交通安全関係及び各種提出書類ダウンロード
問い合わせ番号:10010-0000-0824 登録日:2022年6月13日
交通安全施設等の設置
新設・既存道路や出入口の通路において、交通安全の確保等のため必要と認める場合は、次の交通安全施設等を設ける。
- 出口に停止ライン、止まれの表示
- 交通量の多い道路等への出入口の場合は、出口に左折方向指示や右折禁止、入口に右折進入禁止等の表示
- その他交通安全上必要な施設等
路上駐車等の防止
集合住宅や事業系用途の場合は、あらかじめ、路上駐車をせず、駐車需要が増加したときは、駐車場を確保する旨の誓約書を提出し、路上駐車等の防止をする。
土砂等の搬出入による安全確保等
土砂等の搬出入
土砂等の搬出入に際しては、交通、騒音、振動、じんあいその他住民の生活環境に影響する事項について次のような万全の対策をとる。
- 工事現場の周辺に工事進行に合わせた仮囲いをし、周辺の方々や通行人に危険を及ぼす事のないよう十分注意する。
- 道路の使用及び工事車両の出入りに関して、誘導員を配置し、周辺の方々や通行人に迷惑のかからないよう事故防止に万全を期す。
- 工事中は、防火・防犯・風紀・衛生等のトラブルを起こさないよう配慮する。
- 工事車両の出入りで、車についた泥等を洗い流し、道路を汚さないよう注意する。また、工事作業により起こした道路の損傷については、現況に修復する。
- 騒音、振動、じんあい等については、騒音規制法、振動規制法等を遵守し行う。
- 周辺自治会や住民等へ工事の概要等を説明し、安全対策等について調整を行う。
運搬計画書
土砂等の搬出入量の差が1,000立方メートル以上のときは、土砂等(搬出・搬入)運搬計画書(搬出入経路図、搬出入出入口付近等の道路の現況写真を添付)を提出し、本市と協議する。
搬出の留意点
採石法(昭和25年法律第291号)の規定により採取した岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定により採取した砂利及び環境創出行為に伴う土石類は、搬出に際して市街地内を運搬しないように努めるとともに、特に深夜又は児童、生徒等の通学若しくは通園の時間帯の搬出は、最小限にとどめるように努める。
作業時間は、原則、午前8時30分から午後5時までとし、日曜日及び祝祭日の作業は実施しない。
通学路の安全対策
工事車両の運行経路が通学路に当たるときは、安全対策について秦野市教育委員会と協議する。
警察署との協議
一定規模以上の開発にあっては、交通処理について秦野警察署(交通総務課)と協議する。
調整対象規模
(1) 開発区域の規模が原則として1ヘクタール以上の開発行為(都市計画地方審議会に付議される案件を除く。)ただし、次の開発行為を伴う建築物については、次の敷地面積以上。
- 大規模小売店舗
敷地面積 500平方メートル以上
(2) その他
大量交通の集中・発生が予想される業務の用に供するものと知事が認める。
- 配送センター
- レジャー施設(スポーツ施設を含む。)
- ホテル
- 事務所、病院等
で敷地面積 2,500平方メートル以上
必要書類
- 位置図
- 建物計画平面図
- 駐車場平面図
- 敷地配置図
- 建物断面図
- 駐車場断面図
- 駐車場台数の計算(根拠)資料
- 車両の出入口図
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 地域安全課 交通安全担当
電話番号:0463-82-9625