空き地の雑草等でお困りの方へ

私有地は、土地所有者(管理者)が適切に管理をしなければなりません。
市では、私有地の樹木や雑草の繁茂などにより、周辺の居住環境が害されるおそれがある場合に、土地所有者(管理者)に適正管理を促す旨の指導をしています。

しかしながら、剪定や伐採を強制的に行わせるものではなく、また、市が代行をすることもできません。

これらの問題は、あくまで当事者どうしで解決することが原則となります。市から土地所有者(管理者)への連絡が、かえって態度を硬化させトラブルの原因となる場合もあります。

そのため、自身や自治会などから土地所有者(管理者)へ意向を伝える方が早期の対応や解決につながる可能性もあります。

なお、土地所有者は、法務局で調べることができます(有料)。

横浜地方法務局西湘二宮支局

 〒259-0123
 中郡二宮町二宮1240番地1

  •  電話:0463-70ー1102
  •  取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
     土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

土地所有者(管理者)の方へ

空き地の管理が適切でないために、樹木、雑草、ごみ等による苦情が市に数多く寄せられています。

土地所有者(管理者)は、定期的な見回り、年3回程度の伐採、除草などを行い周辺住民の迷惑とならないよう適正管理に努めてください。

なお、雑草の刈取りは、次の業者に依頼することができます(有料)。

  • 秦野造園組合 電話:0463ー88ー5276
  • 秦野造園組合連合会 電話:0463-81-3903

秦野市ごみの散乱防止等に関する条例

第14条 空き地となっている土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地に雑草を繁茂させ、又は廃棄物をたい積させたことにより、人の健康若しくは周辺の居住環境を害するおそれがあり、又は地域の美観をそこねているときは、それらを除去しなければならない。

越境した竹木の切り取りについて(民法第233条第3項)

これまで、隣地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、越境されている土地の所有者が任意で竹木を切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切り取ることができることとなりました。

  1.  竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2.  竹木の所有者を知ることができず、又は、その所在を知ることができないとき。
  3.  急迫の事情があるとき。

民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方とのトラブルを招く可能性もありますので、枝の切り取りを検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037
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