で行われてきました。しかし、近年では、税収は伸びない一方で、扶助費(福祉関連経費)や繰出金(保険料だけで賄いきれない医療や介護会計の赤字の補てん)などの支出は増え続け、財政の硬直化(扶助費などの必ず支払わなければいけない経費だけに税収のほとんどを充てなければいけなくなること)が進んでいます。

公民館や文化会館などの公共施設の利用頻度は、人によって様々であり、週1回以上又は月1回以上利用した市民は、アンケート調査結果によれば3分の1です(A1-3参照)。また、現代社会においては、情報通信技術や交通網の発達、民間事業者の参入などにより、自分の知識や教養、体力を高めるための活動は、公共施設を利用しなくても行うことができます。こうした状況の中で公共施設を維持していくためには、特別の利益を受けることとなる利用者の皆さまには、利用頻度に応じて、現在より一層の負担をお願いする必要があると考えています。

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Q3-4「世代間負担の公平性確保」とはどういう意味ですか?

A3-4 自治体が持つ借金には、二通りの性質があります。一つは「建設債」と呼ばれるものであり、もう一つは「特例債」呼ばれるものです。「建設債」は、道路や学校の建設など、将来にわたり多くの市民がその恩恵を受ける公共施設の建設については、現在の市民だけではなく、将来の市民もその費用の一部を負担するべきという観点で行われる借金です。したがって、この「建設債」は、「世代間負担の公平性」を確保するものとなります。

これに対し「特例債」は、景気の低迷による税収不足などの理由により、国が毎年自治体に交付してきたお金が足りなくなったことから、それを補うために自治体に特別に認められた借金であり、「臨時財政対策債」と呼ばれています。今やこの借金は、現在の市民に対する行政サービスを現状維持していくためには不可欠のものとなり、公共施設サービスにもその一部が充てられています。すなわち、「建設債」とは異なり、現在の市民への行政サービスにかかった費用を、その恩恵を受けない将来の市民が支払わなければならないという「特例債」は、「世代間負担の公平性」を損ねるものです。

秦野市は、できるだけ子どもたちの世代に負担が及ばないように、毎年国が定める限度を下回る「特例債」の発行を続けていますが、それでも現在の秦野市の借金の残額のうち、3分の2近くは、この特例債が占めています。したがって、公共施設のように使用料などの税収以外の収入を充てることができるサービスについては、できるだけこの「特例債」に頼らない財務体質にしていかなければいけないと考えています。

市債残高の推移を示す棒グラフ

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Q3-5「公共施設更新(老朽化)問題への対応」とはどういう意味ですか?

A3-5 「秦野市の公共施設は、将来どうなりますか?」でも触れたとおり、今後、秦野市の公共施設は一斉に老朽化への対応が必要となり、また、建替えの時期を迎えます。現在でも、維持補修費が十分とは言えず、緊急度が高い工事等は実施するものの、計画的な維持補修を行うことができません。こうした状況の中では、使用を休止しなければ、利用者に危険が及ぶような施設が出てくることも十分に想定されます。今後もできるだけ快適な利用環境を維持し、計画的な老朽化対策を進めていくためには、利用者の皆さまに一層の負担をお願いしなければならないと考えています。

公共施設の建築年別の面積

公共施設の建築年を示す棒グラフ

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Q3-6新しい使用料の基準はどうなっていますか?

A3-6 新たな使用料は、原則としてフルコスト(直接的及び間接的人件費、減価償却費(建物を有しない施設の場合は、将来の更新費用見込み額を耐用年数で除した額を加えます。)を含み、工事請負費などの臨時的経費等は除きます。)の3分の1以上を稼働率50%で達成することを基準としています。しかしながら、この水準を達成するためには、現在の使用料を4倍、5倍としていかなければならない施設もあることから、引き上げの限度を2.5倍以内としています。また、逆に古い施設の小さな部屋は、引き下げになる場合もあります。

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Q3-7使用料のあり方に対する市民の意識はどうなっていますか?

A3-7 平成28年7月(インターネット調査:回答者351名)及び8月(郵送調査:回答者348名)に実施した市民アンケートの結果では、8割の市民が「利用者がコストに見合った負担をすべき」と考え、6~7割の市民が「先送りしないで現在の市民が負担すべき」と考えていることがわかります。

市民アンケート結果(抜粋)

アンケート結果1

アンケート結果2

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Q3-8改定案の内容はどうなっていますか?

A3-8 市民の誰もが利用できる65の公共施設(A1-1参照)のうち、児童館、老人いこいの家、スポーツ広場などを除く下記の33施設の使用料を見直す予定です。平成28年11月14日に開催した説明会では、代表的な使用料の改定案(PDF/208KB)をお示ししました。

  • 現在全部又は一部有料の施設→内容の見直し
    公民館(11館)、ほうらい会館、表丹沢野外活動センター、曲松児童センター、文化会館、宮永岳彦記念美術館、総合体育館、サンライフ鶴巻、中央運動公園(水泳プール、野球場、陸上競技場、庭球場)、おおね公園(温水プール、多目的広場、庭球場)、立野緑地庭球場、中野健康センター、保健福祉センター、里山ふれあいセンター
  • 無料の施設→有料化
    図書館(視聴覚室)、広畑ふれあいプラザ、末広ふれあいセンター、カルチャーパーク管理棟多目的室

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Q3-9新しい使用料は、どうやって計算していますか?

A3-9 1年間に要するフルコスト(A3-6参照)を市民の皆さまが利用できる部屋の面積で案分し、各部屋のコストを出します。そのコストを年間の利用可能時間の50%で割り、1時間当たりのコストを出します。その額の3分の1を使用料の目安とし、現行の使用料との差が大きい場合は、引き上げの限度を2.5倍にするとともに、同等の施設間で差がつかないように、バランスを取っています。

使用料の目安=施設のフルコスト×各部屋の面積/市民が利用する部屋の面積合計÷年間利用可能時間の50%÷3

基準となるコストの算出例を示す図式

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Q3-10同じ定員の部屋でも使用料が違うのはなぜですか?

A3-10 定員は、部屋の広さや備品・設備等の状況に応じて示している最大利用人数の目安です。使用料は、定員で決めているのではなく、その施設の維持に必要となるコストを利用者の皆さまに公平に負担していただくために、部屋の面積で決めています。定員が同じでも、面積が異なれば、金額が異なります。また、フルコストには、減価償却費を含めています。新しい施設では減価償却費が高いことからコストも高くなり、古い施設では減価償却費が低いことからコストも低くなります。したがって、同じ大きさの部屋でも、古い施設では使用料が低くなります。

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Q3-11利用者の負担を3分の1とする根拠は何ですか?

A3-11 利用者負担割合は、法律や条例で規定されているものではありません。他の市町村でも3分の1、2分の1、全額とするなど様々であり、それぞれの市町村の考え方により異なります。本市における利用者負担割合の代表例としては、古くから公立幼稚園の保育料について、負担割合を3分の1として改定してきました。こうした経過を踏まえ、行政運営の合理性や継続性から公共施設の使用料についても3分の1負担を基準とすることとしました。

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Q3-12施設の利用環境整備の計画はありますか?

A3-12 公共施設の維持に必要となるお金がすべて使用料で賄えている施設は、本市には鶴巻温泉弘法の里湯、駐車場及び駐輪場だけしかありません。それ以外の施設には、現状でも多くの一般財源が使われています。しかし、それでも維持補修や備品の更新にかかる費用は十分に確保できない状況にあり、33施設に及ぶ見直し対象施設に対し、環境整備のための予算を十分に投資することは、本市の財政状況では、現実的には不可能です。ただし、使用料見直しの視点の一つには「公共施設更新(老朽化)問題への対応」を掲げています。増収分を活用して、計画的な維持補修や備品の更新が現在よりも進むように努めてまいります。

大根公民館の調理室の写真

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Q3-13特別な設備や備品を使う場合は、別料金にしたほうが公平ではないですか?

A3-13 現在、文化会館などの一部の施設では、備品や設備の使用については、別料金としています。それ以外の無料となっている施設については、現状では老朽化したり、故障しているものが多いことから、寿命が延びるような修繕や更新を行った際は有料化していきます。

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Q3-14 新料金は、いつから適用されますか?

A3-14 新料金の内容については、平成29年6月28日に議会で可決されました。新料金となるのは、平成29年10月1日からとなります。なお、平成29年9月30日までに予約(抽選予約を含む)が終了しているものについては、利用日が10月1日以降となっても、旧料金で使用できます。

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:政策部 行政経営課 公共施設マネジメント担当
電話番号:0463-82-5102

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