コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 建築 >建設リサイクル法のご案内

建設リサイクル法のご案内

問い合わせ番号:10010-0000-0577 更新日:2024年2月21日

シェア

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、住宅の解体工事などには分別解体と再資源化が義務付けられました。なお、対象となる建設工事については「分別解体等の届出」が必要です。

建設廃棄物は、全国で年間約8500万トンも発生しています。これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量です。この建設廃棄物の処理をめぐり、不法投棄や最終処分場の不足など様々な問題が発生しています。このため、建設リサイクル法では、資源の有効な利用と廃棄物の適正な処理を図ることを目的に、特定の建設資材について、その分別解体と再資源化が義務付けられるとともに、届出や契約等の手続きの整備、解体工事業者の登録制度などが定められています。

令和6年2月26日からe-kanagawa電子申請システムによる受付を開始します。詳しくはこちら

項目

  1. 対象となる建設工事
  2. 発注者や受注者が行うこと
  3. 解体工事業の登録制度
  4. 届出書等のつづりかたと届出用紙

1対象となる建設工事

1 コンクリート2 コンクリート及び鉄からなる建設資材3 木材4アスファルト・コンクリートのいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化しなければなりません。

対象建設工事

工事の種類

規模

建築物の解体

延べ面積80平方メートル

建築物の新築・増築

延べ面積500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)

工事金額1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

工事金額500万円

2発注者や受注者が行うこと

工事の発注から実施の流れ

(1)説明

対象建設工事の元請業者は、施主・発注者(家の解体・建築の場合は家主)に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画などについて書面(注1)を交付し、説明します。

(2)契約

対象建設工事の契約書面(注2)には、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称などを明記する必要があります。

(3)届出

発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について市長(事務担当は建築指導課)に届出をする必要があります。窓口、郵送又は電子申請により届出をしてください。

令和6年2月26日からe-kanagawa電子申請システムによる届出及び通知(官公庁用)の受付を開始します。

(4)変更命令

市長は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、計画の変更を命令することができます。

(5)告知・契約

受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は下請業者に対し、市長への届出事項を告知したうえで契約を結びます。

(6)施工に関する受注者の義務

分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者はその現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、施工を管理する技術管理者を配置しなければなりません。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。

(7)助言・勧告・命令

市長は、分別解体等の適切な実施を確保するために必要であると認めるときは、当該建設工事受注者に対し必要な助言・勧告・命令をすることができます。また、再資源化等も同様です。

(8)書面による報告

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面(注3)で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

注:次の書面は建築指導課の窓口でお渡ししています。
(注1)法第12条第1項の規定に基づく説明書
(注2)法第13条及び省令第4条に基づく書面
(注3)法第18条第1項に基づく再資源化等報告書

(9)申告

(8)書面による報告を受けた施主・発注者は、再資源化等が適切に行われなかったと認めるときは、市長に対しその旨を申告し、適当な処置を求めることができます。

3解体工事業の登録制度

解体工事業を営む者は、その工事の規模や金額にかかわらず、県知事への登録が義務付けられました。ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業などの建設業許可を受けた者は除きます。

登録申請、問い合わせ:神奈川県県土整備局事業管理部建設業課

電話045-313-0722

問合せ

届出の受理など分別解体に関する事務

秦野市都市部建築指導課建築指導担当

電話0463-83-0883

FAX0463-82-7410

再資源化等に関する事務

湘南地域県政総合センター環境部環境調整課

電話0463-22-2711(代表)

4届出書等のつづりかたと届出用紙

届出書等のつづりかたと届出用紙

  • 届出書類はこのホームページからプリントアウトできます。また、建築指導課の窓口でもお渡ししています。
  • 同一の施工場所で解体工事と新築工事など複数の対象建設工事を行う場合、請負業者が同一であれば届出書は併用してもかまいません。この場合、2 別表、5 設計図又は写真、6 工程表はそれぞれ添付してください。
  • 4の案内図は、施工場所を朱色で明示してください。
  • 5 を写真にする場合は外観を1面以上撮影し、A4サイズの台紙に添付してください。サイズの指定はありませんが、カラー写真としてください。なお、インスタント写真やデジタル写真でもかまいません。

届出様式(令和5年3月7日以降の様式)

届出様式(Excel)

備考

新規

1

届出書(様式第1号)(Excel/35KB)

 

2

分別解体等の計画等(別表1)(Excel/22KB)

建築物に係る解体工事

3

分別解体等の計画等(別表2)(Excel/17KB)

建築物に係る新築工事等

4

分別解体等の計画等(別表3)(Excel/19KB)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

変更

5

変更届出書(様式第2号)(Excel/38KB)

 

6

分別解体等の計画等(変更別表1)(Excel/19KB)

建築物に係る解体工事

7

分別解体等の計画等(変更別表2)(Excel/18KB)

建築物に係る新築工事等

8

分別解体等の計画等(変更別表3)(Excel/19KB)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?