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高額療養費(74歳までの国民健康保険の方)

問い合わせ番号:10010-0000-2872 更新日:2024年4月1日

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高額療養費制度とは

 高額療養費制度は、入院などで1ヶ月にかかった医療費(保険適用分)の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて負担した医療費(保険適用分)を高額療養費として後から支給する制度です。

 差額ベット代やインプラント治療、入院時の食事代など、保険適用外の請求額については、高額療養費の対象とはなりません。
 入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)をご確認ください。

 また、あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額適用認定証)」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく医療費(保険適用分)を1ヶ月あたりの自己負担限度額までに抑えることができます。限度額適用認定証の申請については、限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)をご確認ください。

 なお、70歳未満の方と70歳から74歳までの方では、自己負担限度額の基準と高額療養費の計算方法が異なります。
 75歳以上の方については後期高齢者医療制度の対象(国民健康保険ではありません)になりますので、後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をご確認ください。

自己負担限度額の適用区分

当年度81日~翌年731日までの自己負担限度額の適用区分については、前年(1月~12月)の所得および収入を元に判定されます。 

(例):令和4年8月1日~令和5年7月31日までの自己負担限度額は令和3年中(令和3年1月~12月)の所得及び収入を元に算定

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額・70歳未満)

住民税課税

非課税区分

適用
区分

 自己負担限度額
(保険適用分のみ)

過去1年間で
高額該当
4回目目以降

所得の条件

課税
(上位)

252,600円 +
(医療費の総額 - 842,000円)×1%

140,100円 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得額の合計額

901万円超

 167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1% 
93,000円

600万円超
~901万円
以下

課税
(一般)
 80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1% 
44,400円

210万円超
~600万円
以下

57,600円

210万円
以下

非課税 35,400円 24,600円

同一世帯の世帯主と、すべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から月末まで、1か月ごとの受診について計算。  
  2. ひとつの病院・診療所ごとに計算(病院が違う場合は合算できません)。
  3. ひとつの病院・診療所でも、通院と入院は別計算。 (通院でも総合病院の歯科は別計算)
  4. 差額ベット代やインプラント治療、入院時の食事代など、保険診療の対象とならないものは除く。
  5. 1つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算。

注:70歳以上の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

自己負担限度額の計算例 【一般所得者(ウ)世帯の場合】

(例) 医療費の総額が100万円だったとき

自己負担は3割なので、支払った額は30万円。
自己負担限度額は、87,430円(80,100円+7,330円(注:))となります。
(注:)7,330円=(100万円-267,000円)×1%

70歳から74歳の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額・70歳から74歳まで)

住民税課税

非課税区分

適用区分  自己負担限度額
(保険適用分のみ) 
 過去1年間で
高額該当
4回目目以降
 所得の条件
外来のみ
(個人単位)
入院+外来
(世帯単位)

 課税
(現役並み所得者)

現役並み所得者3 252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%  
 140,100円  住民税の課税所得が690万円以上の国保被保険者(70~74歳)がいる世帯
現役並み所得者2  167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1% 
 93,000円  住民税の課税所得が380~690万円未満の国保被保険者(70~74歳)がいる世帯
現役並み所得者1  80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1% 
 44,400円   住民税の課税所得が145~380万円未満の国保被保険者(70~74歳)がいる世帯
 課税
(一般)
 一般  18,000円
(年間14.4万円上限)
 57,600円  現役並み所得者に当てはまらず、住民税非課税でもない世帯
非課税  低所得者2  8,000円  24,600円  通常と
同様
 住民税非課税世帯
低所得者1  15,000円  同一世帯の世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の合計所得が0円の世帯(年金収入については80万円以下)

注:平成30年8月診療分から自己負担限度額が変更になりました。(低所得者1および2を除く)

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から月末まで、1か月ごとの受診について計算。 
  2. まず外来の自己負担額について、個人単位で外来の限度額を適用する。
  3. その後、入院の自己負担額を合算して、世帯単位で限度額を適用する。
  4. 差額ベット代やインプラント治療、入院時の食事代など、保険診療の対象とならないものは除く。

自己負担限度額の計算例 【一般世帯の場合】

夫がA病院で外来 10,000円  B病院で外来 10,000

妻がC病院で入院 80,000

(1) A病院(外来) 10,000円+B病院(外来) 10,000円 =20,000

自己負担限度額 18,000円(外来)

20,000円-18,000円=2,000円があとから支給されます

(2) C病院(入院) 80,000

自己負担限度額 57,600円(入院)

世帯合計 外来(夫)の自己負担限度額18,000円+入院(妻)80,000円=98,000

しかし世帯の自己負担限度額は57,600

98,000円-57,600円=40,400

支給額 2,000円+40,400円=42,400

高額療養費の支給申請

令和5年1月から申請方法が簡単になりました

・通常の場合、高額療養費の支給対象となった診療月から約3ヶ月後に高額療養費支給申請書兼請求書をお送りいたします。必要事項を記入しただき、秦野市役所国保年金課へ郵送あるいは窓口へご提出ください。
注:高額療養費の計算は、各医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)から算出されるため、レセプトの提出が遅れている場合は高額療養費支給申請書兼請求書が届くのが遅くなりますのでご了承ください。

・令和5年1月以降に高額療養費の申請をした世帯については、以降、新たに高額療養費が発生した場合、申請書が送付されず、原則、自動振込となります。

・自動振り込みとなった高額療養費は令和5年1月以降の初回の申請で指定した口座と同一の口座に振り込みをします。

・手続きが完了し、自動振込を開始するまで2か月ほどかかります。手続きが完了するまでは申請書が送付されますので、ご提出をお願いいたします。

・自動振込手続きが完了している世帯については診療月から約4ヶ月後の月末日頃に高額療養費を支給します。それ以外の場合は、高額療養費支給申請書兼請求書を提出した月の翌月末日頃の支給となります。

自動振込受付完了後は申請書は送られなくなります

・高額療養費の支給金額については支給決定通知書でご確認ください。

・医療の明細については、年始にお送りする医療費通知(例年1月及び2月に送付)か、ご自分の領収書でご確認ください。

これまでと同様に紙の申請書の送付を希望する場合は、自動振込することはできません。

自動振込を希望しない場合

「高額療養費支給申請手続の簡素化の停止申請書」の申請が必要です。

 秦野市国保年金課へご相談ください。

自動振込先の口座を変更する場合

・「高額療養費振込先口座変更届」の届出が必要です。

様式をダウンロードし、郵送提出あるいは窓口へご持参ください。
◆高額療養費振込先口座変更届(PDF/101KB)

自動振込の対象外となる場合

  1. 令和4年12月以前にお送りした高額療養費支給申請書については、自動振込の対象とならないため、引き続き申請が必要です。
  2. 世帯主が変わった場合
  3. 指定された振込先金融機関口座に高額療養費が入金できなくなった場合
  4. 国民健康保険税の滞納がある場合
  5. 高額療養費支給申請書兼請求書の内容に偽りその他不正があった場合 等

 2~5に該当する世帯については、今までどおり紙の申請書をお送りしますので都度、申請手続きをしてください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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