空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)の空家法第23条に基づき、市町村長が空家等管理活用支援法人を指定できるようになりました。

空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)とは、市町村長から指定された民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取組む市町村の補完的な役割を担う法人です。

本市では、空家法第24条各号に列挙されている支援法人が行う業務を、既に外部の関係団体と行政職員が連携して取組んでいることから支援法人を指定しないこととしています。

関係法令

空家等対策の推進に関する特別措置法(一部抜粋)

空家等管理活用支援法人(空家法第23条)

第23条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

支援法人の業務(空家法第24条)

第24条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1.  空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  2.  委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  3.  委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  4.  空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  5.  空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  6.  前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は業務を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?