市内にある公園の数・面積等
令和6年3月31日現在
| 種別 | 箇所数 | 面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|
| 都市計画公園 街区公園 |
45 | 6.76 |
| 都市計画公園 近隣公園 |
2 | 3.33 |
| 都市計画公園 地区公園 |
1 | 6.82 |
| 都市計画公園 運動公園 |
1 | 17.75 |
| 都市計画公園 歴史公園 |
1 | 1.02 |
| 都市計画公園 広域公園 |
1 | 36.10 |
| 都市計画公園 都市緑地 |
4 | 11.45 |
| 都市計画公園 小計 |
55 | 83.24 |
| 開設告示のみ 街区公園 |
138 | 8.48 |
| 開設告示のみ 風致公園 |
1 | 0.66 |
| 開設告示のみ 都市緑地 |
8 | 13.60 |
| 開設告示のみ 小計 |
147 | 22.74 |
| 計 | 202 | 105.98 |
| 種別 | 箇所数 | 面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|
| その他の公園 | 3 | 0.17 |
| その他の緑地 | 10 | 2.20 |
| 計 | 13 | 2.37 |
| 種別 | 箇所数 | 面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|
| 合計 | 215 | 108.35 |
注意:
- 街区公園である秦野市交通公園は秦野市地域安全課管理です。
- 歴史公園である桜土手古墳公園は秦野市生涯学習課管理です。
- 広域公園である秦野戸川公園は県の管理です。
- 集計値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内容の合計は必ずしも一致しません。
市内の公園・緑地の位置について
令和6年3月31日時点
公園の種類
基幹公園
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲内で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置します。 |
| 近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当たり1箇所を、誘致距離500メートルの範囲内で1箇所あたり面積2ヘクタールを標準として配置します。 |
| 地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1地区当たり1箇所面積4ヘクタールを標準として配置します。 |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 総合公園 | 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置します。 |
| 運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置します。 |
特殊公園
歴史公園、風致公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置します。
大規模公園
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 広域公園 | 主として市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1箇所程度面積50ヘクタール以上を標準として配置します。 |
都市緑地
主として都市の自然環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ヘクタール以上を標準として配置します。ただし、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合、あるいは植樹により都市に緑増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とします。
国有財産の無償貸付を受けている公園
下記の公園の一部は、財務省(関東財務局)から土地を無償で借り受けて設置しています。
- 中央運動公園
- 中央こども公園
- ふじみ児童遊園地
- ことぶき公園
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