軽自動車税(種別割及び環境性能割)
問い合わせ番号:10010-0000-0189 登録日:2020年12月25日
- 軽自動車税(種別割)は、原動機付自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対して課税される税金です。
- 令和元年10月1日から、従来の「軽自動車税」が軽自動車税の「種別割」に名称が変わりました。税率等に変更はありません。
- 国及び地方を通じた軽自動車税制の見直しに伴い、税率が改正になりました。平成28年4月1日現在の法令に基づく税率を適用します。
- なお、普通自動車にかかる自動車税(種別割)につきましては、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
平塚県税事務所:0463-22-2711(代表)
納税義務者
- 毎年4月1日(賦課期日)現在、車両の主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者です。
- 4月2日以降に廃車もしくは譲渡をしても、その年度分の税金は全額納付になります。
税率
軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は次のとおりです。
原動機付自転車、小型特殊自動車
平成28年度から原動機付自転車、軽二輪等、小型特殊自動車については、全ての車両について税率(年税額)が引き上げられました。
車種 | 税率 平成28年度以降 |
||||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 | |||
50cc超から90cc以下 | 2,000円 | ||||
90cc超から125cc以下 | 2,400円 | ||||
ミニカー | 3,700円 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 2,400円 | |||
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
車種 |
税率 |
|
---|---|---|
二輪の軽自動車(125超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
軽自動車検査証の初度検査年月や車両の環境性能により、適用される税率(年税額)が異なります。
区分 |
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<標準税率> |
<重課税率(A)> |
||||||
軽三輪車 |
3,100円 |
4,600円 |
|||||
軽四輪乗用車 |
営業用 |
5,500円 |
8,200円 |
||||
自家用 |
7,200円 |
12,900円 |
|||||
軽四輪貨物車 |
営業用 |
3,000円 |
4,500円 |
||||
自家用 |
4,000円 |
6,000円 |
注:平成28年度に重課税率の対象となる車両は、平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。
区分 |
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
<標準税率> |
<グリーン化特例(軽課)(B)> 注:平成28年度分に限る |
|||||
税率を約75%軽減 |
税率を約50%軽減 |
税率を約25%軽減 |
||||
軽三輪車 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
軽四輪乗用車 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
||
軽四輪貨物車 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
重課税率
- 自動車環境対策として、初度検査年月から13年を経過した車両は、平成28年度の課税から重課税率(前表「A」)が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は除きます。
- 初度検査年月とは、その車が最初に検査を受けた年月のことを指します。名義変更等で所有者が変わっていても、この年月が変わることはありません。
初度検査年月は、車検証でご確認いただけます。
グリーン化特例(軽課)
三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)(前表B(1)から(3))が適用されます。
<適用条件>
- 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受け、次の基準を満たす車両について、その取得した日の属する年度の翌年度(令和2年度)分の軽自動車に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
- グリーン化特例(軽課)の適用は1回限りです。名義変更等で所有者が変更されていても、新たな納税義務者の課税内容には適用されませんのでご注意ください。
(1)電気自動車・天然ガス・軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
注:(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
納税
- 市から送付する納税通知書兼納付書(以下、納付書)で、納期限(5月31日)までに納付します。納期限は、例年5月31日ですが、土曜・日曜と重なった場合は、その後の最初の平日になります。
- 納付書の発送日は毎年5月1日です。ゴールデンウイーク等の関係で到達が遅くなる場合もあります。ご理解をご協力をお願いします。納期限の2週間前になっても納付書が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
- 自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車もしくは譲渡をしても、その年度分の税金は全額納付になります。
- 二輪の小型自動車および三輪と四輪の軽自動車の納付書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、皆さんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受ける時は、この納税証明書が必要ですので、車検証とあわせて保管をお願いします。再発行が必要でしたら、各連絡所や市役所戸籍住民課、資産税課で再発行することができます。
納税方法や納めることができる金融機関等につきましては、市税の納め方のページをご確認ください。
申告
軽自動車等の登録や廃車などの申告
- 軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また廃車・譲渡した場合は30日以内に、下記の管轄の申告場所で手続きして下さい。手続きされない場合は、現登録者の方に引き続き課税されます。
- 申告に必要な書類等詳細については、それぞれの申告場所へお問い合わせ下さい。
車種 |
管轄窓口 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
市民税課 税制収納管理担当 |
小型特殊自動車 |
車種 | 管轄窓口 | |
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 神奈川運輸支局 湘南自動車検査登録事務所 050-5540-2038 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) | ||
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会 湘南支所 050-3816-3119 |
軽自動車税(種別割)についての申告
上記【表B】の車種の車両については、検査登録上の手続きとは別に、軽自動車税に関する手続きが必要です。下記の方法によって「軽自動車税(種別割)税申告書」を各市区町村へ提出する必要がありますので、必ず手続きしてください。手続きされませんと、引き続き課税されますのでご注意ください。
- 神奈川県内の軽自動車協会等で、軽自動車税(種別割)税申告書を作成および提出をいただければ、市役所への提出(自己申告)は不要です。
- 神奈川県外の軽自動車協会等で、軽自動車税(種別割)税申告書を作成および提出をされた場合は、軽自動車税(種別割)税申告書を市役所へ提出(自己申告)する必要があります。郵送またはFAXどで該当の各市区町村へご提出ください。
その他軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
「軽自動車税(種別割)税申告書」のほか、車検証や返納証明書の写しの提出により軽自動車税の税止め手続きを受付けることができますので、郵送またはFAXで市役所までご提出ください。
提出書類 | |
---|---|
車検証の場合 |
|
返納証明書の場合 | 市内を定置場としていた車両のナンバー(湘南、相模)のもの |
FAXの場合
0463-82-6793(代表)
秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当 宛
注:印字が薄く読み取りづらい等、疑義があった場合はご連絡させていただきますので、氏名や電話番号等もあわせて記載していただくようお願いいたします。
郵送の場合
〒257-8501
神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号
秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当 宛
減免
軽自動車税(種別割)の減免について
- 身体または精神に障害を有し、歩行が困難な方やその介護者は、軽自動車税(種別割)が減免されます。ただし、1人1台に限ります。
- 障害者手帳等の取得年月日がその年の4月1日以前であることをご確認ください。
- 秦野市障害福祉課でタクシー券もしくは燃料費の全額助成を受けている方や、普通自動車等の減免を受けている方は、軽自動車(種別割)の減免ができません。
令和2年度課税分から、軽自動車の所有者に対して課税される軽自動車税(種別割)の減免基準が変わりました。 以下の表に記載のある障害を有する方が対象となります。
区分 | 対象者 | ||
---|---|---|---|
身体障害者手帳の交付者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める次の障害の級に該当するもの | ||
障害の区分 | 障害の級別 | ||
視覚障害 | 1級から3級まで及び4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級及び5級 | ||
音声機能障害 | 3級 | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から7級まで | ||
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能 | 1級から7級まで | ||
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | ||
腎臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | ||
肝臓機能障害 | |||
戦傷病者手帳の交付者 | 詳細については、市民税課税制収納管理担当(0463-82-5129)へお問い合わせ下さい。 | ||
療育手帳の交付者 | 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの(A1・A2) | ||
精神障害者保健福祉手帳の交付者 | 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの |
神奈川県の減免基準と同一ですので、詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。
マイナンバーの記入について
- 平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免の申請書に納税義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。マイナンバーの記載を要する書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。下記の書類をご用意ください。
本人の個人番号の確認 |
通知カードまたは住民票記載事項証明書 |
本人の身元確認 |
運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点 |
- 個人番号カードを掲示した場合は、本人の個人番号確認と本人の身元確認がカード1枚でできます。
- 代理人が申請する場合は、委任者(納税義務者)の個人番号の確認と代理人の身元確認が必要となります。
【お知らせ】
「デジタル手続法」の一部の施行に伴い、令和2年5月25日より、個人番号通知書(マイナンバー通知カード)は、住所や氏名等に変更があり、かつ改正及び施行前までに手続きをしていない場合は、使用できなくなります。
令和3年度以降の申請時は、マイナンバーカードもしくは住民票記載事項証明書の写しの添付にご協力ください。
減免の手続きについて
減免の区分 |
減免申請者 |
申請書に必要なもの |
---|---|---|
障害者手帳をお持ちの方が使用する軽自動車等 |
障害者の方またはその方と生計を一にする方 |
|
障害者手帳をお持ちの方のために使用する軽自動車等 |
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障害者手帳をお持ちではなく、障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金を受給している方のために使用する軽自動車等 |
左記年金等受給者またはその方と生計を一にする方 |
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法人が障害者の方のために、又は専ら直接その活動のために使用する軽自動車等 |
・社会福祉法人 ・社会福祉事業を目的として設立された公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人 |
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福祉的構造を有する車両を社会福祉法人等に貸与している場合 |
車両の所有者 |
|
- 減免を受けようとする方は、申請期間(毎年5月1日から納期限)までに、上記の書類持参の上、市民税課税制収納管理担当へ申請してください。
(※納期限は、例年5月31日ですが、土曜・日曜日と重なった場合は、その後の最初の平日になります。) - 減免の手続きは、毎年度必要です。期限までに手続きされない場合は減免されませんのでご注意ください。なお、前年度減免を受けた方には、継続申請するための書類をお送りします。
- 詳細については、市民税課税制収納管理担当までお問い合わせ下さい。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年度10月1日より、従来の自動車取得税が軽自動車税の「環境性能割」に名称が変わり、市が課します。ただし、当分の間は神奈川県が賦課徴収等を行います。
詳細は神奈川県のホームページをご確認ください。
書式のダウンロード
詳細は以下のリンクをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129