お知らせ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられたため、省エネ基準に適合していない場合は、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。建築基準法の完了検査時には、省エネ基準への適合状況について、検査を行います。
なお、建築物省エネ法第14条の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について、秦野市はその全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)へ委任しています。
これにより、建築主は秦野市、省エネ判定機関のどちらで省エネ適合性判定を受けるかを任意に選択することができます。
省エネ基準適合義務の適用除外
- 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
- 文化財等で政令で定める建築物
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等で政令で定めるもの
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
新築、増改築及び省エネ改修等を行う際、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合させる場合に、容積率の特例を受けることができる認定制度です。認定を受ける場合には、着工前に申請する必要があります。
申請書類について
正副各1部をA4ファイルに綴じて提出してください。
手数料について
秦野市手数料条例に基づき定めています。
詳細は、例規集 秦野市手数料条例のページをご確認ください。
参考
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