商業地等における企業立地及び施設再整備の優遇制度
市内4駅周辺の商業地等における土地活用を奨励し、地域経済の活性化および雇用の促進を図り、生活と産業が調和した活力あるまちづくりを推進するため、税制や雇用面での優遇制度を設けています。 なお、制度の適用を受けるには業種や投下資本などの条件がありますので、事前にご相談ください。
秦野市企業立地のご案内(商業地版) (PDFファイル: 4.3MB)
条例名
秦野市商業地における企業等の立地及び施設再整備の推進に関する条例
奨励処置
- 固定資産および都市計画税の課税免除
(事業を開始した年の翌年度以後4年度分)
注意: 固定資産税等が法律により非課税となる事業所の場合は、企業立地奨励金の交付(投下資本額の5%(上限1億円)) - 雇用促進等奨励金の交付
(一人につき30万円(600万円を限度))
注意:新規に秦野市に住所を有する者を雇用し、かつ1年以上継続して雇用したとき
奨励対象業種
- 製造業(商品企画および研究開発に限る。)
- 情報通信業
- 運輸業
- 郵便業(倉庫業を除く。)
- 卸売業
- 小売業
- 金融業
- 保険業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業(国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第6条第1項第1号イからハまでに掲げる基準を満たすホテルに限る。)
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
- 教育、学習支援業
- 医療(一般病院又は分娩を扱う有床診療所に限る。)
- 各分類の産業に係るその他の管理、補助的経済活動を行う事業所
適用条件
- 施設用途が駅周辺のにぎわいづくりおよび持続的な都市の発展につながるものであること
- 事業地が都市計画に定める近隣商業地域、商業地であること
- 投下資本額が3億円以上であること(土地の取得がない場合は1憶5千万円以上)
- 事業用施設の敷地面積が1,000平方メートル以上であること
- 建築物の容積率が上限の5分の3以上で地階を除く階数が3階以上であること
- 令和9年12月31日までに事業を開始すること
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