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原動機付自転車等の申告手続き

問い合わせ番号:10010-0000-0188 登録日:2021年5月1日

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秦野市を主たる定置場とする原動機付自転車や小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きは、秦野市役所市民税課の窓口でお取り扱いしています。

窓口でのお取り扱い

お取り扱い時間など
時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
注:年末年始、祝祭日を除く
場所 本庁舎2階 市民税課

 市役所でお取り扱いできないもの

三輪・四輪の軽自動車等、軽二輪や小型自動二輪のバイクについての手続きは、市役所でお取り扱いできません。管轄の軽自動車検査協会または自動車検査登録事務所等までお問い合わせください。

休日開庁日も一部お取り扱いできます

令和3年1月より、休日開庁日が変更されました。市民税課の開庁日等については以下のとおりです。

市民税課の休日開庁日
時期及び時間等
開庁時期 2月・3月の第2土曜日、第4日曜日
注:この期間以外は、お取扱いできません。
受付時間 午前 8時30分から正午
午後 1時から5時
注:正午から午後1時までは、お取扱いできません。
受付業務

秦野市のナンバープレートにかかる

  • 新規登録(ナンバープレート交付)
  • 名義変更
  • 廃車

注:お取扱いできるのは、原付第1種(白色)、第2種乙(黄色)、第2種甲(桃色)のナンバープレートにかかる申告に限ります。

なお、以下の内容については、平日のみお取り扱いしていますのでご注意ください。

  • 小型特殊自動車(緑色ナンバー)、ミニカー(水色ナンバー)にかかる申告手続き
  • ボアアップ等の改造をした車両の申告手続き
  • 他市区町村のナンバープレートをお持ちの場合の申告手続き
  • ナンバープレートのない廃車(盗難等)の申告手続き
  • ナンバープレートの再交付

本人確認の実施にご協力ください

上記のとおり、本人確認のための押印が廃止されたことに伴い、各種申請時に、すべての届出者の方の本人確認を実施しております。以下のとおり確認いたしますので、ご協力をお願いいたします。

本人確認の実施について
届出者 確認内容
個人名(本人又は代理人)

身分証明書(注1)等の提示

法人名

来庁された方の身分証明書(注1)、社員証、名刺等の提示

注1:身分証明書:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、学生証 等

書類の事前準備にご協力ください

新型コロナウイルス感染拡大防止にともない、窓口の滞在時間を軽減するため、書類の事前準備にご協力ください。

  • 各種申請書は、このページ下部からダウンロードしてお使いいただけます。また、申請書は郵送することもできますので、お問い合わせください。 なお、当市の記載要件を満たしていれば、他の自治体の申請様式でもお使いいただけます。
  • ナンバープレートの廃車(返納)の申告のみ、郵送で手続きできます。詳しくはこのページの「郵送による廃車申告について」をご確認ください。
  • 令和3年4月1日より、軽自動車税(種別割)にかかる各種申請書類等について、本人確認のための押印を廃止します。申請をする際は、各種様式の記載例に沿って、自署(ご本人様の直筆)による申告にご協力をお願いいたします。なお、すでに記入や押印が済んでいる書類や、「印」の記載がある申告書については、引き続き使用することができます。

電動スクーター、電動キックボード等の登録

電動スクーター等の定格出力が0.6キロワット以下の場合は、原動機付自転車に該当し、標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。ほかにも、自賠責保険への加入が必要であり、保安基準等を満たして走行する必要があります。

また令和5年7月1日より新たに特定小型原動機付自転車の区分が設けられ、以下の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が可能です。

  • 原動機の定格出力が0.60kWであること。
  • 長さ1.9m、幅0.60m以下であること。
  • 最高速度が20km/h以下であること。

詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車については秦野市ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートの交付を開始します」もご覧ください。

 ナンバープレートを取得するとき

使用する申請書:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」

手続き方法一覧
 主なことがら 必要なもの 

新たに車両を取得した場合(販売業者等からの購入等)

  • 「販売証明書」
    (例1) 販売業者等の「住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、電話番号」の記載があるもの
    (例2) 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に(例1)と同様の記載があるもの
  • 個人事業者から購入した場合は、古物商許可番号の記載又は古物商許可証の写しの添付等
廃車証明書等がある場合
  • 廃車証明書(再登録用のもの)の原本
  • 譲渡証明書(譲渡された場合)
他の市区町村の標識(ナンバープレート)がついている車両があるとき
  • 他の市区町村の標識(ナンバープレート)
  • 他の市区町村の標識交付証明書 
  • 譲渡証明書(譲渡された場合) 
  • ナンバープレートを変更したい場合
  • ナンバープレートを紛失等したため、再発行したい場合
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(譲渡された場合)
  • 再交付弁償金(200円) 注:盗難時は不要
  • 秦野市のナンバープレート 注:紛失時は不要

注:再交付弁償金を納める場合、納付窓口である市金庫の事務取扱時間は午前9時から午後5時までとなっていますので、時間に余裕をもってお越しください。

注意点

  1. 譲渡証明書等は、ご本人様の直筆でご記入ください。
  2. 店舗での購入のほか、インターネットのオークションサイトやスマートフォンアプリ等で購入や譲受けをした場合でも、必要なものは同じです。
  3. 転入・転居等をされている場合は、原則、戸籍住民課での異動手続きが完了してからお越しください。
  4. 自賠責保険の解約等に自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が必要な場合がありますので、事前に取外してからお越しください。
  5. 秦野市に住民登録がない(住民票を移していない)方は、「住民登録地が秦野市外の方が登録するとき」もご確認ください。

名義変更や改造の申告等をするとき

手続き方法一覧
主なことがら  必要なもの 
秦野市内の人同士で譲渡するとき
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
改造等によって排気量や車両の状況が変わったとき
  • 原動機付自転車変更届出書
  • 譲渡証明書(譲渡された場合)
  • 標識交付証明書
  • 変更前の秦野市のナンバープレート(種別が変わる場合)
  • 車両の写真(あらかじめ印刷したものをご提出ください。)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

注:「改造車両等の申告について」もご確認ください。

  • 標識交付証明書を再発行したいとき
  • 標識交付証明書の記載事項を変更したいとき(住所変更、改姓等)
  • 標識交付申請書再発行申請書
  • 古い標識交付証明書 注:紛失時は不要

注:標識交付証明書を紛失したときは、あらかじめ標識番号等の車両情報を分かるようにしてきていただけると、手続きがスムーズです。

注意点

  1. 譲渡証明書等は、ご本人様の直筆でご記入ください。
  2. インターネットのオークションサイトやスマートフォンアプリ等で購入や譲受けをした場合でも、必要なものは同じです。
  3. 転入・転居等をされている場合は、原則、戸籍住民課での異動手続きが完了してからお越しください。
  4. 自賠責保険の解約等に自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が必要な場合がありますので、事前に取外してからお越しください。
  5. 秦野市に住民登録がない(住民票を移していない)方は、「住民登録地が秦野市外の方が登録するとき」もご確認ください。

住民登録地が秦野市外の方が登録するとき

学生の方や単身赴任の方などで、秦野市に住民登録をしていない(住民票を置いていない)方が登録をするときは、居住実態等の確認のため、以下2点の要件を満たしてから申請していただく必要があります。

要件

ア.申請書への世帯主名および連絡先の記入

  1. 実家等の住所にお住まいの世帯主名
  2. その世帯主の方と、日中ご連絡可能な電話番号(自宅又は携帯電話等)

注:当市の申請書様式を使用する場合は、左下の記載欄にご記入ください。

注:当市以外の申請書様式を使用する場合は、欄外等の見やすい位置にご記入ください。

イ.以下の2点の書類の提出 注:提出がないと、受付けできませんのでご注意ください。

  1. 現在の住民登録地(実家等)が証明できるもの(写し)
    (例)運転免許証、住民票の写し 等
  2. 定置場とする秦野市の住所が分かるもの(写し)
    (例)学生証(両面)、健康保険証、公共料金(水道料金等)の請求書、賃貸契約関係書類 等

注意事項

  • 学生寮等にお住まいの場合で、公共料金の請求書がない場合でも、定置場とする秦野市の住所がわかるものの提出が必要です。ご不明な場合は、事前に市民税課までお問い合わせください。
  • このときの納税通知書の送付先は、原則、現在の住民登録地(実家等)になります。
  • 添付書類は、一度提出済みの場合でも、新たな車両を登録する際は、変更の有無に関わらず、必ず提出してください。なお、転居等により変更が生じた場合は、すみやかに市民税課へ申し出てください。

ナンバープレートを廃車(返納)するとき

使用する申請書:「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」

 手続き方法一覧

 主なことがら  必要なもの
秦野市のナンバープレートを廃車(返納)したいとき
  • 秦野市のナンバープレート
  • 標識交付証明書
 車両又はナンバープレートが盗難された場合 標識交付証明書

注:警察署に盗難届を提出した届出年月日や受理番号、届出た警察署(交番名等含む)を控えてから手続きしてください。

 ナンバープレートを紛失等した場合 標識交付証明書

注意点

  1. 他市区町村のナンバープレートについて、秦野市のナンバープレートとの交換を伴わない返納の手続き(単純な廃車)をすることはできませんので、該当の市区町村にお問い合わせください。
  2. 転入・転居等をされている場合は、原則、戸籍住民課での異動手続きが完了してからお越しください。
  3. 自賠責保険の解約等に自賠責保険加入ステッカー(保険標章)が必要な場合がありますので、事前に取外してからお越しください。

盗難の場合について

  • 盗難にあった場合は、警察署での手続きとは別に、市役所で申告手続きをする必要があります。手続きをされませんと、使用中(所有中)とみなされ、引き続き課税されます。
  • 申告をする際は、届け出た警察署で盗難届の受理番号および届出年月日をあらかじめ確認してください。市役所でもその盗難届出が確認できた場合、その届出年月日が廃車日となります。
  • なお、届出内容を警察署へ確認するため、必ず平日にお越しください。

紛失の場合について

  • 盗難以外の理由で標識(ナンバープレート)を紛失された場合も、市役所で申告手続きをする必要があります。手続きをされませんと、使用中(所有中)とみなされ、引き続き課税されます。
  • 申告する場合は、必ず平日にお越しください。なお、このとき、申告をした課税年度まで納税義務があります。

郵送による廃車申告について

廃車申告は、郵送でも受付けることができます。以下の手順に沿って申告してください。

手順1:申告に必要なものを準備する

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF/216KB)
    →必要事項をもれなくご記入ください。
  • 返信用封筒(必須)
    →返信先の住所と氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。
    注:市役所に送るための封筒ではなく、”手続き完了後に発行する廃車証明書を市役所から返送”するための封筒です。お間違いのないようにご注意ください。
  • 秦野市のナンバープレート
  • 標識交付証明書
    →ナンバープレートを取得した際に一緒にお渡ししている書類です。原則回収しておりますので、お手元にあれば同封してください。

手順2:市役所に送付する

〒257-8501
 
秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当 宛

注:秦野市専用の郵便番号ですので、住所の記載は不要です。

手順3:返送されてきた廃車証明書(2種)を確認する(完了)

  • 申請書が市役所に届きましたら、廃車手続きを行います。手続き完了後、廃車証明書が発行されます。
  • 作成・同封していただいた返信用封筒に廃車証明書を入れて返送します。それがお手元に届きましたら、手続き完了です。
  • 廃車証明書は、A4サイズで、原則2枚(再登録用及び強制保険用)お送りします。この証明書は、廃車したという証明というだけでなく、自賠責保険の解約や再登録等の手続きに必要な書類です。再発行はできませんので、大切に保管してください。

ご注意ください

  • 返信用封筒の同封がない場合、届け先が分からず、廃車申告受付書が必要な方に届かなくなってしまうおそれがありますので、必ず同封してください。 
  • 休日や郵便事情等の都合により、お手続きに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申告してください。
  • 提出が4月1日を過ぎますと、次年度の課税が発生します。

改造車両等の申告について

申告の義務

排気量等を変更した場合は、申告の義務があります。また虚偽の申告をしたものは、地方税法等の規定に基づき罰せられます。原動機付自転車変更届出書兼誓約書(PDF)に必要事項を記入し、提出してください。

届出の記載事項

原動機付自転車変更届出書兼誓約書(PDF)に必要事項を記入して提出してください。

  • 排気量変更(ボアアップ等)をしたとき
  • 種別変更(ミニカーへの改造等)をしたとき
    注:写真の添付が必要です。輪距(片輪の中心からもう片輪の中心の間の距離)にものさしをあてた写真と、車輪の数や形状がわかる全体の写真が必要ですので、併せて提出してください。

注:三輪又は四輪のミニカーやスクーターについて、排気量50ccを超える改造を行った場合は、原動機付自転車で登録することはできません。管轄の自動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会へお問い合わせください。

道路運送車両法等の保安基準

公道を走行するためには、道路運送車両法等の保安基準の要件を満たす必要があり、その保安基準を満たさず走行した場合、違法改造又は整備不良として警察による取り締まりの対象になる可能性がありますので、ご注意ください。 

原動機付自転車等を登録された方へ

申告の義務

原動機付自転車、小型特殊自動車の所有状況が変わった場合、以下の期日以内にそれを市役所へ申告する義務があります。

  • 取得したり、転居したとき・・・15日以内
  • 廃車したり、譲渡したとき・・・30日以内

禁止事項等

  • 標識(ナンバープレート)を他の車に付け替えることは禁止します。
  • 標識(ナンバープレート)を他の人に貸したり、譲ったりすることは禁止します。

その他留意事項

  • 市役所が交付している標識(ナンバープレート)は、市から貸与しているものですので、大切に取り扱っていただきますようお願いいたします。
  • また、標識(ナンバープレート)は、課税客体を判明させるものであり、市が道路の走行を許可するものではありません。公道を走行する際はご注意ください。

 軽自動車税(種別割)

  • 原動機付自転車や小型特殊自動車を所有している方には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
  • その年の4月1日時点で登録のある車両について、納税義務者に対して課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車等をされても、その一年分の税金がかかります。 自動車税(種別割)のような月割の納付制度はありません。

詳しくは、軽自動車税(種別割及び環境性能割)についてのページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129

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