建築協定とは、土地所有者などの全員の合意により、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態などを身近なルールとして定めるものです。

新たに建築協定を設けるときは

建築協定認可申請の手続きが必要です。

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 土地所有者等の同意書
  • 印鑑登録証明書
  • その他公図等関係図書

建築協定区域内で建築を行うときは

建築確認申請時に、協定運営委員会の承認書を添付する必要があります。

お知らせ

南矢名学園台建築協定については、令和5年11月16日付け秦野市指令(建指)第21423001号にて廃止が認可されました。

市内の建築協定書

市内では、34箇所(令和7年7月時点)で建築協定が定められています。
建築協定区域の確認は、はだのWEBマップをご覧下さい。

  • 注意:建築協定の内容については、各建築協定運営委員会までお問合せ下さい。
  • 注意:各建築協定運営委員会の連絡先は、建築指導課でご確認いただけます。

20.南矢名学園台建築協定
注意:令和5年11月16日付け秦野市指令(建指)第21423001号にて廃止  

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883
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