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在外選挙制度

問い合わせ番号:10010-0000-3635 更新日:2020年9月24日

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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります(総務省の投票制度のページから抜粋)。

在外選挙で投票できる選挙

秦野市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの人は、次の国政選挙で投票することができます(補欠選挙も対象になります。)。

  • 衆議院議員総選挙(神奈川県第17区選挙区・比例代表)
  • 参議院議員通常選挙(神奈川県選挙区・比例代表)

在外選挙人証をお持ちの方へ(PDF/10KB)

日本国内における在外投票

秦野市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの人で、一時帰国や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人は、日本国内で、次の3つのいずれかの方法で投票できます。

なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

選挙当日の投票

第1投票区投票所(本町公民館:入船町12-2)で投票してください。

期日前投票

市役所西庁舎1階会議室期日前投票所(桜町1-3-2)で投票してください。

不在者投票

日本国内での滞在地の市区町村選挙管理委員会又は入院・入所中の指定病院等で投票してください。

注:国外での郵便等投票と異なり、まず名簿登録のある選挙管理委員会に在外選挙人証を添えて投票用紙等の請求を行い、手元に投票用紙等が届いた後に、国内の不在者投票管理者の管理下で投票しなければなりません。

在外選挙制度についての詳しいことは、次のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661

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