秦野農業振興地域整備計画の見直しについて
農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的としています。
この農振整備計画は、農振法で概ね5年ごとに基礎調査を行うことが規定されており、その結果により必要が生じた場合は、農振整備計画を変更することとなります。
現在、令和8年度末の見直しに向け情報収集を行っております。以下に該当する場合は、令和8年5月29日(金曜日)までに、秦野市環境産業部農業振興課農業振興担当までご連絡ください。
(1)新たに農用地区域への編入等の希望がある場合
(2)農用地区域内農地に農業用施設を新設する場合
(3)農業近代化施設(家畜糞堆肥化処理施設や共同園芸施設など)の新設を予定している
場合
なお、現に農用地区域として指定している土地については公益創出等特段の理由がない限り、保持していく方向です。
≪計画見直しの方向性≫
(1)現に農用地区域として指定している土地については、原則として継続して指定
します。
(2)農用地区域として指定していない土地のうち、10ha以上の集団的農地で、
機械化により農作業の効率化が図られると認められる土地については、農用地区
域への編入を検討します。
(3)計画の見直しに当たり、農用地区域への編入又は農用地区域からの除外(農家
住宅の建築等)の希望は、令和8年5月29日(金曜日)まで相談を受け付けます。
農振整備計画の見直しについて (PDFファイル: 197.5KB)