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家屋の課税

問い合わせ番号:10010-0000-0222 登録日:2024年1月23日

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家屋の評価

 総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により、屋根、基礎、外壁、柱、天井、床、内壁、建具、造作、建築附属設備(電気、衛生設備等)、その他の工事について、使用資材及び仕上状況を調査し算出した「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて家屋の評価額を求めます。

 家屋の評価額=再建築価格(注1:)×経年減点補正率(注2:)×評価一点当たりの価格(注3:)

注1:再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。(実際の取得価格や工事費とは関係ありません。)

注2:経年減点補正率とは、家屋建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価を考慮した率です。(下限値は20%)なお、「固定資産評価基準」は3年に一度の基準年度ごとに建築資材費等の見直しが行われ、改正されます。新増築家屋はこの新基準により評価が行われ評価額を算出します。既存家屋についても新基準により再計算し現在の評価額 を算出し、令和3年度(評価替え年度)の評価額が3年間据え置かれます。

注3:1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

課税標準額

 税額を計算するための基礎となる額で家屋の場合、通常「評価額」と等しくなりますが、課税標準の特例の適用がある場合は特例を適用した後の額が課税標準額となります。

税額の求め方

 税額は、固定資産税・都市計画税ごとに全資産の課税標準額を合計(1,000円未満切捨て)し、これに税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.25%)を乗じて求めます。ただし、都市計画税は市街化調整区域内には課税されません。

 課税標準額×1.4%(固定資産税率)=固定資産税額(100円未満切捨て)

 課税標準額×0.25%(都市計画税率)=都市計画税額(100円未満切捨て)

新築住宅の軽減措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、1戸あたり床面積120平方メートル部分(居住部分のみ)に相当する固定資産税が一定期間(3年又は5年)、2分の1減額されます。

床面積要件

床面積要件の詳細
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 居住部分の面積割合が半分以上で、かつ居住部分面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 1戸あたり40平方メートル上280平方メートル以下

減額される税額および期間(居住部分のみで都市計画税は対象外)

 

減額される税額および期間(新築の長期優良住宅の減額措置)
面積区分 減額される税額 期間
120平方メートル以下 固定資産税額の2分の1 一般の住宅→3年間
3階建以上の中高層
耐火建築物である住宅→5年間
120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1

新築された長期優良住宅の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、1戸あたり床面積120平方メートル部分(居住部分のみ)に相当する固定資産税が一定期間(5年又は7年)、2分の1減額されます。

注:認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置(PDF/128KB)

要件

  • 令和6年3月31日までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、秦野市の認定を受けて新築された住宅
  • 床面積の要件は新築住宅の軽減措置と同じ

減額される税額および期間(居住部分のみで都市計画税は対象外)

減額される税額および期間(新築の長期優良住宅の減額措置)
面積区分 減額される税額 期間
120平方メートル以下 固定資産税額の2分の1 一般の住宅→5年間
3階建以上の中高層
耐火建築物である住宅→7年間
120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1

提出書類

申告期限及び申告先

 新築した年の翌年の1月31日までに、資産税課(本庁舎2階)へ申告して下さい。

注:長期優良住宅建築等計画の認定基準及び認定を受けるための申請手続き等につきましては、秦野市建築指導課へお問い合わせ下さい。

耐震改修を行った住宅の減額措置

 耐震改修された住宅で、次の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額の2分の1が減額されます。

注:耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置(PDF/128KB)

要件

  • 改修住宅
    昭和57年1月1日以前から存在する住宅[専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)]
  • 減額対象工事
    建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修が行われた住宅(アパートも含む)
  • 工事費用
    耐震改修に係る費用が1戸当たり50万円以上のもの
  • 工事期間
    令和6年3月31日までに工事が完了したもの

提出書類

注:証明書は、秦野市建築指導課(秦野市木造建築物耐震改修等補助金を受けて実施したもの)、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの

申告期限

 改修工事完了後3か月以内に、資産税課(本庁舎2階)へ申告して下さい。

減額期間

 改修工事完了した年の翌年度のみです。

減額される税額(居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

 改修住宅の固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、対象床面積は、1戸あたり120平方メートル相当分までです。

バリアフリー改修を行った住宅の減額措置

 バリアフリー改修された住宅で、次の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額の3分の1が減額されます。

 注:バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税の減額措置(PDF/161KB)

改修住宅

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅[専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)、賃貸住宅は除く]
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    次のいずれかにあてはまる者が居住するもの
    • 年齢65歳以上の者が居住する住宅
    • 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者が居住する住宅
    • 障がい者である者が居住する住宅

注:障がい者とは、地方税法施行令第7条に規定されている者(福祉手帳・身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・被爆者の認定を受けている者、知的障がい者とされた者、福祉事務所長の認定を受けた者)

減額対象工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • トイレ改良  
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取替え工事
  • 床正面の滑り止め化

工事費用

 減額対象工事費用の合計が50万円以上のもの。ただし、補助金等を充てる部分を除く

工事期間

 令和6年3月31日までに改修工事が完了したもの

提出書類

申告期限

 改修工事完了後3か月以内に、資産税課(本庁舎2階)へ申告して下さい。

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度のみです。

減額される税額(居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

 改修住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、1戸あたり100平方メートル相当分までです。

注:各種の軽減制度の内、省エネ改修とバリアフリー改修の減額制度は併せて適用(1戸あたり100平方メートル分までを3分の2、100平方メートルを超え120平方メートル分までを3分の1減額)することが可能です。(ただし、居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

省エネ(熱損失防止)改修を行った住宅の減額措置

 省エネ改修された住宅で、次の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額の3分の1が減額されます。

注:省エネ(熱損失防止)改修を行った住宅の固定資産税の減額措置(PDF/167KB)

改修住宅

  • 平成26年1月1日以前からある住宅[専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)、賃貸住宅は除く]
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額対象工事

  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  • 天井、床、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱改修工事(窓の改修工事を含む

注:窓の改修工事をしない断熱工事は適用外です。改修工事により、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。

工事費用

 減額対象工事費用の合計が60万円以上のもの。ただし、補助金等を充てる部分を除く

工事期間

 令和6年3月31日までに改修工事が完了したもの

提出書類

 注: 証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの

申告期限

 改修工事完了後3か月以内に、資産税課(本庁舎2階)へ申告して下さい。

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度のみです。

減額される税額(居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

 改修住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、1戸あたり120平方メートル相当分までです。

注:各種の軽減制度の内、省エネ改修とバリアフリー改修の減額制度は併せて適用(1戸あたり100平方メートル分までを3分の2、100平方メートルを超え120平方メートル分までを3分の1減額)することが可能です。(ただし、居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置

 長寿命化に伴う大規模修繕工事を行ったマンションで、次のすべての要件に当てはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額の3分の1が減額されます。

注:長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置(PDF/133KB)

改修住宅

  • 築後20年以上経過している10戸以上のマンション
  • 過去に長寿命化工事を行っているマンション
  • 本市の「マンション管理適正化推進計画」に基づき、積立金を一定以上に引き上げたうえで各マンションの管理に関する計画が認定されたマンション又はマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンション
  • 専有部分で人の居住の用に供する部分の面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上であるマンション

長寿命化工事

  屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事全てを行っている工事

工事期間

  令和5年4月1日から令和7年3月31日までに改修工事が完了したもの

提出書類

申告期限

  改修工事完了後3か月以内に、資産税課(本庁舎2階)へ申告してください。

減額期間

  改修工事が完了した年の翌年度のみです。

減額される税額(居住部分のみで都市計画税は対象外です。)

  改修住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、1戸あたり100㎡相当分までです。

お知らせください 家屋の状況(滅失、新・増築、用途・住所変更等)

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。家屋の一部または全部を取り壊したとき、家屋の新・増築をしたとき、用途・住所等の変更があったときなどは、すぐに資産税課家屋償却資産担当へご連絡ください。

家屋の一部または全部を取り壊したとき

注:住宅を取り壊された場合、翌年の土地の固定資産税について住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。

注:年の途中で家屋の取り壊しや所有権移転等があったとしても、固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税金をお願いする制度のため、年間の税額は変わりません。(翌年から反映されます。)

注:法務局(西湘二宮支局:秦野市管轄)で家屋の滅失登記をされる際、本市が発行する「家屋滅失確認証明」又は「家屋(補充)課税台帳に登録されていないことの証明」が必要な方は、資産税課(本庁舎2階)へ次の書類を提出してください。(手数料は各1通(5物件までのもの)300円)

注:家屋滅失確認証明等は、市で現地を確認した後に発行となりますので、証明が必要な方は、あらかじめ資産税課家屋償却資産担当へご連絡ください。

未登記家屋を新築したとき

家屋所有者認定願(PDF/71KB) 

「家屋の滅失確認証明」の提出書類(6年未満)

「家屋(補充)課税台帳に登録されていないことの証明」の提出書類(6年以上)

売買・相続・贈与等による未登記家屋の所有者変更届

 固定資産税における納税義務者は、原則、登記簿に登記されている土地・家屋の「所有者」のため、登記のある納税義務者の変更については、法務局(西湘二宮支局:秦野市管轄)での所有権移転の手続きを行えば済みますが、登記のない納税義務者の変更については、「固定資産税家屋(補充)課税台帳登録変更届」を資産税課(本庁舎2階)へ提出していただく必要があります。

注:法務局(西湘二宮支局:秦野市管轄)

提出書類

固定資産税(家屋)Q&A

私は、平成30年に家屋(木造2階建て)を新築し、令和元年度から家屋の固定資産税・都市計画税が課税されています。今年度から税額が急に高くなっていますがなぜでしょうか。

令和元年度から令和3年度までの3年間については、新築住宅の軽減措置により、家屋の固定資産税額が2分の1に減額されていました(都市計画税は対象外)が、令和4年度からこの措置の適用がなくなったため、税額が高くなったものです。つまり本来の税額に戻ったということになります。

注:木造住宅などでは新増築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階以上の準耐火構造・耐火構造では5年度分(長期優良住宅は7年度分)が減額される期間となります。

私のマンションは昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

マンション等の場合、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

令和4年1月20日に取り壊した家屋についても、令和4年度の固定資産税の1年分課税対象となっています。なぜでしょうか。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和3年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和3年度の固定資産税の課税対象となるものです。

住所、氏名を変更しました。どうすればよいでしょうか。

送付しました納税通知書の宛名(住所、氏名等)に変更がありましたらご連絡ください。

納税義務者(所有者)が死亡した場合、手続きはどうすればよいでしょうか。

相続人の代表者を選定していただきますのでご連絡ください。

仕事の都合で長期に渡り海外に滞在することになった場合、手続きはありますか。

納税管理人を選定していただきますのでご連絡ください。

2名以上で資産を共有していますが、共有者の代表を変更するにはどうすればよいでしょうか。

共有資産代表者の変更をされる場合ご連絡ください。

関係機関へのリンク

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391

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