長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)は、その建築及び保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)について認定を受けることができます。
認定を受けた住宅は、税制の優遇措置を受けることができます。下記の国土交通省 長期優良住宅関連情報のホームページを参照してください。

認定申請などの手続き

手続の概要

長期優良住宅の普及に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から以下のように変更しましたので、その概要をお知らせします。

長期優良住宅建築等計画は、認定申請書に必要図書を添付し、秦野市へ申請してください。
申請は、必ず工事の着工日前に行ってください

Q&A (長期優良住宅に係るQ&A 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 より 抜粋)

質問:基礎までできている段階で、申請することは可能か。

回答:長期優良住宅建築等計画の認定申請は、着工前に行うこととなる。

 したがって、着工を行った後では認定申請することはできない。

認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。

構造計算適合性判定の対象となる建築確認を併願する場合は、「適合判定通知書」を提出してください。

認定申請に必要な図書

「添付図書等チェックリスト」により必要な図書をご確認ください。

まず申請者側で必要な書類だけが揃っているかチェックしてから提出していただき、不要な書類がある場合はお持ち帰りいただきます。

「添付図書等チェックリスト」に、未着工であることを確認しチェックいただく欄を追加しました。

旧チェックリストを使用いただくことも可能ですが、その際は未着工であることを確認した旨を追記していただく等、別途確認する場合があります。

認定申請手数料

認定申請などの手数料は、次の資料をご覧ください。

郵送等による申請の受付

郵送等による申請も受け付けています。次の注意点をあらかじめご了承いただき、不備等のないようご配慮の上、余裕を持って手続してください。

  • 申請書類到着後、市から手数料の納付書を返送しますので、お近くの金融機関等で振込んでください。
  • 手数料を振込んだ日を申請日としますので、必ず工事着工前日までに振込んでください。
  • 書類の送付に係る費用は、すべて申請者様の負担とします。
  • 返信用の封筒及び切手等も、あらかじめ必要分をご用意ください。
    (「納付書の送付」と「認定通知書及び副本の送付」の二回分が必要です)

認定基準

認定基準の概要は次のとおりです。

1長期使用構造であること

  • 劣化対策
    数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 耐震性
    極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
  • 維持管理・更新の容易性
    構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  • 可変性
    居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • バリアフリー性
    将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
  • 省エネルギー性
    断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

2住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

3居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(注意)景観計画に定める外壁・屋根の色彩基準を満たすこと

4維持保全の方法

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

5災害配慮

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

関連図書等

本市基準等

本市様式

関連リンク

神奈川県土砂災害情報ポータル

災害配慮基準に関する認定しない区域かどうかを調査できます。

国土交通省ホームページ長期優良住宅関連情報

制度の概要や関連法規、全国共通の様式等があります。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会

認定基準、技術的審査に関する手続きについての資料等があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883
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