都市マスタープランとは
都市マスタープランは、平成4年(1992年)の都市計画法の改正によって、都市計画法第18条の2に定められた、市町村が主体となって住民参加の下に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。
都市マスタープランでは、都市像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を総合的に定めるもので、都市計画に先導的な指針を与えるものとされています。
秦野市都市マスタープランの位置付け

秦野市都市マスタープラン改定の視点
現行の都市マスターが令和2年度(2020年度)に目標年次を迎えるにあたり、社会経済情勢の変化や都市基盤の整備状況、関係法令の改正などの外的要因に対応した、新たなまちづくりの方針を検討する必要があります。
そのため、今回の改定では、次の視点から都市マスタープランの見直し(改定)を行っています。
- 人口減少、少子・超高齢化の進行
- 気候変動、環境問題の顕在化
- 都市基盤の整備と既存ストックの老朽化
- 価値観の多様化と安全・安心の意識の高まり
計画の期間と改定について
令和3年度(2021年度)を開始年とし、おおむね20年後の都市像を見据えた10年間(令和12年度(2030年度)まで)を目標年次とします。
また、改定後、関連する諸計画の見直しや社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとします。
秦野市都市マスタープラン
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