小児医療費助成制度
問い合わせ番号:10010-0000-2524 更新日:2024年6月13日
小児の疾病の早期発見、早期治療により、小児の健全な育成を支援するため、保険適用を受ける医療費の自己負担分を助成しています。
制度が変わります 令和6年(2024年)10月1日から
令和6年10月診療分から制度が変わります。
次の方には、6月13日(木曜日)に申請書類を送付しています。申請書の提出がない場合は医療証の交付ができませんので、こども政策課へ電子申請、郵送又は来庁でご提出ください。
- 平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方で、他の医療費助成制度(注1)の受給が確認できない方(令和6年5月以降に申請済みの方を除く) 。
(注1)生活保護、重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、里親委託、施設入所等
なお、令和6年9月30日までは従前の制度の対応となります。
制度の概要
区分 | 助成対象 | 助成方法 | 所得制限 |
---|---|---|---|
0歳~18歳の年度末まで ※ 助成対象者自身が、働いている場合や世帯を持っている場合も助成の対象 |
入院・通院 |
医療証交付(黄色)
・「償還払いのみ」の健康保険の場合 ・補装具(弱視等の治療用眼鏡、コルセット等)を作成した場合 等保険診療分を支払った場合は、こども政策課へ申請してください。 |
なし |
注:助成される医療費の範囲は、保険診療の自己負担分が助成されます。
注:次のものは助成の対象外となります。
- 入院時食事療養費の自己負担額、乳幼児健診料など
- 特定機能病院及び200床以上の病院へ紹介状なしで直接受診した場合の初診料
- 養育医療、育成医療、小児特定疾患など他の公費負担医療費等の適用がある場合
※ただし、適用された制度において、保険適用の自己負担金がある場合には、助成対象になります。 - 加入している医療保険の規定による高額療養費、付加給付金(家族療養費)がある場合は、これらを差し引いた額を助成します。
償還払いのみの方
神奈川県以外の国民健康保険に加入している方は、償還払いのみの助成となり、医療証に「償還払いのみ」と押印しています。
一旦保険診療の自己負担分(通常2割又は3割)を支払い、こども政策課へ申請してください。
詳しくは、「医療助成費の支給申請」欄をご覧ください。
健康保険が変わった場合、必ず保険変更の手続をしてください。
医療証を使える方 | 医療証を使えない(償還払いのみ)の方 |
---|---|
次のいずれかの健康保険に加入している方 ・秦野市国民健康保険 ・協会けんぽ(全国健康保険協会) ・健康保険組合 ・共済組合 ・私学共済 ・次の国民健康保険組合 ア 神奈川県医師国民健康保険組合 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合 キ 全国土木建築国民健康保険組合 ク 全国建設工事業国民健康保険組合 |
神奈川県以外の国民健康保険(左記のものを除く)に加入している方 ・「償還払いのみ」の押印をした医療証を発行 しますので、必ず保険変更の手続をお願いします。 「償還払いのみ」の押印がない医療証は使用しないでください。 |
医療証の有効期限について
区分 |
交付年月日が令和5年9月30日以前 |
交付年月日が令和5年10月1日~令和6年9月30日まで | 交付年月日が令和6年10月1日以降 |
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未就学児 | 小学校入学前の3月31日まで | 中学校3年生の学年末(3月31日)まで | 満18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
小学生・中学生 | 毎年お子様の誕生月の末日まで 注:15歳に到達したお子様は、中学校3年生の学年末(3月31日)まで |
||
高校生相当年齢 |
- | - |
医療証の発送について
令和6年10月1日からの制度改正に伴い、医療証の名称が変更されるため次のとおりすべての対象者へ医療証を送付します。
なお、こども医療証が届き次第、小児医療証は秦野市へ返却してください。
注 現在お持ちの医療証は有効期限内であれば、そのままお使いいただけます。
年齢 | 発送予定時期 |
---|---|
未就学児 |
9月から順次発送 ※現在、医療証をお持ちの方は、申請等は不要です。 |
小・中学生 | |
高校生相当年齢 |
9月から順次発送 ※申請書の提出があったうえで、必要書類がすべてそろった方に対し送付 |
※令和6年9月1日までに有効期限を迎える医療証をお持ちの方には、有効期限が切れる前に小児医療証を送付したうえで、9月から順次こども医療証を送付します。
資格が喪失した医療証について
次の場合は、資格が喪失し、医療証の使用ができません。こども政策課、各公民館、または各駅連絡所にある国民健康保険証回収ボックスにご返却くださいますようお願いいたします。
- 医療証の有効期限が過ぎた場合
- 医療証の資格をお持ちのお子様が市外へ転出される場合
- 医療証の資格をお持ちのお子様が他の医療費助成制度等の対象となった場合
注:資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成額を返還していただきます。
所得制限額の内容(令和5年9月30日まで)
令和5年10月診療分から小学生以上の所得制限を撤廃しました。
注 令和5年9月30日までに医療機関を受診した分の償還払いについては、所得制限が適用されます。
お子様の保護者の「収入金額」から「収入から差引かれる金額」を差引いて所得金額を求めます。この所得金額から該当する控除額を差し引いて得た「所得額」が、所得を得た年における扶養親族等の人数に応じた所得制限額以上となるときは、助成の対象外とするものです。保護者とは、お子様の生計を主に維持している方(所得の高い方)となります。
注:所得制限は撤廃しましたが、申請時の審査で所得を確認するため、市県民税の申告等が必要となります。
所得判断の基準日
交付資格の判断時期は、お子様の誕生月としています。
- お子様の誕生月が7月から12月の場合:前年の所得
- お子様の誕生月が1月から6月の場合:前々年の所得
所得制限の額
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
所得制限額と次の方法で算出する「所得額」を比較します。
給与所得者の方は、「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から、下表1の8万円を差し引き、さらに、2から8に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
確定申告された方は、「確定申告書」の『合計所得金額』から、下表1の8万円を差し引き、さらに、番号2から番号8に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
令和3年度(令和2年中)以後の所得については、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、その合計額から10万円控除した金額を用います。
控除額
番号 | 控除内容 | 控除額 |
---|---|---|
1 | 社会保険料等相当額(一律) | 8万円 |
2 | 老人扶養控除 | 6万円 |
3 | 障がい者控除 | 27万円 |
4 | 特別障がい者控除 | 40万円 |
5 | 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
6 | 特別寡婦控除又はひとり親控除 | 35万円 |
7 | 勤労学生控除 | 27万円 |
8 | 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
「所得額」が所得制限額未満のときに、対象となります。
申請の方法
次の方法で申請してください。
- 市役所1階こども政策課窓口(平日8時30分から17時)
- 郵送(市役所こども政策課宛)
- 電子申請(詳しくは「電子申請について」をご覧ください)
お子様が生まれたとき、転入したとき
お子様が生まれたとき、転入したときなどは、医療証交付の申請をしてください。
注 別居監護申立書は、申請者と対象児が別居している場合に必要です。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
お子様の健康保険証、 又は加入予定保険証 |
- |
申請者と配偶者のマイナンバーの確認ができるもの | マイナンバーカード等 |
来庁する方の本人確認書類 | マイナンバーカード・運転免許証等 |
情報提供ネットワークシステムを利用して、地方税関係情報を照会するための同意書(小児医療費助成資格取得申請書の裏面) | 申請者又は配偶者が本年・前年・前々年の1月1日に秦野市以外の市区町村に住所を有していた場合、提出をお願いすることがあります。 また、県の補助事業のため所得の確認が必要となります。そのため、同意書の提出をお願いすることがあります。 なお、本年・前年・前々年の1月1日現在に申請者又は配偶者の住民登録をされていた自治体で市県民税の申告が完了している必要があります。 |
出国していたことが分かるパスポートや戸籍の附票(附票は最新の転入が載っているもの) | 申請者又は配偶者が本年・前年・前々年の1月1日に海外に出国していて、国内で市県民税が課税されていない場合、提出をお願いすることがあります。 |
その他必要書類 |
申請内容により、上記以外に書類が必要になる場合があります。 |
変更の手続
変更があった場合は、手続きが必要です。
変更事由 | お持ちいただくもの |
---|---|
お子様の加入している健康保険が変わったとき | 医療証 お子様の新しい保険証 |
住所を異動したとき | 医療証 注:戸籍住民課で異動の届出を出した後に医療証をお持ちになってこども政策課へお越しください。新しい医療証を発行します。 |
他の医療助成制度を受けられるようになったとき (生活保護・重度障がい者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度、里親制度等) |
医療証 他の医療助成制度を受けられることがわかる書類 |
申請者(養育者)が変わったとき | 医療証 注:申請者または配偶者の同意書(小児医療費助成資格取得申請書の裏面)の提出が必要な場合があります。 |
医療助成費の支給申請
医療費の請求期限は、受診日から起算して5年です。
土曜日・日曜日・祝日、年末年始は、申請できません。
保険診療の自己負担分が助成の対象です。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
病院などの領収書 注:保険点数の記載のあるもの |
原本をご持参ください。 |
お子様の医療証 | - |
お子様の健康保険証 | - |
金融機関の口座情報 | 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの (ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座が記載された通帳) |
高額療養費、付加給付金(家族療養費)等が支給される場合は、その額が分かる書類 | 医療費が高額の場合や入院の場合は、必ず加入している健康保険へ高額療養費及び付加給付金の支給の有無をご確認の上、支給がある場合には、確認できる書類を添えて申請してください。 |
申請者のマイナンバーの確認ができるもの | マイナンバーカード等 |
来庁する方の本人確認書類 | マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 |
その他 | 小児慢性や自立支援等の医療費助成の対象者等の場合は、別途書類が必要です。 |
注:入院の助成については、退院の翌月以降にしてください。
注:診療月毎に申請が必要です。また、同月内に入院と入院外の受診があった場合は、さらに、分けて申請書をご記入ください。
保険診療分を全額支払った場合・補装具(弱視等の治療用眼鏡、コルセット等)を作成した場合
窓口で全額お支払いただいた後、加入する健康保険に療養費の支給申請を行ってください。
健康保険から支給決定通知書が発行されたら本市に申請してください。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
病院などの領収書 注:補装具以外の場合、保険点数の記載のあるもの |
原本をご持参ください。 ただし、健康保険等に原本を提出する必要がある場合はコピーでも可能です。 |
お子様の医療証 | - |
お子様の健康保険証 | - |
金融機関の口座情報 | 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座が記載された通帳) |
加入する健康保険からの支給決定通知書 | - |
申請者のマイナンバーの確認ができるもの | マイナンバーカード等 |
来庁する方の本人確認書類 | マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 |
補装具の作成指示書や処方箋 | 補装具を作成した場合に必要です。 原本をご持参ください。 ただし、健康保険等に原本を提出する必要がある場合はコピーでも可能です。 |
注:眼鏡は、8歳以下のお子様の弱視等の治療用眼鏡で、健康保険が療養費を支給したものが対象です。
注:一部補装具は、支給上限が定められているため、費用の全額が戻らないことがあります。
電子申請について
一部手続は、e-kanagawa電子申請システムが利用可能です。
手続き申込画面に記載の「手続き説明」をご確認の上、ご利用ください。
学校管理下でのけが等について
秦野市の小・中学校及び幼稚園では、学校管理下で発生したけが等に備えて、「災害共済給付制度」の補償保険に加入しています。
同じ医療費の給付でも、お見舞金を上乗せした手厚い給付となりますので、学校管理下でのけが等の場合は、医療証は使用せず、学校へご相談の上、「災害共済給付制度」をご利用ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607