消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
登録申請
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。(登録は任意です。)
ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
制度について詳しくお知りになりたい方は、「特設サイト」をご覧ください。

お問い合わせ
制度に関する一般的なご相談は、「軽減・インボイスコールセンター」で受け付けています。
- 専用ダイヤル:0120-205-553
- 平塚税務署:0463-22-1400
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-