計画の認定について

 本市では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき、秦野市中心市街地活性化基本計画を策定し、令和7年1月15日付で認定申請を行い、令和7年3月14日に内閣総理大臣から認定されました。

中心市街地の将来像

 ―名水と歴史がつなげる未来― しなやかな街なか暮らし

中心市街地の方針

  • 基本方針(1) 人との交流・活動が生まれるまち
  • 基本方針(2) “はだの”ならではの楽しみがあり、歩きたくなるまち
  • 基本方針(3) 便利で快適で住み続けられるまち

計画期間

令和7年4月から令和12年3月まで

計画区域

 約26ヘクタール

秦野市中心市街地活性化基本計画

※ 支援措置の名称変更に伴い、令和7年10月30日に軽微な変更に係る届出を行いました。

基本計画のフォローアップに関する報告について

中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定を受けた各自治体は、計画期間中に基本計画に掲げた取組の着実な実施を通じて中心市街地の活性化が実現できるよう、取組の進捗状況や設定した数値目標の確認など、毎年「フォローアップ」を実施し、国へ報告することとなっています。

フォローアップの報告内容は、下記リンクファイルからご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 駅周辺にぎわい創造担当
電話番号:0463-82-9615
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