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国保で受けられる給付 よくあるQ&A

問い合わせ番号:10010-0000-2870 更新日:2022年12月28日

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子どもが生まれたのですが・・・

Q: 子どもが生まれるとお金がもらえるとききましたが、本当ですか?

A: 本当です。出産育児一時金といい、子ども一人につき、50万円(令和5年3月31日以前の分娩については42万円)支給されます。

葬儀をするとお金がもらえるとききましたが・・・

Q: 国保加入していた家族が亡くなりました。葬儀を行ったのですが、それに対してお金がもらえると聞きましたが、本当ですか?

A: 本当です。葬祭費といい、国保加入者が亡くなられると、申請により5万円支給されます。申請には、葬儀を行ったときの会葬礼状もしくは領収書、喪主の印鑑及び振込先口座の分かるものが必要となります。

歯の矯正をしたのですが・・・

Q: 歯の矯正をしたのですが、保険が適用されなかったため、医療費が高額になりました。国保から高額療養費として戻るお金はありますか?

A: 戻るお金はありません。国保の高額療養費は保険適用内治療のみ対象となります。今回の場合、治療が保険適用外治療となるため、対象にはなりません。

入院費がいくらか返金されると聞きましたが・・・

Q: 今日退院しました。病院の窓口で国保から入院費が返金されるとききましたが、どういう手続きが必要ですか?

A: 国保では、自己負担限度額を超えた分、お戻しする高額療養費というものがあります。保険適用分で限度額を超えた対象者には、診療月から約3か月後に市役所から「高額療養費支給申請書兼請求書」を送付します。申請書が届いた方が対象となります。そのため、申請書が届くまでご本人様がすることは特にありません。なお、高額療養費の自動振込受付が完了している世帯については診療月から約4ヶ月後に振込で支給します。
 ただし、住民税非課税の世帯の方であり、かつ限度額適用認定・標準負担額減額認定証を入院した医療機関に提示しなかった場合には、入院時の食事代について差額請求手続きが必要となります。

 高額療養費制度及び入院時の食事代請求手続きについて詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

◆高額療養費及び自己負担限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)(秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)

◆入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)(秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)

高額療養費の対象となりそうなのですが・・・

Q: 医療機関で20万円支払をしましたので、高額療養費の対象になると思いますが、どのような手続きが必要ですか?

A: 診療月から約3ヶ月後に医療機関から受診情報が届きますので、対象の場合、その情報を基に市役所から「高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りいたします。なお、高額療養費の自動振込受付が完了している世帯については診療月から約4ヶ月後に振込で支給します。
 詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

◆高額療養費及び自己負担限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)(秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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