コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 消防本部・消防署 > 組織・施設等の紹介 > 消防署 >秦野市火災予防条例第48条の届出について

トップページ > くらしの情報 > 消防本部・消防署 > 申請様式 >秦野市火災予防条例第48条の届出について

秦野市火災予防条例第48条の届出について

問い合わせ番号:10010-0000-0853 登録日:2020年10月1日

シェア

  1. 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
    → 消防署、最寄りの分署に届出
  2. 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
    → 消防本部予防課に届出
  3. 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
    → 消防署、最寄りの分署に届出
  4. 水道の断水又は減水
    → 消防署、最寄りの分署に届出
  5. 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
    → 消防署、最寄りの分署に届出
  6. 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る)
    → 消防署、最寄りの分署に届出

上記の行為を実施する方は、行為を実施する3日前までに消防署、最寄りの分署、消防本部へ届出をする必要があります。所定の書式(様式集)を2部作成して頂き、現場略図等を添付して届出をしてください。

おねがい

野焼き(廃棄物の野外焼却処分)は原則として禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却」、「他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却」、「公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。庭先のたき火等の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような焼き方をすることはできません。なお、市の火災予防条例に基づく消防署への火煙発生届の提出は、屋外燃焼行為(野焼き)の許可を得たものではありませんので、事前に秦野市生活環境課へ連絡してください。

  • 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の実施時には消火用具等の用意をお願いします。また、火災に関する警報(乾燥警報、強風警報等)が発せられた場合等は実施を見合わせてください。
  • 周辺住民から理解が得られず消防署へ通報がある場合等もありますので、煙の向き及び量の配慮をお願います。
  • 実施中は火を継続して監視するようお願いします。
  • 終了時は確実に消火するようにしてください。
  • 火の管理が出来ない状況等になりましたら、迷わず119番へ通報をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防署 消防管理課 消防管理担当
電話番号:0463-81-7991


所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?