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子どもの予防接種

問い合わせ番号:10010-0000-4384 更新日:2024年3月13日

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お知らせ

ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン(HPVワクチン)について

~令和4年4月から、接種の勧奨を再開しています~

HPVワクチンについては、平成25年4月1日から定期予防接種として実施しておりますが、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がHPVワクチン接種後に特異的に見られたことから、平成25年6月14日、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、接種を積極的に勧奨すべきではないとされました。このため、本市においてもHPVワクチンについて、当面の間、積極的な接種勧奨を控えていました。

その後、継続的にHPVワクチンの有効性と安全性などが議論され、令和3年11月26日付けの厚生労働省の通知において、接種について積極的な勧奨差し控えを終了することとされました。この通知に基づき、令和4年4月から積極的勧奨を再開しました。

接種に当たっては、以下の厚生労働省ホームページに掲載されているリーフレットやQ&A等をお読みいただき、HPVワクチンの接種の有効性とリスクを十分に理解した上で受けてください。

9価ワクチン(シルガード9)の定期予防接種開始について

令和5年4月1日より、定期予防接種において9価ワクチン(シルガード9)が新たに加わりました。定期予防接種年齢である小学6年生から高校1年生相当の女性のほか、キャッチアップ接種対象である女性(対象年齢は下記の『キャッチアップ接種について』を参照ください。)も接種いただくことが可能です。

なお、本来、HPVワクチンは、同種類のワクチンを3回接種するものですが、9価ワクチンに限り、小学6年生から15歳に到達するまでの間に、1回目の接種後、5か月以上の間隔をおいて2回目を接種すれば3回目の接種は行わなくてもよいことになりました。

キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人(平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性)は、特例措置として令和7年3月末まで従来の対象年齢を超えて公費で接種を行うことができます。

  • 接種方法:HPVワクチン接種実施医療機関に直接お問い合わせください。注:市への申請は必要ありません。予診票は医療機関にあります。
  • ワクチンについて:既に1回又は2回接種が終了している場合は、原則として同じ種類のワクチンを接種します。ただし、その残りの接種について、令和5年4月から新たに定期予防接種ワクチンに加わる9価ワクチン(シルガード9)で接種することについては、医師の判断・承諾のもと接種しても差し支えないこととされています。つきましては、過去の接種履歴がわかるものを用意のうえ医師にご相談ください。

償還払いについて(令和5年8月7日から開始)

積極的勧奨を差し控えている間(令和4年3月31日まで)に、定期接種期間を過ぎてしまい、自費で2価もしくは4価のHPVワクチンの接種を受けた方に対する助成制度です。
なお、令和5年3月31日までに9価のHPVワクチンを受けられた方は、任意で接種を受けられているため、この償還払いの対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 対象者 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性
  • 本市に申請ができる方 令和4年4月1日時点で本市に住民票がある方
  • 助成対象となる接種費用 積極的勧奨が差し控えられた平成25年度から令和4年3月31日までの間において、定期接種期間を過ぎたことにより、自費で接種した費用(上限額を設けます)が助成対象となります。
  • 申請期間 令和7年3月31日まで
  • 申請場所 秦野市こども家庭支援課親子健康担当
    (〒257-0054 秦野市緑町16-3 秦野市保健福祉センター1階)
    ※申請は窓口・郵送ともにお受けします。(各申請様式は窓口でも用意しています。)
  • 申請書類 
    ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書兼請求書(PDF/104KB)
  • その他申請に必要な書類
    〇 接種したことが証明できる書類のコピー(母子健康手帳の予防接種記録ページHPVワクチン予診票など)
    ※この証明書類が提出できない場合、次の書類を接種を受けた医療機関にて作成いただければ、その提出をもって証明書類に代えることができます。しかし、その証明書(文書)作成費用については助成できませんのでご注意ください。
    ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請用証明書(PDF/64KB)
    〇 接種費用について自費で支払ったことが確認できる領収書の原本(複数回接種した場合は、その内訳も確認できる明細書も必要です)
    ※申請をお受けした後、書類に記載漏れや不備等がありましたら、お問い合わせすることがあります。
  • 参考資料
    秦野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱(PDF/113KB)

HPVワクチン接種後の健康被害救済制度のお知らせ

平成28年7月7日

ワクチン接種緊急促進事業(市町村の助成)または、定期接種による公費で、HPVワクチンの予防接種を受けた方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関に受診した方は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。ただし、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、お心当たりのある方は、至急請求いただきますようお願いいたします。

注:具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせ下さい。

PMDAの相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
注:IP電話等の方法でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用下さい。
注:受付時間は、月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで

PMDAホームページ

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について、厚生労働省が、各都道府県の協力医療機関の選定状況を、同省ホームページで公開をしています。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」厚生労働省ホームページ

ワクチン接種後の健康不安に関する相談窓口のご案内

厚生労働省「子宮頸がん予防ワクチン相談窓口」
厚生労働省ホームページ

厚生労働省「都道府県における相談窓口」
ヒトパピローマウィルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口一覧

神奈川県の窓口

健康福祉局保健医療部健康危機管理課 電話番号:045-210-5990

教育局指導部高校教育課 電話番号:045-210-8260

HPVワクチン接種後の痛みの診療について

平成26年7月

HPVワクチン接種後の副反応(主として痛み、しびれ、脱力など)について、接種した方とそのご家族に対して適切な医療を提供するための診療体制について、厚生労働省から情報提供がありました。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後の痛みの診療について(26年7月15日)(PDF/184KB)

予防接種を受ける時の注意など

生後3か月をすぎると、お母さんからもらった免疫は失われていくので病気にかかりやすくなります。予防接種はお子さんを病気から守り、感染症の流行を防ぐものです。中には重い合併症を引き起こす事もありますので、予防接種は大切です。

予防接種の効果や目的、副反応、予防接種健康被害救済制度などを理解し接種しましょう。出生届時に配布している、冊子「予防接種と子どもの健康」などを読んでください

受ける前のチェック

  1. 機嫌は良いですか?お子さんの体調が良い日に受けましょう。体温は出かける直前に測りましょう。
  2. いつもと違うところはありませんか?体温、ミルクの飲み、うんちなど全身の状態を確認しましょう。

予防接種を受けられない場合

  • 体温が37度5分を超えている
  • 重篤な急性疾患にかかっている
  • 予防接種を受けてひどいアレルギーを起こしたことがある
  • その他、医師が不適当な状態と判断した場合

定期の予防接種

予防接種法に定められる子どもの予防接種(定期予防接種)は次のとおりです。

定期の予防接種とは、予防接種法(関連する規則など含む)に定められた予防接種のことで、接種対象年齢内は無料で接種することができます

BCG

対象年齢:0歳~1歳未満

標準的な接種間隔と回数:1回

ロタウイルス感染症

ロタウイルス胃腸炎は、感染力が非常に強く、激しい下痢や嘔吐を起こします。ワクチンは2種類あり、どちらも飲むタイプの生ワクチンです。医療機関で相談し、どちらかのワクチンを選んでください。途中で種類の変更はできません。

接種期間と回数は、ワクチンごとに次のとおりです。

接種期間とは、定期接種として受けられる期間であり、初回接種は生後2か月から出生14週6日後までに完了するのが望ましいとされています。   

ロタウイルス感染症のワクチン種類
ワクチン名 ロタリックス ロタテック
接種期間 出生6週0日後から24週0日後 出生6週0日後から32週0日後
初回接種は出生14週6日後までに行います
回数 2回(27日以上の間隔をあける) 3回(27日以上の間隔をあける)

 ワクチン接種後の注意

接種後1~2週間は、腸重積症に注意しましょう。

どちらのワクチンも、接種後(特に1~2週間)は腸重積症(注1)の症状に注意し、症状が見られた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。

注1:腸重積症とは、腸管に腸管が入り込み、腸が閉塞状態になることです。

【主な症状】

  • 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
  • ぐったりして顔色が悪くなる
  • 嘔吐を繰り返す
  • 血便がでる

ロタウイルスワクチンの関連リンク

B型肝炎

対象年齢:1歳未満

接種回数:3回

27日以上の接種間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目を接種

五種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
(主に令和6年2月以降に生まれたお子さんが対象です)

対象年齢:2か月~7歳6か月未満

標準的な接種間隔と回数:初回(20日以上の間隔をおいて3回)、追加(初回3回目終了後、6か月以上の間隔をおいて1回)
当ワクチンは、令和6年4月より新たに定期接種に加わります。接種の対象になるのは、主に令和6年2月以降に生まれたお子さんで、出生2か月が経過する令和6年4月以降に接種します。
なお、令和6年1月までに生まれて、令和6年3月までに四種混合ワクチン及びヒブワクチンを1回目でも接種を済ませたお子さんにおいては、令和6年4月以降も四種混合ワクチン及びヒブワクチンを残りの回数分接種します。

四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
(主に令和6年1月までに生まれたお子さんが対象です)

対象年齢:2か月~7歳6か月未満

標準的な接種間隔と回数:初回(20日以上の間隔をおいて3回)、追加(初回3回目終了後、6か月以上の間隔をおいて1回)
なお、令和6年4月から五種混合ワクチン(従来の四種混合ワクチンにヒブワクチンが含まれたもの)が新たに定期接種になるため、令和6年2月以降に生まれたお子さんが、令和6年4月以降にはじめてのワクチンを接種する際には、四種混合ワクチン及びヒブワクチンを接種せず、五種混合接種します。
ただし、令和6年3月までに四種混合ワクチン及びヒブワクチンを1回でも接種を済ませたお子さんにおいては、令和6年4月以降も残りの回数分を四種混合ワクチン及びヒブワクチンを接種します。

ヒブワクチン(主に令和6年1月までに生まれたお子さんが対象です)

対象年齢:2か月~5歳未満

標準的な接種間隔と回数:初回接種時の月齢により接種回数が異なります。

小児用肺炎球菌

対象年齢:2か月~5歳未満

標準的な接種間隔と回数:初回接種時の月齢により接種回数が異なります。
令和6年4月より使用する肺炎球菌ワクチンが変わります。(プレベナー13からバクニュバンスへ変更)
なお、令和6年3月までにプレベナー13を接種している場合においても、令和6年4月以降はバクニュバンスで残りの回数を接種します。

麻しん風しん混合(MR)

対象年齢:第1期(1~2歳未満)、第2期(5~7歳未満で小学校就学前の1年間(年長児)

標準的な接種間隔と回数:第1期(1回)、第2期(1回)

注:第2期の接種は、いわゆる年長児の時に接種します。接種のし忘れに注意しましょう。

水痘

対象年齢1~3歳未満

標準的な接種間隔と回数:2回(3か月以上(標準6か月)の間隔をあける)

日本脳炎

対象年齢:第1期(6か月~7歳6か月未満)、第2期(9歳~13歳未満)

標準的な接種間隔と回数:第1期3回(6~28日間隔で2回、おおむね1年後に1回)、第2期1回(第1期3回目終了後、おおむね5年あけて1回)

日本脳炎の特例

平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんは、20歳未満までの間に、不足回数分を定期接種として接種できます。
なお、16歳以上の方が接種を受ける際は、保護者同意の有無を問わず接種が可能となります。

二種混合

対象年齢:11~13歳未満

標準的な接種間隔と回数:1回

ヒトパピローマウイルス感染症予防【子宮頸がん予防】

対象年齢:小学校6年~高校1年生相当

標準的な接種間隔と回数:3回接種(2回目は1回目の接種から1か月後、または2か月後。3回目は1回目の接種から6か月後)同じワクチンで3回接種します。

9価ワクチン(シルガード9)の定期予防接種の開始について

令和5年4月1日より、ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンにおいて、2価(サーバリックス)及び4価(ガーダシル)のほか、新たに9価(シルガード9)が定期予防接種ワクチンの種類に加わりました。

注:お知らせの「子宮頸がんワクチンについて」をお読みください。

接種方法

各自が希望する医療機関での個別接種です。年間を通じて接種できます。被接種者に、予診票の郵送はしていません。予診票は、医療機関にあります。
明らかに発熱している(37度5分を超えている)時は接種できません。お子さんの体調の良い時に接種しましょう。

対象年齢を過ぎると有料になりますので、注意してください。

予防接種実施医療機関

市内の小児科、内科等で接種できます。(伊勢原、平塚等の一部近隣病院でも受けられます。)予約が必要な医療機関や、また、医療機関によっては実施していないワクチンもありますので、事前に希望する医療機関にお問い合わせください。

令和5年度秦野市定期予防接種実施契約医療機関一覧(令和6年3月15日現在)(PDF/200KB)

持ち物

母子健康手帳、健康保険証(住所生年月日がわかるもの)

費用はかかりません(接種対象年齢の範囲内での接種は無料です。)

やむを得ず秦野市契約医療機関外での予防接種を希望する方へ

予防接種は、居住地の市町村内、または市町村長の要請に応じて委託契約した医療機関で行うことが原則ですが、里帰り出産などの事情により、定期予防接種の対象期間中に秦野市契約医療機関で接種できないお子様について、秦野市の契約医療機関以外での定期予防接種を希望する場合は、秦野市契約外医療機関宛の予防接種依頼申請書を発行します。事前に手続きをし接種することで、定期予防接種にかかった費用の全額または一部を償還払い(払戻し)で助成をします。助成額は秦野市の契約医療機関で接種した場合にかかる費用が上限となります。

注:事前の手続きがない場合は助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

対象者は秦野市に住民票がある人で次のいずれかに該当する人

  • 重篤な疾病のため通院や入院をする契約外医療機関の医師の指示により、その医療機関で接種することが望ましい人
  • 県外への里帰り出産で出生した子で、生後4ヶ月以内に本市の契約医療機関で接種できない人
  • 里帰り出産のため県外に滞在する人の子で、その母の里帰り期間中に県外の契約外医療機関で接種しないと定期接種の対象年齢または接種間隔を超えてしまうおそれのある人
  • やむを得ない事情により住民票の住所異動ができず、市外の福祉施設等に入所している人で契約医療機関で接種できない人

手続きの流れ

接種する医療機関を決め、受け方を確認してから こども家庭支援課親子健康担当へご連絡ください。

  1. 接種医療機関を決定後、接種前に秦野市こども家庭支援課親子健康担当へ予防接種依頼申請書(PDF/107KB)を提出してください。(過去に予防接種を受けたことがある場合は、母子健康手帳(予防接種の記録欄の写)を添付してください)
    なお、接種希望日は依頼申請日以降で2週間程度余裕をもって設定してください。
  2. 申請後、予防接種依頼書(接種医療機関に定期予防接種としての実施責任が、秦野市にあることを示すために必要な書類)と秦野市予防接種予診票を交付をします。

注:予防接種依頼申請書は、郵送でも受付けますが、2~3週間程度の余裕をもって接種希望日を設定してください。

記入例

予防接種依頼申請書記入例(PDF/390KB)

国の関連サイト

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604

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