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市民活動補償(旧名称:なかよし保険)

問い合わせ番号:10010-0000-1743 更新日:2024年3月4日

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 市民活動補償は、みなさんが地域でボランティアやコミュニティ活動を安心して行えるようにするための保険です。

 保険料は全額市で負担しているため、みなさんが保険料を支払う必要はありません。また、事前登録制ではありませんが、事故報告の際は団体の名簿・事業計画書・規約などが必要ですので、あらかじめご用意ください。なお、市民活動届は担当課が求めた場合に提出してください。

保険が適用される活動

 この保険は地域でのボランティアやコミュニティ活動を対象とした保険です。

 保険の適用は、みなさんの活動計画により実施された具体的な活動内容、行動により決定されます。

適用される活動の例

 自治会活動、防犯活動、防災活動、美化・清掃活動、資源回収、交通安全活動、社会福祉活動、文化活動、青少年指導育成活動、市主催事業への参加、スポーツ・レクリエーションの指導者、コミュニティ保育等

注:活動内容によっては、適用されない場合もあります。

注:平成24年8月より「スポーツ活動」(スポーツを行うことを目的として組織された団体が行う練習、試合、合宿、遠征等の活動)の参加者が補償の対象外となりました。指導者は従来どおり対象となります。

注:ふれあいサロンや子育てサロンの利用者、チャリティーコンサートの観客、講座の聴講者等の単なる来場者・見物人・受講者は対象になりません。

保険の対象となる市民団体・個人

 次の要件を備えた団体が対象となります。

  1. 市内に活動の拠点を置き、市民により自主的に構成されていること。
  2. 上記のような団体が、公益性のある直接的な活動を行っていること。
  3. その活動が営利・政治・宗教を目的とせず、市民の自由意志のもとに継続的・計画的に行われていること。

注:個人の場合は、市が主催等を行う事業に限られますが、対象となるかどうか不明な場合には、担当課までお問い合わせください。

傷害事故

 団体の指導者・参加者が活動中に急激で偶然な外来の事故による、負傷または死亡の場合に適用されます。

補償限度額
補償項目 補償限度額
死亡補償 500万円
(熱中症、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒は300万円)
後遺障害補償 500万円~15万円
(熱中症、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒は300万円)
入院補償金 1日 3,000円(180日を限度)
通院補償金 1日 2,000円(90日を限度)

特定疾病事故

 団体の指導者・参加者が活動中に急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)又は急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、24時間以内に死亡した場合、又は病院に搬送され退院することなく30日以内に死亡した場合に適用されます。

補償限度額
内容 補償限度額
死亡補償金 50万円

賠償責任保険

団体の指導者(運営の責任者)等が活動中に、他人にケガをさせたり、行事に使用した施設の用法に起因して死傷事故が発生したとき、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。

注:免責5,000円

支払限度額
内容 支払限度額
賠償責任

対人賠償 1名につき1億円 1事故につき5億円

対物賠償(施設・生産物) 1事故につき500万円

対物賠償(受託) 1事故につき1,000万円

保険の対象とならないもの

傷害事故・賠償責任保険 共通

  • 政治・宗教、営利を目的とする活動
  • 学校管理下の活動
  • 事業計画にない活動 
  • 指導者等および参加者の故意による事故
  • 地震、噴火、津波などの自然災害 
  • その他、保険会社が対象と認めないもの 等

傷害事故の場合

  • 疾病(熱中症、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒、急性心疾患、急性脳疾患を除く)によるもの 
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
  • 他覚症状のない、頸部・腰部の傷害(外傷・レントゲンで確認できないもの)
  • 身体に内在する原因による傷害(テニス肘・野球肩など)
  • 山岳登はん・スカイダイビングなどの危険なもの
  • 無資格・酒酔い運転による事故 等

賠償責任保険の場合 

  • 指導者等が所有または使用する自動車等に起因する事故
  • 指導者等が持ち込んだ動物による事故
  • 狩猟に起因する事故
  • 施設の建設、建築、改造、修理の工事に起因して負担するもの 等

事故のときは

  1. 事故が発生したときは、発生日から14日以内「事故報告書」(指定用紙)に必要書類添付し、市の担当課に提出してください。
  2. 担当課から事故報告書が提出されると、保険会社へ通知します。
  3. 保険会社は本人と連絡を取りながら手続き方法を説明し、直接、本人又は親権者の口座に振込みます。

注:物損事故の場合は事故現場の撮影を複数枚お願いします。

注:担当課や保険については、市民活動支援課(直通:0463-82-5118)にお問い合わせ下さい。

提出書類

  1. 事故報告書
  2. 当日の参加者名簿
  3. 会則または規約
  4. 年間の活動計画表
  5. 当日の活動のチラシ

注:事故発生日当日から数えて2週間以内に事故報告書を提出いただきます。それを過ぎる場合は、「事故通知遅延理由書」も合わせて提出する必要があります。

担当課
活動内容 担当課 電話番号
地域福祉活動 地域共生推進課 0463-82-7392
高齢者福祉活動、老人クラブ 高齢介護課 0463-82-7394
障がい者支援活動 障害福祉課 0463-82-7616
環境・美化・清掃活動 環境資源対策課 0463-82-4401
環境保全活動 環境共生課 0463-82-9618
PTA活動(幼稚園) 教育総務課 0463-84-2783
PTA活動(小学校、中学校) 各学校
文化・芸術活動 文化振興課 0463-84-2792
子ども会、スカウト活動等の青少年育成活動 こども育成課 0463-86-6270
防犯活動 地域安全課 0463-82-9625
自治会活動 市民活動支援課 0463-82-5118
防災活動 防災課 0463-82-9621
道路アダプト 建設総務課 0463-82-9635
公園アダプト 公園課 0463-73-8612

秦野市市民活動補償パンフレット

   PDF版(PDF/590KB)

秦野市市民活動補償制度の手引き

   PDF版(PDF/571KB)

事故報告書 

事故通知遅延理由書

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民活動支援課 市民活動支援担当
電話番号:0463-82-5118

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