立地適正化計画とは

我が国では、多くの自治体が人口の急激な減少と高齢化、また非常に厳しい財政状況という共通の課題を抱えています。

このような人口減少・少子高齢社会に対応するため、平成26年8月に都市再生特別措置法が一部改正され、市町村による「立地適正化計画」の策定が可能となりました。

立地適正化計画とは、医療・福祉・商業等の生活に必要な機能を、地域の特性を考慮して設定する拠点周辺に誘導し、交通ネットワークによりその拠点間の連携を図るコンパクトなまちづくりの指針となるものです。

市では、今後も人口減少や少子高齢化の進行が予測されている中、将来にわたり効率的かつ持続可能なまちづくりを進めるため、立地適正化計画を策定しました。

立地適正化計画

計画の内容は以下のとおりです。

立地適正化計画に係る届出制度

立地適正化計画の策定に伴い、都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外において、令和2年4月1日以降に着手する一定の開発行為等を行う際には、行為着手の30日前までに都市再生特別措置法第108条及び第108条の2、第88条に基づく届出が必要となります。

届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」の対象となります。

届出制度は、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動きや居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。

届出の手引き

届出に係る詳細につきましては、以下の手引きをご確認ください。

(注意)各種届出に係る添付書類は手引きをご確認ください。

都市機能誘導区域外における届出(法108条)

都市機能誘導区域内における届出(法108条の2)

届出様式は以下のとおりです。

都市機能誘導区域外における届出(法108条)の詳細
種類  Word  PDF  PDF(記入例)
休廃止 様式第21(Wordファイル:15.9KB) 様式第21(PDFファイル:67.1KB) 様式第21 記入例(PDFファイル:96.2KB)

都市近接居住誘導区域外(居住誘導区域外)における届出(法88条)

立地適正化計画における居住誘導区域は「都市近接居住誘導区域」となりますので、産業近接居住区域や田園近接居住区域、ストック活用区域において、届出が必要となる行為を行う場合は届出が必要になります。

届出様式は以下のとおりです。

都市近接居住誘導区域外(居住誘導区域外)における届出(法88条)の詳細
種類  Word  PDF  PDF(記入例)
開発行為 様式第10(Wordファイル:16.6KB) 様式第10(PDFファイル:76.1KB) 様式第10 記入例(PDFファイル:104.7KB)
建築等行為 様式第11(Wordファイル:19.5KB) 様式第11(PDFファイル:75.6KB) 様式第11 記入例(PDFファイル:92.3KB)
届出内容変更 様式第12(Wordファイル:15.6KB) 様式第12(PDFファイル:69.9KB) 様式第12 記入例(PDFファイル:95.4KB)

立地適正化計画における区域図

立地適正化計画における区域図は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 まちづくり計画課 都市総務担当
電話番号:0463-82-9643
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