小児医療費助成制度
問い合わせ番号:10010-0000-2524 更新日:2021年1月28日
小児の疾病の早期発見、早期治療により、小児の健全な育成を支援するため、保険適用を受ける医療費の自己負担分を助成しています。
制度が変わりました 平成31年(2019年)4月1日から
平成31年4月から通院助成の対象について、小学6年生までを中学3年生までに拡大しました。
なお、平成31年3月以前の通院については、助成対象となりませんので、ご注意ください。
制度の概要
区分 | 助成対象 | 助成方法 | 所得制限 |
---|---|---|---|
未就学児 | 入院・通院 | 医療証交付(黄色) 交付された医療証を、保険証とともに病院や薬局の窓口に提示してください。県内の医療機関等において、保険診療の自己負担分が無料になります。 県外の医療機関等で受診したときは、子育て総務課へ申請してください。領収書(保険点数の記載のあるもの)・医療証・お子様の保険証・印鑑(シャチハタ印不可)・請求者名義の振込先口座(ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載された振込用口座でないと振込ができません)等を添えて申請してください。 注:土曜・日曜・祝日は、申請できません。 |
なし |
小学生 |
入院・通院 |
医療証交付(黄色) |
あり |
中学生 |
入院・通院 |
医療証交付(黄色) |
あり |
注:助成される医療費の範囲は、医療保険診療の自己負担が助成されます。
注:次のものは助成の対象外となります。
- 入院時食事療養費の自己負担額、乳幼児健診料など
- 特定機能病院及び200床以上の病院へ紹介状なしで直接受診した場合の初診料
- 養育医療、育成医療、小児特定疾患など他の公費負担医療費等の適用がある場合
※ただし、適用された制度において、保険適用の自己負担金がある場合には、助成対象になります。 - 加入している医療保険の規定による高額療養費、付加給付金(家族療養費)がある場合は、これらを差し引いた額を助成します。
医療証の有効期限について
区分 | 有効期限 |
---|---|
未就学児 | 小学校入学前の3月31日まで |
小学生・中学生 | 毎年お子様の誕生月の末日まで 注:15歳に到達したお子様は、中学3年生の学年末(3月31日)まで |
注:次の場合は、子育て総務課、各公民館、または各駅連絡所にある国民健康保険証回収ボックスにご返却くださいますようお願いいたします。
- 医療証の有効期限が過ぎた場合
- 医療証の資格をお持ちのお子様が市外へ転出される場合
所得制限額の内容
お子様の保護者の「収入金額」から「収入から差引かれる金額」を差引いて所得金額を求めます。この所得金額から該当する控除額を差し引いて得た「所得額」が、所得を得た年における扶養親族等の人数に応じた所得制限額以上となるときは、助成の対象外とするものです。保護者とは、お子様の生計を主に維持している方(所得の高い方)となります。
所得判断の基準日
交付資格の判断時期は、お子様の誕生月としています。
- お子様の誕生月が7月から12月の場合:前年の所得
- お子様の誕生月が1月から6月の場合:前々年の所得
所得制限の額
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
所得制限額と次の方法で算出する「所得額」を比較します。
給与所得者の方は、「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から、下表1の8万円を差し引き、さらに、2から8に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
確定申告された方は、「確定申告書」の『合計所得金額』から、下表1の8万円を差し引き、さらに、番号2から番号8に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
控除額
番号 | 控除内容 | 控除額 |
---|---|---|
1 | 社会保険料等相当額(一律) | 8万円 |
2 | 老人扶養控除 | 6万円 |
3 | 障がい者控除 | 27万円 |
4 | 特別障がい者控除 | 40万円 |
5 | 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
6 | 特別寡婦控除 | 35万円 |
7 | 勤労学生控除 | 27万円 |
8 | 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
「所得額」が所得制限額未満のときに、対象となります。
申請の方法(土曜・日曜日、祝日、年末年始は、手続きができません。)
お子様が生まれたとき、転入したとき
お子様が生まれたとき、転入したときなどは、医療証交付の申請をしてください。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
お子様の加入保険証、 又は加入予定保険証 |
- |
情報提供ネットワークシステムを使用して、地方税関係情報を照会するための同意書(小児医療費助成資格取得申請書の裏面) 注:申請者または配偶者が、該当年度の1月2日以降秦野市へ転入された方のみ必要です。 |
<出生の場合>
<転入等の場合> 左記「同意書」の記載が必要です。なお、該当年度の1月1日現在に申請者または配偶者の住民登録をされていた自治体で市県民税の申告が完了している必要があります。 |
注:所得制限のない未就学児であっても、県の補助事業のため所得の確認が必要になります。「同意書」の提出をお願いする場合があります。
注:申請時に窓口で身分確認として、次のような書類が必要になります。
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
資格取得申請書(様式)(PDF/137KB)
資格取得申請書(様式)記載例(PDF/98KB)
変更の手続き
変更があった場合は、手続きが必要です。
変更事由 | お持ちいただくもの |
---|---|
お子様の加入している健康保険が変わったとき | 医療証 お子様の新しい保険証 |
住所を異動したとき | 医療証 注:戸籍住民課で異動の届出を出した後に医療証をお持ちになって子育て総務課へお越しください。新しい医療証を発行します。 |
他の医療助成制度を受けられるようになったとき (生活保護・重度障がい者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度、里親制度等) |
医療証 他の医療助成制度を受けられることがわかる書類 |
申請者(養育者)が変わったとき | 医療証 注:申請者または配偶者の同意書(小児医療費助成資格取得申請書の裏面)の提出が必要な場合があります。 |
医療証を提示できなかった場合、県外で受診した場合
平日の8時30分から17時までの間に子育て総務課で、申請の手続きをしてください。
土曜・日曜日・祝日、年末年始は、申請できません。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
病院などの領収書 注:保険点数の記載のあるもの |
原本をご持参ください |
お子様の健康保険証 | - |
印鑑 | 認印で可。シャチハタ印は不可 |
金融機関の口座情報 | 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの (ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座が記載された通帳) |
高額療養費、付加給付金(家族療養費)等が支給される場合は、その額が分かる書類 | 入院の場合は、必ず加入している健康保険へ高額療養費及び付加給付金の支給の有無をご確認の上、支給がある場合には、確認できる書類を添えて申請してください。 |
その他必要書類 | 申請内容により、上記以外に書類が必要になる場合があります。 |
注:申請時に窓口で身分確認として、次のような書類が必要になります。
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
医療助成費申請書(様式)(PDF/174KB)
医療助成費申請書(様式)記載例(PDF/281KB)
注:入院の助成については、退院の翌月以降にしてください。また、健康保険組合に高額療養費及び付加給付金の支給の有無をご確認の上、支給がある場合には、確認できる書類を添えて申請してください。
注:診療月毎に申請が必要です。また、同月内に入院と入院外の受診があった場合は、さらに、分けて申請書をご記入ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 子育て総務課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607