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住宅用火災警報器

問い合わせ番号:10010-0000-0835 更新日:2018年3月8日

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住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置が義務付けられており、住宅火災からあなたや家族を守ります!

住宅用火災警報器取付け支援について

よくある質問

  1. 住宅用火災警報器とは?
  2. どこに設置するの?
  3. 取付位置は?注意することは?
  4. どのようなものを買えばいいの?
  5. 設置した後の点検とか消防署へ報告義務は?
  6. 悪質訪問販売に注意を!!
  7. 不審に思ったら・・?トラブル防止のポイント
  8. クーリングオフについて

住宅用火災警報器とは?

火災により発生する煙を感知して、警報音や音声で火災をいち早く知らせてくれる器具です。

特に、住宅火災により死に至った原因の約6割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災を気付かせる重要な機能を備えています。

どこに設置するの?

寝室と台所、階段に設置してください。

  • 寝室⇒就寝に使用する部屋の天井または壁面に設置します。
  • 台所⇒台所の天井または壁面に設置します。
  • 階段⇒就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井または壁面に設置します。

注:寝室や台所が無い階で、床面積が7平方メートル以上ある部屋が5部屋以上ある場合は廊下に設置が必要です。

取付位置は?注意することは?

1 壁に設置する場合の設置位置

天井から15センチ以上50センチ以内の位置に設置する。

壁に設置する場合の設置位置の図

2 天井に設置する場合の設置位置

「壁」又は「はり」から60センチ以上離れた位置に設置する。

天井に設置する場合の設置位置の図

3 換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合の設置位置

1.5メートル以上離れた位置に設置する。

換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合の設置位置の図

どのようなものを買えばいいの?

煙式と熱式がありますが、秦野市では下図左のような「合格の表示」付きの「煙式」をお願いしています。

防災用品販売店やホームセンター、家電取扱店などで購入でき、電池式のものは取り付けに特別な資格は不要で、取り付けも簡単です。高齢の方、目や耳の不自由な方には補助警報音や光の出る補助警報機能付きのものをお勧めします。また、便利な無線連動タイプなどもあります。

注:住宅用火災警報器に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。(平成26年4月1日から)

これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図右のような「NSマークが表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図左のような「合格の表示」が表示されることになります。

「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。

             検定マーク                 NSマーク新NSマーク

         「合格の表示」(現在の表示)        「NSマーク」(平成31年3月31日まで)  

設置した後の点検とか消防署へ報告義務は?

定期的に、住宅用火災警報器等が適切に鳴ることを確認しましょう。ご自分で点検できます。

点検方法は、ボタンを押したり、ひもを引いたりするタイプや自動試験機能付きなど、機種によって異なる場合がありますので、購入時に確認しましょう。取り付けた後の消防署への報告は必要ありません。

悪質訪問販売に注意を!!

住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、

「消防署へ報告が必要だ」、「専門業者による点検をしないと罰せられる」などと不正な訪問販売等が危惧されますので、次の点にご注意ください。

  • 消防署へ報告の必要はありません。
  • 点検はご自分で簡単にできます。罰せられることはありません。
  • 消防署員や消防団員が住宅用火災警報器や消火器などを販売することはありません。
  • 消防署が販売を業者に委託することはありません。
  • 購入する場合や設置工事を業者に依頼する場合は、信頼のおける販売店・業者を選びましょう。

不審に思ったら・・?トラブル防止のポイント

  1. 身分証明書の提示を求める。
  2. 不審な場合や納得できない場合はハッキリ断る。
  3. 相手が脅迫的な言動をするときは警察へ通報する。
  4. 契約書はよく確認し、不用意にサインしない。

クーリングオフについて

消費者保護を目的とした訪問販売法では、クーリングオフ(解約権)が認められています。

うっかり売買契約をしても8日以内であれば書面で契約を解除できますので、

契約書や領収書などを確実に保存し、早急に消費生活センターにご相談ください。

市消費生活センター
〒257-8501秦野市桜町1-3-2秦野市役所内
電話番号:0463-82-5181

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240

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