市内中小企業の皆さんが、必要な事業資金を低利で受けられるよう、取り扱い金融機関と協調して融資の実行をし、一部の資金については、利子補給や信用保証料補助をしています。

また従業員の研修や退職金共済掛金に対する補助をはじめ、障害者雇用を奨励するための補助や、勤労者のための生活資金の融資制度があります。

中小企業者のために

融資制度

融資制度詳細
資金名 融資対象 融資条件
資金使途
融資条件
限度額
融資条件
期間
融資条件
利率
保証料補助
補助率等
利子補給
補助率等
脱炭素設備等導入促進資金 脱炭素設備等導入の計画がある中小企業者及び特定非営利活動法人 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の設置に要する資金 5,000万円 10年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)

期間は全期間

補給率は当初36月は全額、その後の期間は2分の1(注意)

創業支援資金 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの等 設備、運転 1,000万円 10年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 融資期間の2分の1
  • 払込利子の3分の1
事業所立地適正化資金 工場立地が不適当なため移転を希望する中小企業者及び特定非営利活動法人 設置 3,000万円 10年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 融資期間の2分の1
  • 払込利子の3分の1
商店街環境整備特別資金 商店街の環境整備及び商業施設の高度化を行う法人格を有する協同組合等 商店街高度化事業及び商店街再開発事業に要する資金 5,000万円 10年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 融資期間の2分の1
  • 払込利子の3分の1
設備導入促進資金
ものづくり資金
新製品の開発、自社製品の改良等をするため、生産設備導入等を行う計画のある中小企業者及び特定非営利活動法人 新製品の開発、製品の改良等のための機器設備資金及びそれに伴う研究開発費 3,000万円 7年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 融資期間の2分の1
  • 払込利子の3分の1
設備導入促進資金
ハイテク機器設備資金
ハイテク機器設備導入の計画がある中小企業者及び特定非営利活動法人 設備の高度化・効率化のためのハイテク機器設備資金 5,000万円 7年以内
(1年以内据置後割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度) 全期間全額(注意)
環境対応機器設備資金 RoHS指令に対応するための生産設備導入等を行う計画のある中小企業者及び特定非営利活動法人 設備 3,000万円 7年以内
(割賦返済)
  • 5年以内
    年2.0%以内
  • 5年超
    年2.2%以内
払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 補給率
    払込利子の全額
  • 補給期間
    融資全期間
労働環境整備資金 障害者を常用雇用者として、現に雇用又は雇用の計画のある中小企業者等 設備 企業等1,500万円
組合3,000万円
5年以内
(割賦返済)
年2.0%以内 払込保証料の全額(1企業5万円限度) なし
経済変動特別資金 最近3か月又は6か月の売上額等が直近3か年間のいずれかの年の同期に比べ減少し、経営上著しい困難が生じている中小企業者等 運転 企業等2,000万円
組合3,000万円
6年以内
(1年以内据置後割賦返済)
年1.8%以内 払込保証料の全額(1企業5万円限度)
  • 融資期間の2分の1
  • 払込利子の3分の1
  • 注意:経済変動特別資金の申し込みは取扱金融機関、その他各資金の申し込みは市役所が窓口です。
  • 注意:補助率や補助期間は、改正されることがありますので、お問い合わせください。
  • 注意:脱炭素設備等導入促進資金及びハイテク機器設備資金において、製造業以外の業種の補助率、補助期間は次のとおりとなります。
    • 補助率:支払利子の3分の1
    • 補助期間:融資期間の2分の1
  • 注意:環境対応機器設備資金におけるRoHS指令とは、欧州連合が平成18年7月1日に施行した電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令(2002/95/EC)のことです。

補助制度

補助制度詳細 中小企業融資資金利子補給制度
補助対象資金 補助対象額 補助率 補助期間 その他
県制度融資
事業振興資金(店舗改善に係る設備資金に限る)
貸付限度額 払込利子の3分の1 融資全期間
  • 注意1:事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。
    1. 融資の実行を受ける前に市との事前相談が完了していること。
    2. 店舗の全面改装又はこれに準ずるもの。
  • 注意2:新型コロナウイルス関連融資は次のとおり。
    1. セーフティネット保証5号(感染症要件によるもの)
    2. 新型コロナウイルス対策特別融資
    3. 新型コロナウイルス感染症対応資金
県制度融資
経営安定資金
貸付限度額
融資期間の2分の1
 
  • 注意1:事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。
    1. 融資の実行を受ける前に市との事前相談が完了していること。
    2. 店舗の全面改装又はこれに準ずるもの。
  • 注意2:新型コロナウイルス関連融資は次のとおり。
    1. セーフティネット保証5号(感染症要件によるもの)
    2. 新型コロナウイルス対策特別融資
    3. 新型コロナウイルス感染症対応資金
県制度融資
ライフステージ別資金(創業期)
貸付限度額 払込利子の3分の1 融資期間の2分の1
  • 注意1:事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。
    1. 融資の実行を受ける前に市との事前相談が完了していること。
    2. 店舗の全面改装又はこれに準ずるもの。
  • 注意2:新型コロナウイルス関連融資は次のとおり。
    1. セーフティネット保証5号(感染症要件によるもの)
    2. 新型コロナウイルス対策特別融資
    3. 新型コロナウイルス感染症対応資金
県制度融資
新型コロナウイルス関連融資
貸付限度額 払込利子の2分の1 融資期間の2分の1
  • 注意1:事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。
    1. 融資の実行を受ける前に市との事前相談が完了していること。
    2. 店舗の全面改装又はこれに準ずるもの。
  • 注意2:新型コロナウイルス関連融資は次のとおり。
    1. セーフティネット保証5号(感染症要件によるもの)
    2. 新型コロナウイルス対策特別融資
    3. 新型コロナウイルス感染症対応資金
国制度融資
小規模事業者経営改善資金
貸付限度額 払込利子の3分の1 融資全期間
  • 注意1:事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。
    1. 融資の実行を受ける前に市との事前相談が完了していること。
    2. 店舗の全面改装又はこれに準ずるもの。
  • 注意2:新型コロナウイルス関連融資は次のとおり。
    1. セーフティネット保証5号(感染症要件によるもの)
    2. 新型コロナウイルス対策特別融資
    3. 新型コロナウイルス感染症対応資金
補助制度詳細 中小企業信用保証料補助制度
補助対象資金 補助対象額 補助率 補助期間 その他
秦野市中小企業事業資金
神奈川県信用保証協会への払込保証料 払込保証料(ただし、1企業5万円限度) なし
県融資制度は、小規模事業資金、経営安定資金、事業振興資金、ライフステージ別資金(創業期)、新型コロナウイルス関連融資に限ります。
神奈川県中小企業制度融資
神奈川県信用保証協会への払込保証料 払込保証料(ただし、1企業5万円限度) なし
県融資制度は、小規模事業資金、経営安定資金、事業振興資金、ライフステージ別資金(創業期)、新型コロナウイルス関連融資に限ります。

注意:補助率は前年に支払った利子及び保証料が対象になります。また、補助対象資金、補助率及び補助期間は改正することがありますので、お問い合わせください。

助成制度

助成制度一覧
補助金名 資格 補助対象 補助率 補助限度額・期間
中小企業人材育成事業補助金
  • 市内において事業を営んでいること
  • 市税等を完納していること
自社の人材育成事業計画により従業員等を研修機関へ派遣する事業及び企業内研修等講師の派遣を受ける場合の費用 受講料の50%以内 10万円
中小企業退職金共済制度奨励補助金 毎年1月1日現在で、次に該当する中小企業者
  • 中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に加入していること
  • 市内において1年以上継続して事業を営んでいること
  • 市税を完納していること
注:適格退職年金制度からの移行者と社会福祉施設職員など退職手当共済制度からの移行者は除きます。
事業主が負担した共済掛金 月額掛金の10% 【補助限度額】
月額掛金
1万4千円
【補助期間】
対象者1人当たり7年間
障害者雇用奨励補助金 毎年7月1日現在で、次に該当する中小企業者
  • 市内において1年以上継続して事業を営んでいること
  • 市内に住所を有する身体障害者、知的障害者及び精神障害者を10か月以上継続して雇用し、かつ、その障害者の1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 障害者雇用納付金の納付対象とならない者
障害者雇用に係る経費(人件費、設備費等)   【補助額】
身体障害者手帳1、2級
療育手帳A1、A2
1人につき年額15万円
身体障害者手帳3級以下
療育手帳B1、B2
精神障害者保健福祉手帳
1人につき年額9万6千円
【補助期間】
障害者1人当たり10年間

注意:補助率、限度額、要件などは変更する場合があります。

勤労者のために

融資制度

融資制度名:労働者生活資金融資
資格:市内に居住し、同一事業所に1年以上勤務する方で市税を完納している方

融資制度一覧
資金使途 貸付限度額 貸付利率 貸付期間
教育費 300万円 年1.0% 10年以内
リフォーム費 300万円 年1.0% 10年以内
育児介護休業費 300万円 年1.0% 10年以内
賃金遅欠配費 300万円 年1.0% 10年以内
自動車費 300万円 年1.0% 10年以内
その他 300万円 年2.0% 10年以内
  • 注意:別途、0.7~1.2%の保証料がかかります。
  • 注意:生活資金融資については、中央労働金庫秦野支店 電話番号:0463-82-8311が窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646
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