防犯灯
問い合わせ番号:10010-0000-1104 登録日:2024年1月1日
お知らせ
コールセンターの変更について
令和7年4月からコールセンターの電話番号が変更になります。
令和7年3月25日まで 0465―34―0858
令和7年4月1日以降 0463―72―7649
※現コールセンターの運用は、令和7年3月25日までになります。3月26日から3月31日までは、防犯協会事務局(市役所 地域安全課)0463―82―9625にご連絡ください。
防犯灯巡回調査表の提出について
毎月、防犯対策部長が自治会内の防犯灯の状況等を調査し、その結果を年3回、防犯協会 事務局へ報告していただいておりましたが、次の理由により、令和6年度から防犯灯巡回調査の実施の有無については各自治会の判断とし、防犯協会事務局への報告は不要としています。
・防犯灯がLED化されたことにより耐用年数が延び、防犯灯の故障が減少したため
・自治会の負担軽減のため
【参考】自治会内で防犯灯巡回調査の実施していただく際にご利用ください。
道路照明灯の種類
防犯灯 | 街路灯(道路照明など) | |
管理者 |
秦野市防犯協会 (一部、防犯灯管理組合) |
道路管理者 |
設置目的 | 交通安全と犯罪防止のため | 夜間における交通の安全と円滑化を図るため |
実際のプレート |
白色のプレートに「自治会名と番号」が記載されています。 |
【市所有の場合】 青色のプレートに「秦野市と番号」が記載されています。 |
これ以外にも商店街で設置したものや、公園や病院などの施設管理を目的として設置された照明灯などがあります。
防犯灯を設置する基準
防犯灯の設置については、防犯協会が定める「防犯灯設置及び管理に関する要綱」(PDF/143KB)で基準を設けています。
・不特定多数の者が通り抜けのできる道路で公道に面していること
・袋小路であっても公道の場合は、当該道路に接する住宅がおおむね7戸以上あるとき又は、当該道路の延長がおおむね50メートル以上であること
・設置間隔が直線部分でおおむね40メートル以上あること
・設置する防犯灯は原則としてLED防犯灯(蛍光灯20W相当)
※ただし、曲線部分や見通しが悪く防犯上必要と認められる場合には、上記の基準を緩和するなどの措置をとっています。
防犯灯の球切れや破損などを発見した場合
防犯灯の球切れや修繕は、防犯灯に付いている防犯灯番号をコールセンター又は防犯協会事務局連絡してください。
防犯灯を新設したい場合
新たに防犯灯の設置を希望する場合には、自治会を通じて秦野市防犯協会事務局に申し出てください。申請に当たっては、防犯協会事務局に用意してある防犯灯新設(移設、建替も同様)申請書に必要事項を記入し、防犯灯申請チェックリストと合わせて事務局へ提出してください。
また、新設については、原則として電柱に架設する方法をとることになっていますが、架設ができない場所で、真にやむを得ない場合は、専用のポール(専用柱)を設置することになります。その場合には、申請時に土地使用承諾書を土地の所有者からもらっていただくことになります。
防犯灯LED化ESCO事業
申請書等のダウンロード
防犯灯新設(移設・建替)の時に必要な書類
申請書 | 防犯灯申請チェックリスト |
記載例(PDF/244KB) | 記載例(PDF/299KB) |
防犯灯新設(移設・立替)申請書と合わせて、下記「防犯灯申請チェックリスト」の提出をお願いします。
環境創出行為の時に必要な書類
環境創出行為調整時 | 環境創出行為完成検査時 | ||
防犯灯設置誓約書 |
防犯灯移管申請書 |
防犯灯設置誓約書 | 土地使用承諾書 |
NTT柱が建柱される場合は、土地使用承諾書と防犯灯設置誓約書を合わせて提出をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 地域安全課 地域安全担当
電話番号:0463-82-9625