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中高年齢者の就労支援

問い合わせ番号:10010-0000-1326 登録日:2023年8月8日

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近年の社会保障を取り巻く環境の変化等に伴い、高齢者の就業意欲は高まっています。今後、労働力人口が減る中で、働く意欲や能力をもつ人が年齢にかかわりなく働ける職場を増やすことは、大変重要となっています。

雇用機会の拡大にご理解とご協力をお願いします。

10月は高齢者雇用支援月間です。

生涯現役促進地域連携事業

 秦野市では、「高年齢者が様々な分野で健康的に活躍するまち」を目指し、市を中心として「秦野市生涯現役促進地域連携事業推進協議会」(愛称:生涯現役フルライフはだの)を立ち上げました。

 また、令和3年9月1日に開設した55歳以上の就労相談窓口「生涯現役コンシェルジュ」では、丁寧な相談業務による就労意欲のある方と事業所とのマッチングを行うほか、合同説明会や高年齢者向け研修会や事業主向けセミナーを実施しています。

 【フルライフはだのホームページ】

  • 相談窓口 秦野市緑町16-3
    秦野市保健福祉センター3階
  • 相談日時 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始等除く) 午前9時から午後4時まで
  • 電話番号 0463-86-3302

高年齢者雇用安定法について

60歳未満定年の禁止

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とします。

 改正高年齢者雇用安定法Q&A(厚生労働省)

求職活動支援書の作成・交付

事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときは、事業主は、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。

多数離職者届

事業主は、45歳以上65歳未満のもののうち一定数以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、その旨をハローワークに届け出なければなりません。

募集及び採用についての理由の提示

労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければなりません。

事業主が利用できる支援策

厚生労働省では、高年齢者の雇用を確保する事業主の方を支援しています。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

職業相談

職業相談・紹介、求人情報提供

秦野市ふるさとハローワーク(秦野駅前農協ビル3階、電話番号:0463-84-0810)へ

求職者就職支援カウンセリング

専門のカウンセラーが就職や再就職に関する相談に対し、アドバイスを行います。
不本意正規労働者・中高年齢者優先日を設けています。(詳細は求職者就職支援事業のページをご覧ください。)

関係団体リンク集

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

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