神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例とは
神奈川県では、すべての県民が安心して快適に生活でき自由に外出することができるやさしい街をつくることを目的に、平成8年に「福祉の街づくり条例」を制定しました。
その後の社会状況の変化やユニバーサルデザインの関心の高まりなどに対応するため、平成20年に改正し、「みんなのバリアフリー街づくり条例」としました。(改正条例は平成21年10月1日施行)
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の手続きについて
条例の対象となる施設を新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模な修繕または、大規模な模様替えをしようとする場合には、その計画について「事前協議」が必要となります。
また、条例の整備基準のすべてに適合した指定施設には、適合証を交付します。
事前協議について
詳しくは、下記のページをご覧ください。
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく建築物への事前協議について
1.提出時期
建築確認申請を要する指定施設:建築確認申請の30日前まで
その他の指定施設:新築等の工事に着手する30日前まで
2.提出先
秦野市役所 都市部 建築指導課 建築指導担当
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-