秦野市では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第61条第1項の規定により、次の法人を中心市街地整備推進機構に指定しました。

名称

一般社団法人秦野市観光協会

住所

神奈川県秦野市大秦町1-1

事務所所在地

神奈川県秦野市大秦町1-1

指定年月日

令和6年7月1日

中心市街地整備推進機構の業務

中心市街地整備推進機構は、本市の中心市街地において、次に掲げる業務を行うことができるものです。

中心市街地の活性化に関する法律第62条抜粋

  1. 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
  3. 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
  5. 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 秦野駅北口にぎわい創造担当
電話番号:0463-82-9615
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