ふるさと寄附金税制
問い合わせ番号:10010-0000-0234 登録日:2019年1月17日
“ふるさと”に貢献したいという納税者の思いを実現する観点から、ふるさとと思う自治体(都道府県・市町村)に2,000円を超える寄附を行った場合、一定の限度額まで所得税と合わせて個人住民税が軽減される制度です。(ふるさと納税)
計算式
住民税の軽減額
1 (寄附金の合計額-2,000円)×10%(一律)
2 (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注)×1.021(復興特別所得税分))
1+2=個人住民税から控除される軽減額
ただし、2の額は、調整控除適用後の住民税の所得割額の10%が限度となります。(平成27年4月1日より20%が限度になります。)
注:限界税率とは、所得税を計算する場合における総合課税分の適用税率のことをいいます。
住民税のほか、所得税についても所得控除による税額軽減があります。
3 (寄附金の合計額-2,000円)×所得税の税率
注:個人住民税の控除限度額・・・総所得金額等の30%
具体例
住民税の軽減額
給与収入700万円で夫婦子2人、所得税の限界税率が20%、住民税所得割が350,000円。
30,000円を寄附した場合
1 (30,000円-2,000円)×10%(一律)=2,800円
2 (30,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=19,483円
1+2=22,283円・・・個人住民税の軽減額
所得税の軽減額
3 (30,000円-2,000円)×20%(所得税の限界税率)=5,600円
注:住民税、所得税の軽減を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
「はだのふるさと寄附金」について
秦野市では、「ふるさと納税」制度を一つの契機として,秦野を“ふるさと”と思う方に、「みどり豊かな暮らしよい都市」を目指す秦野への応援、支援をいただくため、「はだのふるさと寄付金」として、8つのメニューをご用意しました。詳しくは「はだのふるさと寄付金」についてのページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130