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秦野市の都市計画の概要

問い合わせ番号:10010-0000-0618 登録日:2023年4月14日

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1.秦野都市計画決定一覧

 

秦野都市計画決定一覧

種別・名称等

規模

備考

都市計画区域

10,376ha

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 

 

区域区分

市街化区域

2,441ha

 

市街化調整区域

7,935ha

 

都市再開発の方針

 

 

住宅市街地の開発整備の方針

 

 

地域地区

用途地域

第一種低層住居専用地域

約 612ha

 

第二種低層住居専用地域

約 1.9ha

 

第一種中高層住居専用地域

約 662ha

 

第二種中高層住居専用地域

約 8.5ha

 

第一種住居地域

約 446ha

 

第二種住居地域

約 129ha

 

準住居地域

約 28ha

 

近隣商業地域

約 55ha

 

商業地域

約 28ha

 

準工業地域

約 107ha

 

工業地域

約 149ha

 

工業専用地域

約 215ha

 

約 2,441ha

 

防火地域及び準防火地域

防火地域

約 28ha

 

準防火地域

約 1,328ha

 

約 1,356ha

 

生産緑地地区

約 91.1ha

627箇所

促進区域

土地区画整理促進区域

約 45.8ha

2地区

都市施設

道路

約 98,300m

40路線

(うち駅前広場)

約 29,500平方メートル

8箇所

公園

約 106.35ha

52箇所

緑地

約 11.55ha

4箇所

秦野第1号公共下水道

約 2,388ha

 

秦野第2号公共下水道

約 50ha

 

第1号ごみ焼却場

約 3.5ha

1箇所

ごみ焼却場(伊勢原市三ノ宮)

約 2.1ha

1箇所

火葬場

約 5,400平方メートル

1箇所

市街地開発事業

土地区画整理事業

約 139.9ha

6地区

地区計画等

地区計画

約 77.1ha

9地区

 

2.都市計画区域(法第5条)

 都市計画法等の適用を受ける土地の区域です。本市では、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として、市域全体が都市計画区域になっています。

3.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第6条の2)

 いわゆる、都市計画区域のマスタープランと言われるものです。平成12年5月19日に改正(平成13年5月18日施行)された都市計画法により、すべての都市計画区域について、このマスタープランが定められることとなりました。
このマスタープランには、

  1. 都市計画の目標
  2. 区域区分の方針等
  3. 主要な都市計画の方針

が定められており、都市計画はこれらに即して定められなければならないことが法律上明確化されています。

4.区域区分(法第7条)

 いわゆる線引き(市街化区域と市街化調整区域との区分)と言われるものです。都市計画法の改正以前は、原則、都市計画区域はすべて線引きを行わなければなりませんでしたが、都市計画法の改正により、線引きするか否かは、都市計画区域を定めた都道府県知事が、地域の実情を踏まえて、都市計画区域のマスタープランの中で判断する体系になりました。ただし、本市は、首都圏整備法に規定されている近郊整備地帯等に該当する区域であるため、区域区分が義務付けられています。

(1)市街化区域

 すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

詳しくは、区域区分のページをご覧ください。

(2)市街化調整区域

 市街化を抑制すべき区域です。

詳しくは、区域区分のページをご覧ください。

5.都市再開発の方針(法第7条の2)

都市計画区域内の市街化区域において、

  1. 計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに土地の合理的利用・都市機能の更新に関する方針
  2. 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

を定めているものです。都市計画法の改正以前は、都市再開発法第2条の3の規定により、市街化区域の整備、開発又は保全の方針に定めることが義務付けられていましたが、都市計画法及び都市再開発法の改正により、都市計画区域において必要な方針を定めるようになりました。

6.住宅市街地の開発整備の方針(法第7条の2)

都市計画区域で国土交通大臣が指定するものにおいて、

  1. 住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
  2. 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域等における相当規模の地区(重点地区)についての整備又は開発の計画の概要

を定めているものです。都市計画法の改正以前は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市法」)第3条の6の規定により、市街化区域の整備、開発又は保全の方針に定めることが義務付けられていましたが、都市計画法及び大都市法の改正により、都市計画区域において必要な方針を定めるようになりました。

7.地域地区(法第8条)

 都市計画区域内の土地をどのように利用すべきか、どの程度利用すべきかなどを都市計画として定め、適正な制限を課すことにより、地域又は地区を単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現し、その適正な利用と保全を図るものです。用途地域は建築物の用途、建ぺい率、容積率を規制し、防火地域・準防火地域は建築物の形態や構造等を具体的にコントロールし、生産緑地地区は生産緑地法の目的に応じた地区の規制が行われています。なお、市街化区域においては少なくとも用途地域を定めることが定められています。

8.促進区域(法第10条の2)

 市街地における再開発、大都市地域の市街化区域内農地等の住宅・宅地整備の促進を図るため、計画的な整備、開発を促進するものです。一定期間が経過しても民間による事業が施行されない場合は公的機関による整備が義務付けられています。本市においては、2箇所の土地区画整理促進区域が都市計画決定されています。これらの特徴は、共同住宅に供すべき共同住宅区、農地等を集合すべき集合農地区を定めることができ、土地の所有者等が住宅経営、農業経営が行いやすいよう配慮されていることです。

9.都市施設(法第11条)

土地利用や交通などの現状、将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置し、円滑な都市活動を確保するための道路、公園等の施設の総称です。都市施設はそれぞれの都市計画区域において、規定されているものから必要なものを定めていますが、市街化区域においては少なくとも道路、公園、下水道を定めることなどが定められています。

10.市街地開発事業(法第12条)

 地方公共団体等が、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の整備を目的としています。本市においては、土地区画整理法による土地区画整理事業が定められていますが、市街地開発事業にはその他に、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業があります。

11.地区計画等(法第12条の4)

 地区計画等とは、地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画、集落地区計画のことです。この中で本市において定められているものは地区計画のみです。地区計画は、都市全体の観点から適用される地域地区制度と、個別の建築物の規制を行う建築確認制度の中間をカバーし、それぞれの地区特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するための計画です。地区計画等において、地区整備計画が定められた場合には、建築行為等は届出が必要になります。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643

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